スマートフォン版で表示

現在、お知らせはありません。

海外/イメージ画像

海外で働くために必要な就労ビザとは?海外・アジアエリア別のビザ取得条件も解説

更新日:2024/3/8

海外で企業に雇用されて働くためには、いわゆる「就労ビザ」の申請・取得が必要となります。ここでは、「就労ビザとは何か」を、海外・アジア12エリアにおける就労ビザの取得条件や、具体的な取得方法・かかる期間などとともに解説していきます。

このエントリーをはてなブックマークに追加

就労ビザとは?

イメージ画像

いわゆる就労ビザとは、「就労が認められた在留資格」のことです。一口にビザと言っても、観光ビザ・就労ビザ・ワーキングホリデービザなどいくつもの種類がありますが、海外での就労を目指す人が留意すべきなのは、長く海外で働くには「就労ビザ」が必要だということです。具体的な種類や名称は国・エリアごとにさまざまですが、基本的には、海外の就職先から内定をもらって雇用条件に合意した後に申請・取得の手続きを進めます。

また、就労ビザは、従事する業務や申請者の経歴などに応じて国・エリアごとに取得条件が異なります。いずれの場合も、もし就労ビザがない状態で働けば不法就労とみなされてしまう可能性があるので、働きたいと思っている国がある場合は、事前にその国の就労ビザについてしっかりと確認しておくことが大切です。

グローバル転職の相談は
グローバル専門アドバイザーに

電話&オンライン
で気軽に相談

電話・オンライン/イメージ

内定後の就労ビザの取得に
不安を感じている方も

グローバル専門のキャリアアドバイザーが
親身に相談にのります。

エージェントサービスに申し込む
(無料)

海外・アジア12エリアにおける就労ビザの取得条件

イメージ画像

海外・アジア12エリアの就労ビザの条件について、現地在住のグローバルキャリアアドバイザーに聞きました。
なお、条件を満たしていないと絶対に取得ができないというわけではありません。また、申請条件は現地事情により随時変更されることがありますので、最新情報は大使館HPなどをご確認ください。

※2023年11月現在の情報です

海外・アジア各エリアの就労ビザの条件はこちら

シンガポールの就労ビザの取得条件

キャリアアドバイザー写真

丸山愛真(まるやま なるみ)
パーソルシンガポール

シンガポール在住3年目。2019年パーソルキャリア新卒入社。
日本にて2年半の新規営業を経験後シンガポール赴任。
現在はシンガポールにて日系企業様のご採用、就労ビザ関連のサポートを行っている。

1:就労ビザの主な種類

・Employment Pass(EP:エンプロイメントパス)
主にエグゼクティブ、シニア・マネジャーレベルや専門職に従事する方に発給される就労ビザ。

・S Pass(Sパス:エスパス)
主にマネジメント職や技術職以外に従事する方に発給される就労ビザ。

※就労ビザの有効期間は通常1~3年

2:就労ビザ取得に必要となる条件

・Employment Pass(EP:エンプロイメントパス)
基本的には、4年制大学卒業以上または専門スキルを有していることと、学歴・年齢・職務経歴によって定められる給与基準を満たした収入が必要。2023年9月から、新規EPビザの発給に際し、ポイント制度「COMPASS」が導入されます。給与水準に加え、スキル等の個人属性項目、また国籍の多様性やローカル人材へのサポート等の企業属性項目によって構成されており、ビザを申請するにはこの項目で40ポイントを上回っている必要があります。
例:30歳・4大卒・7年間の職務経験であれば、最低月収8,000シンガポールドル(840,000円)前後が必要

・S Pass(Sパス:エスパス)
基本的には、専門学校・短大卒もしくはそれらと同等かそれ以上の学歴を持ち、基本月給3,150シンガポールドル(約330,750円)以上が必要となります。

※1シンガポールドル=105円で換算
※就労ビザの種類によってさまざまですが、最も一般的な就労ビザの取得条件として記載しています。

3:必要書類(職務経歴書や卒業証明書など一般的な書類を除く)

