経験や技術を見込まれて、同業他社に転職することは、最近では珍しくなくなっています。このようにライバルの同業他社に就職したり、独立して開業したりすることを「競業」といいます。一般に、労働者は、在職中は競業行為を行わない義務があると考えられますが、退職後は、労働契約上の特約(競業避止特約)がない限り、競業行為は自由であるとされています。したがって、会社が労働者の退職後についても競業行為を制限するためには、労働契約上の特別の合意(競業避止特約)があることが条件となります。気になる方は、転職する前に、在職中の会社の就業規則に競業行為を制限する規定があるかどうか、確認しておくといいかもしれませんね。
では、競業避止特約があれば、会社は労働者の退職後の競業行為を無制限に禁止できるのかというと、実はそうではありません。判例では、特約により競業を禁止できるのは合理的な範囲に限られるとしているからです。合理的な範囲かどうかは、
などにより判断されます。したがって、全労働者を対象に、期間も場所も限定せずに、いわば無制限に競業を禁止する特約を締結してあったとしても、これは無効となるでしょう。
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また、競業避止特約に違反した場合、退職金を支給してもらえなくなったり、減額されたりすることがあります。退職後の競業行為を理由に退職金の全部または一部を不支給することについては、退職金規程に競業行為が発覚した場合に、退職金を支給しない旨の定めがあることが必要です。ただし、このような定めがあっても、判例によると、一般的に全額不支給は認められていません。全額不支給は、過去の功労を失わせるほどの重大な背信行為があった場合に限られるとされています。 |
競合企業への転職については、退職交渉時に問題とされることがあるかもしれませんが、精神的な負担はともかく、法律面ではそれほど神経質になる必要はないでしょう。
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