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転職Q&A(お金)#税金

Q. 転職後の住民税はどうなる?天引きはいつから?個人納付する場合、切り替えのタイミングはいつ?

転職先が決まり来月退職する予定です。今まで給与から控除されていた住民税を、退職後はどのように支払うことになりますか。(28歳/男性)

A.退職する月が6~12月の場合、退職翌月分からは原則として個人で納付することになる

住民税は、退職する月が1~5月の場合と、6~12月の場合とで異なります。6~12月の場合、退職した月の翌月分からは原則として個人で納付することになりますので、気をつけましょう。

住民税の課税の時期は、所得税とは異なります

所得税は、会社員の場合、その年の1月から12月までの所得について、原則として12月の年末調整で年税額を確定し、過不足を精算します(転職や退職をした年の年末調整の手続きは?確定申告が必要ですか?をご参照ください)。

住民税も、その年の1月から12月までの所得について年税額を計算して課税される点は同じです。しかし、課税の時期は、翌年の6月から翌々年の5月となっています。年税額を12等分した金額が給与から控除されて行われます。

例えば、2022年1月から12月までの住民税の計算では、その期間の給与所得にかかる年税額が12等分され、2023年6月から2024年5月の12カ月間で毎月の給与から控除される仕組みです。

1~5月までに退職する場合と6~12月に退職する場合では納税方法が異なりますので、退職する前に把握しておきましょう。

1月から5月までに退職する場合

5月までの月数分の住民税について、最終の給与もしくは退職一時金から控除されます。6月1日付で再就職している場合、前年分の住民税は転職先企業での給与から天引きとなります。

6月から12月までに退職する場合

翌月以降給与控除できない分について、市区町村から送付されてくる納付書によって、個人で納付するのが原則です。
しかし、退職する会社の最終の給与もしくは退職一時金にて住民税の残額を控除することを希望すれば、一括で支払うことも可能です。一括の場合は、最終月の給与や退職金から住民税の納税額を天引きするなど、方法は会社と相談してみましょう。

退職する際に転職先がわかっており、転職先で来年の5月までの住民税の給与控除について引き継ぐことができる場合は、退職する会社で「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を発行してもらい、その用紙を転職先に提出することにより、引き継ぐことができます。

住民税は1年遅れて課税されるため、退職した後もしばらくの間、その支払いが続くことになります。その間に収入がなくとも支払いが発生することに注意しておきましょう。

【監修】社会保険労務士法人クラシコ/代表 柴垣 和也(しばがき・かずや)

昭和59年大阪生まれ。人材派遣会社で営業、所長(岡山・大阪)を歴任、新店舗の立ち上げも手がけるなど活躍。企業の抱える人事・労務面を土台から支援したいと社会保険労務士として開業登録。講演実績多数。

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