・就労ビザ申請書(Form8)
・パスポートのコピー(Sパスの場合、パスポートの残存期限は最低7カ月必要)
・3カ月以内に撮影したパスポート用写真
など

4:注意しておきたいこと

シンガポールでの就労ビザ取得には、事前のオンライン申請・入国後の面接が必要となります。

実際にシンガポールで働く人の仕事や生活については、海外・アジアエリアレポート(シンガポール)の記事で現地グローバルキャリアアドバイザーが解説していますので、あわせてご確認ください。
シンガポールに移住して働く人の仕事や生活は?現地グローバルキャリアアドバイザーに聞きました

マレーシアの就労ビザの取得条件

キャリアアドバイザー写真

倉川紫音(くらかわ しおん)
パーソルマレーシア

マレーシア在住歴6年、キャリアアドバイザー歴6年(2023年8月現在)。シンガポール、カンボジアでの滞在経験あり。大学卒業後、フリーアナウンサーとして活動。東日本大震災を機に海外へ渡り、飲食店の立ち上げなどに携わった後、海外で人と関わる仕事をしたいと考え、パーソルマレーシアに入社し現職。

1:就労ビザの主な種類

・雇用パス(EP:Employment Pass)
マレーシアで登記された外国企業の支店・法人化された子会社・駐在員事務所などの雇用主に雇用される専門職・管理職に就く外国人に発給される、マレーシアでの長期就労を目的に発給される最も一般的な就労ビザ。

※就労ビザの有効期限は通常1~5年(更新期間は給与額や役職によって異なります)
※配偶者ビザ(配偶者が就労ビザや永住権を所有している場合に取得できるビザ)でも就労許可の取得が可能な場合があります。

■そのほかの就労ビザ

・プロフェッショナルビジットパス
マレーシア国内で1年以内の短期就労をおこなう外国人向けに発給される就労ビザ。

・レジデンスパス
国家重要経済分野に貢献する優秀な人材を対象としたパス(最長10年)。

2:就労ビザ取得に必要となる条件

最低月額給与として5,000リンギット(約150,000円)以上が必要です。
基本的に年齢制限について明確なものはありませんが、職位にふさわしい資格・実務経験が求められるほか、中卒・高卒での申請は難しい傾向にあり、大卒以上かつ3年以上の関係業務の経験を有することが必要となります。

※1リンギット=30円で換算
※就労ビザの種類によってさまざまですが、最も一般的な就労ビザの取得条件として記載しています。

3:必要書類(職務経歴書や卒業証明書など一般的な書類を除く)

・証明写真カラー2枚(背景色の指定を確認)
・パスポートの全ページカラーコピー(パスポートの有効期限は最低18カ月必要)
・雇用契約書(給与額は5,000リンギット以上であることと、雇用年数の明記が必要)
など

4:注意しておきたいこと

マレーシアの就労ビザ申請には、マレーシア入国管理局で承認された入国許可証(Entry Approval Letter)が必要となります。

※入国許可証は、基本的に現地の受け入れ会社が申請手続きをおこないます。

実際にマレーシアで働く人の仕事や生活については、海外・アジアエリアレポート(マレーシア)の記事で現地グローバルキャリアアドバイザーが解説していますので、あわせてご確認ください。
マレーシアに移住して働く人の仕事や生活は?現地グローバルキャリアアドバイザーに聞きました

タイの就労ビザの取得条件

キャリアアドバイザー写真

中村 優太(なかむら ゆうた)
パーソルタイ

タイ在住歴5年半、キャリアアドバイザー歴3年(2023年8月現在)。
オーストラリアやタイでの就労経験があり、6,000社ほどの日系企業が進出しているタイの市場規模の大きさに魅力を感じ、タイの日系企業向け人材紹介サービスに5年間従事。

1:就労ビザの主な種類

・ノンイミグラントビザ・カテゴリーB
タイの現地企業での就労、または駐在員として赴任することを目的に入国する外国人に発給される、最も一般的な就労ビザ。

※就労ビザの有効期限は通常最長1年

■そのほかの就労ビザ

・スマートビザ
政府が定めた重要産業で就労・起業・投資をする外国人(例:高レベルな経営者・高レベル技術専門家・投資家・スタートアップの経営者など)が特別な条件を満たす場合に、BOI(投資委員会)を通して申請できる就労ビザ。

2:就労ビザ取得に必要となる条件

月額固定給与が50,000バーツ(約20,0000円)以上であることが必要となります。
タイでは、農業・漁業など39の業種が外国人の就業禁止職種に指定されています。詳しくは法令をご確認ください。
参照元:厚生労働省「2017年 海外情勢報告」第6節 タイ王国(Kingdom of Thailand) - 労働施策

