「もともと外回りが好きなこともあって、自らすすんで営業職を希望しました。割のいい営業手当が出ることも希望した理由の一つですが、入社後、残業代が出ないことがわかりびっくり。営業手当がそれに相当するとの説明です。こういうことは法的にOKなのでしょうか。」
会社に採用され、労働契約を交わすということは、「一定の労働条件の下で労働力を提供する代わりに、賃金の支払を受けるという約束をすること」であるのは言うまでもありません。例えば、月給25万円で契約したら、それは所定労働日に所定労働時間働いた場合に1カ月に25万円の給与が支払われるわけであって、残業や休日出勤をすれば、別途残業代が支払われるべきです。
ところが、営業職の場合は、会社として労働時間を正確に把握・管理することが困難なため、あらかじめ一定の手当を支払う代わりに残業代を支給しないことが少なくないようです。このような方法は、厚生労働省の通達や過去の判例から判断すると、適法な場合と違法な場合があるようです。
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労働契約を締結する際に、営業手当が残業代に相当するものであり、しかも、それが何時間分の残業代に相当するのかを明確にしておけば必ずしも違法ではないといえるようです。ただし、その営業手当が、実際に残業した時間で法律どおりに計算した額を下回る場合は、その差額を支払うことが必要です。これらの条件を満たさないものは、違法であるといえます。 近年、労働した時間ではなく成果で給与を決定すべきであるとして、成果主義という考え方が広がりつつありますが、現在の労働基準法では、労働した時間に応じて一定の賃金を保障すべきであるとの立場なので、トラブルが絶えないのが現状です。厚生労働省も時代にマッチしたように法律の見直しに着手しています。 |
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