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転ばぬ先の転職法律レッスン

第25回 入社前はここに注意 その1:労働契約書は交わさなくてOK?

「規模は小規模ですが、オンリーワンの技術で業界では知られた会社。内定を受け、いざ契約と思いきや、会社と社員は信頼関係で結ばれているので契約書は特に交わしていないといわれました。」

この場合、皆さんならどうしますか?確かに将来のことを考えると不安を感じる部分ですね。今回はこうした疑問に答えます。

さらに労働基準法では、時間外労働を行わせるには“三六協定”の締結と労働基準監督署への届出が必要である(労働基準法第36条)と定めています。この“三六協定”とは、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合と会社との協定のことをいい、そのような過半数組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者と会社との協定のことをいいます。

そもそも契約は、その当事者(労働契約の場合は、使用者と労働者)が合意すれば成立するものであり、その方法は口頭でも文書でも有効です。不動産の売買や賃貸などの契約については文書で交わすのが通例ですが、労働契約に関しては、必ずしも文書にすることが一般的ではないのが実態です。このようなことを放置しておくと、初任給が約束と違うだの、休日が多い少ないなどといったトラブルが頻繁に起こってしまいます。

そこで、労働基準法第15条において、労働契約を締結するに当たって、労働条件(賃金や労働時間など)を労働者に明示することを使用者に義務付けています。明示すべき労働条件の範囲は次のとおりです。

第25回 入社前はここに注意 その1:労働契約書は交わさなくてOK?

A 必ず明示すべき事項

  • (1)労働契約の期間に関する事項
  • (2)就業の場所および従事すべき業務に関する事項
  • (3)始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇ならびに交替制勤務の場合における就業時転換に関する事項
  • (4)賃金の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期に関する事項
  • (5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
  • (6)昇給に関する事項

B 制度を設ける場合に明示すべき事項

  • (1)退職手当に関する事項
  • (2)賞与等および最低賃金額に関する事項
  • (3)労働者負担の食費、作業用品等に関する事項
  • (4)安全・衛生に関する事項
  • (5)職業訓練に関する事項
  • (6)災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
  • (7)表彰・制裁に関する事項
  • (8)休職に関する事項

なお、上記(A)の(1)〜(5)については、文書にして労働者に交付しなければならないこととされています。それは、労働条件の中でも特に重要な事項だからなのです。

なかでも、労働時間や休日に関する事項と賃金に関する事項は、労使双方にとって最も重要な労働条件です。会社によっては、就業規則や賃金規程などのコピーを労働者に交付することによって労働条件を明示しているところもありますが、自分の初任給が具体的にいくらになるのかが明確になっていなければ意味がないので、分からないことは曖昧にせず、しっかりと確認することが必要です。

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