※就労ビザの種類によってさまざまですが、最も一般的な就労ビザの取得条件として記載しています。

3:必要書類(職務経歴書や卒業証明書など一般的な書類を除く)

・パスポート(残存期間が6カ月以上、査証欄の余白が最低1ページ必要)
・渡航時の航空券(交通機関のチケット)もしくはそれに準じた書類(予約確認書類など)
・就労ビザ申請書1枚(大使館で入手するか、同ウェブサイトからダウンロード)
・タイ現地法人の登記簿の写し(6カ月以内に発行された、資本金と株主名簿ページ)
など

4:注意しておきたいこと

外国人がタイで就労するには、就労ビザのほかに「労働許可証」が必要となります。「労働許可証」は、就労ビザを取得して入国後90日以内に必ず、タイ労働省労働監督局、またはバンコクのワンスタート・ワンストップ投資センターで取得しましょう。

実際にタイで働く人の仕事や生活については、海外・アジアエリアレポート(タイ)の記事で現地グローバルキャリアアドバイザーが解説していますので、あわせてご確認ください。
タイに移住して働く人の仕事や生活は?現地グローバルキャリアアドバイザーに聞きました

ベトナムの就労ビザの取得条件

キャリアアドバイザー写真

堀 琢磨(ほり たくま)
パーソルベトナム

キャリアアドバイザー歴16年(2023年8月現在)。
日本での人材紹介業の経験を経て、現在は、ベトナム(ホーチミン・ハノイ)・タイ、3拠点の日系企業向けチームの責任者。

外国人がベトナムで働く場合は、在留許可(就労ビザあるいは一時在留許可証)が必要です。

1:就労ビザの主な種類

・就労ビザ
ベトナムで勤務することを目的に入国する外国人に発給される在留資格の証明書。

※パスポートに貼付されるもので、最大1年

・一時在留許可証(テンポラリーレジデンスカード=TRC)
就労ビザと同じく、ベトナムで勤務することを目的に入国する外国人に発給される在留資格の証明書。

※カード形式で、最長2年

2:就労ビザ取得に必要となる条件

在留許可(就労ビザあるいは一時在留許可証)の取得にあたっては、「労働許可証」が必要となります。

※労働許可証はベトナムでの外国人の就労を認める許可証
ベトナムでの労働許可の取得ための条件は、一般的に管理者・経営者・専門家・技術者の4種類あります。

① 管理者:現地法人の代表者が対象、日本本社で1年以上勤務経験が必要
② 経営者:現地法人の駐在員事務所や現地法人の支店などの管理者が対象
③ 専門家:ベトナムでの職務内容に適合する分野の大学卒業証明書(あるいは同等の学位)を持ち、その分野で3年以上の実務経験を持つことが必要(4年制大学)
あるいはベトナムでの職務内容に適合する分野の実務証明書を持ち、5年以上の実務経験を持つことなどが必要
④ 技術者:技術またはその他の分野で最低1年間以上の専門教育を受け、当該分野で3年以上の実務経験を持つことが必要
あるいはベトナムでの職務内容に適合する5年以上の実務経験を持つことなどが必要

3:必要書類(職務経歴書や卒業証明書など一般的な書類を除く)

労働許可証の申請手続きには下記の書類を日本側で事前に準備し、公証認証をすることが必要です。
・卒業証明書
・在職証明書
・無犯罪証明書
・健康診断書(ベトナムで健康診断の場合は、公証認証不要)
など

4:注意しておきたいこと

労働許可証の申請手続きは複雑なため、十分な余裕をもって準備することが必要です。近年ベトナムでは、各種の申請・手続きについて厳格な運用がなされる傾向にあるため、申請に必要な条件を満たしているかどうか、注意して確認することが必要です。

実際にベトナムで働く人の仕事や生活については、海外・アジアエリアレポート(ベトナム)の記事で現地グローバルキャリアアドバイザーが解説していますので、あわせてご確認ください。
ベトナムに移住して働く人の仕事や生活は?現地グローバルキャリアアドバイザーに聞きました

