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転職Q&A(お金)#退職一時金・企業年金

Q. 転職すると財形貯蓄はどうなりますか?

現在勤務している会社で財形住宅貯蓄を行っており、残高は200万円ほどあります。転職すると財形貯蓄はどのようになるのでしょうか。近い将来、住宅を購入することを検討しています。(30歳/男性)

A.財形貯蓄は、退職時には払い出さなければなりません。転職先に財形貯蓄の制度があれば、移換できます。

財形貯蓄とは

財形貯蓄は、従業員の財産形成を支援する福利厚生制度のひとつです。給与やボーナスから天引きして、定期預金、財形保険、公社債投資信託などの金融商品で積み立てていきます。使途が自由な一般財形貯蓄、住宅購入時の頭金づくりのための財形住宅貯蓄、老後の年金作りのための財形年金貯蓄の3種類があります。

財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄には、元本550万円までの利子について非課税となる税制上の優遇措置があります。財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄を併せて行う場合は、両者の元本の合計が550万円までの利子が非課税となっています。保険商品(郵便貯金、生命保険又は損害保険の保険料、生命共済の共済掛金、簡易保険の掛金等)を活用した場合は、財形年金貯蓄のみの場合に385万円が利子非課税の上限となっていますので注意してください。

また、住宅の購入や老後の年金のため以外の目的で払い出す場合は、全額解約扱いとなり、直近5年間にさかのぼって発生した利子に対して課税が行われます。保険商品を使った積み立てでは、発生した保険差益が一時所得として課税されます。例外として、以下の理由による払出しの場合には、税務署から確認を受けることにより非課税で払出しをすることが可能です。

  • ・本人または生計を一にする親族が所有する家屋が災害等による被害を受けた場合
  • ・本人または生計を一にする親族に対して支払った医療費の年間合計額が200万円を超えた場合
  • ・本人が所得税法上の一定の寡婦又は寡夫に該当することとなった場合
  • ・本人が所得税法上の特別障害者に該当することとなった場合
  • ・本人が雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当することとなった場合

転職・退職時の取り扱い

転職先に財形貯蓄の制度があれば、退職から2年以内に手続きを行うことで、移換することができます。質問者さんのように財形住宅貯蓄を行っている人は、利子非課税の状態を継続して移換することができます。

転職先がすぐに見つからない場合でも、2年以内であれば、元の金融機関に保管しておくことができます。転職して2年以内に積み立てを再開できない場合は、利子等非課税の優遇措置がなくなり、課税扱いとなります。

転職先に財形貯蓄の制度がない場合や転職せず完全に退職する場合は、退職後一定期間が経過すると、課税扱いとなります。加入していた財形貯蓄の規約にもよるのでぜひ確認してみてください。いずれの場合も、一定期間経過後に財形貯蓄として積み立ててきた資産を払い出すことになりますが、住宅取得の目的外の解約となりますので、 利子に対して5年間さかのぼって課税が行われることに注意してください。

【監修】社会保険労務士法人クラシコ/代表 柴垣 和也(しばがき・かずや)

昭和59年大阪生まれ。人材派遣会社で営業、所長(岡山・大阪)を歴任、新店舗の立ち上げも手がけるなど活躍。企業の抱える人事・労務面を土台から支援したいと社会保険労務士として開業登録。講演実績多数。

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