フィリピンの就労ビザの取得条件

キャリアアドバイザー写真

山田真史(やまだ まさし)
パーソルフィリピン

留学会社や学校法人で経験を積み、海外就労の夢を叶えるため、パーソルフィリピンに入社。タイ、ベトナム、インドネシアに滞在経験有り。現在は、キャリアアドバイザーとして日本人求職者の就職サポートに従事

1:就労ビザの主な種類

・9G雇用ビザ:(Prearranged Employee Visa)
フィリピンでの長期就労を目的に入国する外国人に発給される、もっとも一般的な就労ビザ。

※就労ビザの有効期限は通常1~2年

■そのほかの就労ビザ

・9Dビザ/商業・投資ビザ(Treaty traders Visa)
フィリピンと日本の間で取引をするフィリピン企業に勤める人や、フィリピンで自ら投資をする事業を運営する人に発給される就労ビザ。

※許されているのは日本・ドイツ・米国の3カ国のみ

・PEZAビザ/投資委員会・特別経済区ビザ(Special Non-Immigrant Visa)
フィリピン投資委員会とフィリピン経済特区庁の登録企業で働く外国人に発給される就労ビザ。

2:就労ビザ取得に必要となる条件

基本的には、確実な雇用契約書・その職種や職域がフィリピン人では従事が難しく日本人でなければいけない理由と、フィリピンの国益に貢献するという内容の説明書が必要となります。一方で、政府から指定されている学歴やスキル・資格などの条件は基本的にないため、新卒・未経験での就職なども他国に比べて比較的かないやすい国のひとつと言えます。

※就労ビザの種類によってさまざまですが、最も一般的な就労ビザの取得条件として記載しています。

3:必要書類(職務経歴書や卒業証明書など一般的な書類を除く)

・一般就労ビザ申請書(CGAF)
・雇用主である会社と本人共同の申請要請レター
・年次財務報告書と会社定款のコピー
・公証人の証明付き申請書と雇用契約書の原本
など

4:注意しておきたいこと

外国人がフィリピンで就労するには、就労ビザに加えて「外国人雇用許可証(AEP)」と「外国人登録書(ACR I-Card)」が必要となります。

※外国人雇用許可証(AEP)は就労ビザの取得に必要で、現地の受け入れ会社が申請手続きをおこないます。

実際にフィリピンで働く人の仕事や生活については、海外・アジアエリアレポート(フィリピン)の記事で現地グローバルキャリアアドバイザーが解説していますので、あわせてご確認ください。
フィリピンに移住して働く人の仕事や生活は?現地グローバルキャリアアドバイザーに聞きました

グローバル専門のキャリアアドバイザーに
相談してキャリアの可能性を広げよう!

インドネシアの就労ビザの取得条件

キャリアアドバイザー写真

小林 佳代(こばやし かよ)
パーソルインドネシア

インドネシア在住5年(2023年8月現在)。イギリス、アメリカでの在住経験あり。大学卒業後、営業事務を経てインテリアプランナーとして就業。子育てや海外生活を経た後、秘書として4年、大学事務局員として2年就業しインドネシアへ。現在は日本人転職希望者のキャリアアドバイザーを務める。

1:就労ビザの主な種類

・e-visa(C312)就労ビザ
インドネシアでの就労を目的に入国する外国人に発給される、唯一の就労ビザ。

※就労ビザの有効期限は最長5年ですが、1年ごとに更新が必要。
インドネシアでの給与の受給が可能となり、社会保障の加入、納税の義務も生じる。

■そのほかの就労ビザ

・212マルチプルビザ
商談・打ち合わせ・観光を目的としてインドネシアへ入国する外国人に発給される出張ビザ。
有効期限内は何度でも出入国可能(インドネシアでの報酬の受給、納税は不可)。

・シングルビザ 211B
商談・打ち合わせ・監査・観光を目的としてインドネシアへ入国する外国人に発給される出張ビザ。
1回のみ利用可能で、出国するとビザは無効になります(インドネシアでの報酬の受給、納税は不可)。

2:就労ビザ取得に必要となる条件

基本的には、役職要件に応じた学歴や5年以上の職務経験を有していることが必要となります。
ただし上記条件がそろわない場合でも、半年の就労ビザの取得が可能です(1年のビザと異なり、更新はできず半年ごとの申請が必要)。

3:必要書類(職務経歴書や卒業証明書など一般的な書類を除く)

・5年以上の職歴が証明できる退職証明書もしくは在籍証明書
・証明写真(背景赤色指定)
・パスポートの全ページのコピー(カラー指定あり)
・健康保険証のコピーと英訳した文書
など

4:注意しておきたいこと

外国人がインドネシアで就労するには、就労許可と滞在許可がセットで必要となります。「notifikasi(旧IMTA)」という就労許可証を取得後、eVISAが発行され、インドネシア入国後「ITAS(旧KITAS)」という滞在許可証を取得をします。

実際にインドネシアで働く人の仕事や生活については、海外・アジアエリアレポート(インドネシア)の記事で現地グローバルキャリアアドバイザーが解説していますので、あわせてご確認ください。
インドネシアに移住して働く人の仕事や生活は?現地グローバルキャリアアドバイザーに聞きました

中国の就労ビザの取得条件

キャリアアドバイザー写真

川島真実(かわしま まみ)
PERSOLKELLY China

中国在住歴14年、キャリアアドバイザー歴9年(2023年8月現在)。海外留学1年半、海外勤務14年の経験あり。2013年にテンプスタッフ深センに入社し、5年ほど在籍の後、2019年に上海に異動。現在はキャリアアドバイザーとして従事。

1:就労ビザの主な種類

・Zビザ
中国での就労を目的に入国する外国人に発給される、最も一般的な就労ビザ。

※就労ビザの有効期限は通常1年(中国国内で、就労ビザにまつわる必要な手続きがすべて完了した場合)

2:就労ビザ取得に必要となる条件

基本的には、4年制大学卒業以上(または同等の技能や実績があること)に加え2年以上の関連実務経験が必要です。発給審査が年々厳しくなっている中国の就労ビザですが、上記の条件を満たしていなくても、「ポイント制で60点以上かつ60歳未満」の条件をクリアする場合は、Zビザの申請が可能です。

※参考:ジェトロ「中国 外国人就業許可制度 ランク分類」PDFファイル
※就労ビザの種類によってさまざまですが、最も一般的な就労ビザ(就業許可B類)の取得条件として記載しています。

3:必要書類(職務経歴書や卒業証明書など一般的な書類を除く)

・パスポート(原本)
・査証申請書
・証明写真(3×4cm 1枚)
・渡航証明(犯罪経歴証明書)
など

4:注意しておきたいこと

就労ビザ(Zビザ)の有効期限は、発給から3カ月間です。
3カ月以内に中国へ入国し、入国日から30日以内に「就業許可証」と「居留許可」の申請をおこなう必要があります。

実際に中国で働く人の仕事や生活については、海外・アジアエリアレポート(中国)にて現地グローバルキャリアアドバイザーが解説していますので、あわせてご確認ください。
中国に移住して働く人の仕事や生活は?現地グローバルキャリアアドバイザーに聞きました

台湾の就労ビザの取得条件

キャリアアドバイザー写真

宮本 祥史 (みやもと よしふみ)
パーソル台湾

台湾在住歴5年、キャリアアドバイザー歴4年(2023年8月現在)。
日本の大学で中国語を専攻し、卒業後は日本の銀行へ就職し約3年間法人営業として勤務。その後台湾現地採用でパーソル台湾へ入社し、主に製造業の転職サポートを担当。

1:就労ビザの主な種類

・居留ビザ
180日以上の滞在を前提として、台湾での就労を目的に訪問する外国人に発給される、最も一般的な就労ビザ。

※有効期限は1年~最長5年、1年ごとに申請・取得・更新の場合が多い。期間は、事前に取得する労働許可(雇用企業が申請)にのっとって決定。

■そのほかの就労ビザ

・停留ビザ
120日未満の短期滞在を目的に台湾に来訪する外国人に発給される就労ビザ。

2:就労ビザ取得に必要となる条件

台湾現地での月収が47,971NTD(約222,000円)以上かつ、日本語教師など特殊な職業を除き、基本的には一般職では4年制大学卒で2年以上、専門学校・短大卒で5年以上の関連実務経験(就業証明書)が必要となります。

※台湾の大学卒の場合、社会人経験不問
※大学院修了の場合は、専攻と職務内容が合致していれば職歴不問。
※就労ビザの種類によってさまざまですが、最も一般的な就労ビザの取得条件として記載しています。

3:必要書類(職務経歴書や卒業証明書など一般的な書類を除く)

・証明写真(背景白)
※日本では背景青の証明写真も多いが、台湾では受け付け不可の場合あり
・在職証明/離職証明/職歴証明(日本語の場合、翻訳必要)
・居留証申請時に台湾現地での居住地を証明できる書類(賃貸契約書等)
など

4:注意しておきたいこと

台湾の就労ビザの申請には、「労働許可(許可公文書)」が必要となります。また、外国人が台湾で就労するには、就労ビザのほかに「外僑居留証」が必要となるので、就労ビザを取得して現地到着後15日以内に必ず、移民署で手続きを済ませる必要があります。

実際に台湾で働く人の仕事や生活については、海外・アジアエリアレポート(台湾)の記事で現地グローバルキャリアアドバイザーが解説していますので、あわせてご確認ください。
台湾に移住して働く人の仕事や生活は?現地グローバルキャリアアドバイザーに聞きました

香港の就労ビザの取得条件

キャリアアドバイザー写真

山﨑 杏里(やまざき あんり)
パーソル香港

香港在住歴3年10カ月、キャリアアドバイザー歴5年(2023年8月現在)。
大学時代に交換留学で訪米し、卒業後は、日本でキャリアアドバイザーを務めた後、香港へ渡航。2021年にパーソル香港に入社し、現在はコンシューマ領域の日系企業への採用サポートおよびキャリアアドバイザーとして従事。

1:就労ビザの主な種類

・就労ビザ(General Employment Policy)
香港での就労を目的に入境する外国人に発給される最も一般的な就労ビザ。

※有効期限は通常2年で、延長更新が可能
※就労ビザや永住権取得者の配偶者が取得できる「家族ビザ(Dependent Visa)」でも、正社員・パートタイムでの就労が可能となります。

■そのほかの就労ビザ

・短期就労ビザ(Short-term Employment Visa)
短期間開催されるイベントでの商品販売などを目的に香港へ入境する外国人に発給される就労ビザ。

2:就労ビザ取得に必要となる条件

基本的には、4年制大学卒以上の場合は3~5年の応募職種と関連する業種での就業経験、4年制大学卒未満の場合は、高い専門性と10年以上の就業経験が必要となります。

※新卒者への就労ビザの発行は、基本的にありません。
※就労ビザの種類によってさまざまですが、最も一般的な就労ビザの取得条件として記載しています。

3:必要書類(職務経歴書や卒業証明書など一般的な書類を除く)

・申請書(ID 990A)
・パスポートのコピー(残存期間6カ月以上)
・証明写真(縦5cm x 横4cm程度)
・英文最終学歴証明書
など

4:注意しておきたいこと

香港に180日以上連続して滞在するには、就労ビザとは別に「香港居住証(香港ID)」の取得・携帯が法律によって義務付けられています。居住証は現地の病院での治療や公共料金・銀行での手続きなどに使われ、入境後30日以内の申請が必要です。

実際に香港で働く人の仕事や生活については、海外・アジアエリアレポート(香港)の記事で現地グローバルキャリアアドバイザーが解説していますので、あわせてご確認ください。
香港に移住して働く人の仕事や生活は?現地グローバルキャリアアドバイザーに聞きました

韓国の就労ビザの取得条件

キャリアアドバイザー写真

坂下祥太郎(さかした しょうたろう)
パーソルコリア

韓国在住歴1年11カ月、キャリアアドバイザー歴3年11カ月(2023年8月現在)。韓国(釜山)や中国(広州)などへの留学経験があり、日本の会社で韓国人材の日本就職支援業務に従事後、現職で日本語ネイティブコンサルタントとして従事。

1:長期就労を目的とした就労ビザの主な種類

・特定活動ビザ(E-7)
政府が指定した分野において専門的な知識・技術・技能を有する外国人に発給される、最も一般的な就労ビザ。

※有効期限は通常3年

・駐在ビザ(D-7)
所属する企業の韓国現地関連法人・支店・駐在員事務所などから派遣される形で韓国へ駐在する外国人に発給される就労ビザ。

2:就労ビザ取得に必要となる条件

・特定活動ビザ(E-7)
下記3つの条件のうち、1つを満たしていることが必要となります。
① 就こうとする職種と関連性がある分野の修士以上の学位を有していること
② 就こうとする職種と関連性がある学士学位に加え1年以上の該当分野での経歴(経歴については学位取得以降の経歴のみ認定)を有していること
③ 就こうとする職種と関連性がある分野での5年以上の勤務経歴を有していること

※上記は韓国以外の学校を卒業している場合

・駐在ビザ(D-7)
韓国以外の国の企業・団体において、同ポジションでの勤務経験が1年以上あること。

※就労ビザの種類によってさまざまですが、最も一般的な就労ビザの取得条件として記載しています。

3:必要書類(職務経歴書や卒業証明書など一般的な書類を除く)

・査証発給申請書
・パスポートのコピー
・写真 1 枚(縦4.5cm×横3.5cm)
など

4:注意しておきたいこと

韓国の就労ビザの申請には、「就労ビザ発行許可(CCVI)」の取得が必要となります。

実際に韓国で働く人の仕事や生活については、海外・アジアエリアレポート(韓国)にて現地グローバルキャリアアドバイザーが解説していますので、あわせてご確認ください。
韓国に移住して働く人の仕事や生活は?現地グローバルキャリアアドバイザーに聞きました

インドの就労ビザの取得条件

キャリアアドバイザー写真

荒井 雅人(あらい まさと)
PERSOLKELLY India

2008年に新卒でパーソルキャリア株式会社へ入社し、日本国内で金融機関出身者やITフリーランサー向けキャリアアドバイザーを経験。副業、フリーランサー向けのサービス立ち上げに従事した後、PERSOLKELLY Indiaへ異動して現職。キャリアアドバイザーとして、転職希望者向けのサポートを行っている。

1:長期就労を目的とした就労ビザの主な種類

・就労ビザ(Employment)
インドで登記が完了している組織に勤務する外国人従業員に対して発給される、最も一般的な就労ビザ。

■そのほかの就労ビザ

・商用ビザ(Business)
拠点設立の準備、インド企業との商談や買い付けなどを目的としてインドに入国する外国人(※)向けに発給される就労ビザ。

※参考:内務省(Ministry of Home Affairs:MHA)ビザ発給に関わるよくある質問 FAQsrelating to work related Visas issued by India

2:就労ビザ取得に必要となる条件

インド国内では採用が難しいスキル・経験を有している熟練労働者・技術者・プロフェッショナルであること、かつ、それを活かす業務をインドで行う旨を説明することが必要です。また、年間162万5,000ルピー(約292万円)以上の所得が保証される必要があります。

※1ルピー=1.8円で換算
※学歴や経験年数にまつわる制限は、基本的にありません。
※就労ビザの種類によってさまざまですが、最も一般的な就労ビザの取得条件として記載しています。

3:必要書類(職務経歴書や卒業証明書など一般的な書類を除く)

・証明写真(縦5cm×横5cm程度)
・申請書(印刷したものにパスポートと同一の署名を2カ所記入)
・パスポート(有効期限が6カ月以上、空白ページが最低2ぺージ以上)
・就労先のインド国内企業、団体からのInvitation Letter
など

4:注意しておきたいこと

外国人がインドで就労するには、就労ビザのほかに、インド外国人地域登録局(Foreigners' Regional Registration Office:FRRO)外国人登録事務所(Foreigners Registration Office:FRO)に登録する必要があります。

実際にインドで働く人の仕事や生活については、海外・アジアエリアレポート(インド)にて現地グローバルキャリアアドバイザーが解説していますので、あわせてご確認ください。
インドに移住して働く人の仕事や生活は?現地グローバルキャリアアドバイザーに聞きました

オーストラリアの就労ビザの取得条件

キャリアアドバイザー写真

今田 蓉子(いまだ ようこ)
PERSOLKELLY Australia

オーストラリア在住歴1年。キャリアアドバイザー歴6カ月。アメリカへの留学経験あり。新卒で大手アパレル企業でのリテールオペレーションを3年経験し、外資系IT企業でプロジェクトマネジャーを2年経験した後、現職。

1:長期就労を目的とした就労ビザの主な種類

・TSSビザ(サブクラス 482)
移民局が定めた職業リストに該当する職種や技能職に就く外国人技能労働者が、雇用主(企業)がスポンサーとなる形で申請できる就労ビザ。

※参考:職種リスト Skilled occupation list
※有効期限は通常2~4年

2:就労ビザ取得に必要となる条件

移民局が定めた職業リストに該当する職種でのエントリーである前提で、就労者、スポンサーとなる雇用主(企業)それぞれが所定の条件をクリアする必要があります。

① 就労者の条件例
・エントリーする職業で最低2年間の職業経験(申請日~過去5年以内のもの)があること。
・エントリーする職業に関する資格を有していること。
・指定されたIELTS必要スコアをクリアする程度の英語力があること。
など

② 雇用主(企業)の条件例
・Standard Business Sponsorship(SBS)登録があること。
・就労者に支給する報酬額が、職種や勤務地などに基づく報酬額の相場=MSR以上であること。
など

3:必要書類(職務経歴書や卒業証明書など一般的な書類を除く)

・パスポートのコピー(残存期間6カ月以上)
・申請書
・英語力を証明する書類
・無犯罪証明書
など

4:注意しておきたいこと

TSSビザは、就労者の審査、雇用主の審査、職種の審査の3つがすべて承認された状態で申請することが可能となります。

実際にオーストラリアで働く人の仕事や生活については、海外・アジアエリアレポート(オーストラリア)にて現地グローバルキャリアアドバイザーが解説していますので、あわせてご確認ください。
オーストラリアに移住して働く人の仕事や生活は?現地グローバルキャリアアドバイザーに聞きました

就労ビザの取得方法は?

イメージ画像

就労ビザの取得方法や許可基準は国・エリアによって異なり、現地事情で就労ビザを含む出入国管理制度自体が変更になることもあります。ここでは一般論として、海外で働くための就労ビザを取得する手順について解説します。

1.内定をもらう
就労ビザを取得するには、就職先が決定していることが前提となります。つまり、外国人を受け入れる企業は、内定を出す前に相手の外国人が学歴・職務経歴など就労ビザの取得要件を満たしているか確認するため、基本的には「内定をもらう=その国での就労ビザ要件を満たしている」ということになります。

2.必要書類を用意する
取得したい就労ビザの種類によって必要書類はさまざまです。書類の発行に時間がかかるものもありますが、中には、職務経歴書や卒業証明書など、内定の有無に関係なく準備ができる書類もあるため、先んじて集めておきましょう。

3.渡航する(必要な場合のみ)
一部の国・エリアでは、就労ビザの受け付けを自国内のみでおこなっていることがあります。その場合は、まずは短期滞在ビザで渡航し、現地で申請をする必要があります。就労ビザとは別に「労働許可(就労許可)」が必要な国・エリアでは、手続きのために渡航・帰国を繰り返す場合もあります。

4.申請する
内定と必要書類がそろったら、各国の大使館・領事館に就労ビザの申請をしましょう。就労ビザ取得の手続きは内定者自身がおこなう場合のほか、内定先の会社が代行してくれたり、現地の専門家に取得を依頼できたりする場合もあるため、事前に確認しておくことが大切です。

就労ビザの取得にかかる期間は?

イメージ画像

就労ビザの発給にかかる期間は数日~数カ月と国・エリアによってさまざまなため、転職先と相談しながら余裕をもったスケジュールを組むことをおすすめします。また、就労ビザの申請は却下されてしまう可能性もゼロではなく、申請条件については常に最新の情報を確認しておくことが大切です。

自分の経歴で働きたい国の就労ビザを取得できるか悩んだらキャリアアドバイザーへ相談

就労ビザは国・エリアごとに種類や条件が異なるため、「自分の経歴で、働きたい海外の就労ビザを取得できるの?」「条件を満たしていない場合は、あきらめるしかないの?」などと悩む方もいるのではないでしょうか。

「条件を満たしていないと絶対に取得ができない」というわけではありませんが、その場合の進め方には工夫が必要となります。dodaのグローバルキャリアアドバイザーなら、「各国の就労ビザ条件についてもっと詳しく知りたい」「具体的な手続きについて知りたい」といった問い合わせにもお答えします。一人で抱え込まず、ぜひお気軽に下のボタンからご相談ください。

グローバル専門のキャリアアドバイザーに
相談してキャリアの可能性を広げよう!
このエントリーをはてなブックマークに追加

海外・アジア転職について知る

海外・アジア勤務や語学力が活かせる仕事など、転職・求人情報をお届けします。

おすすめコンテンツ

ピックアップ

グローバル転職成功ガイド

×