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妊娠中や出産後の転職:

育休中や産休中の転職を考える際に気をつけるべきポイント

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更新日:2022年1月31日

産休・育休の取得は、基本的に復職することが前提。しかし、さまざまな理由で休業期間中に転職を考えることになるかもしれません。産休中・育休中の転職は、通常の転職に比べて手続きが煩雑で、応募先企業の心証がよくないこともあります。そこで、休業期間中に転職活動をする際に気をつけるポイントを説明します。

※本記事の掲載内容については、ご自身や所属企業の状況、新型コロナウイルスによる社会情勢などを踏まえて、可能な範囲での行動や対応を行いましょう。


産休中・育休中の自己都合退職

基本的に、産休の取得は出産後8週間まで、育休の取得は子どもが1歳の誕生日をむかえる前日までとなっています。育児に忙しい時期ですが、この期間に退職や転職を考える場合もあるでしょう。

多忙な時期に退職・転職せざるを得ない主な理由としては、復職を希望していても勤務先の状況の変化により仕方なく退職となるケースと、自身の体調の変化や時間の制約などから休職前と同じ環境で仕事ができないと考え、退職するケースが考えられます。

育児 仕事

育児は始めてみないと大変さを理解しにくいものです。想像以上に大変で仕事との両立が難しいため、勤務時間を短縮して働きたいと思うこともあるでしょう。法律では「休職前と同じ業務に戻すことが望ましい」とされていますが、時短勤務を利用する場合は難しいこともあり、職種変更や配置換えの可能性も頭に入れておくべきでしょう。

時短勤務や各種社内制度の活用で就業時間や内容を調整できればよいですが、うまく折り合いがつかず、自己都合退職をせざるを得ない場合もあるでしょう。ここからは、育休中や産休中に自己都合退職をする場合に押さえておくべき内容を見ていきます。

気をつけるべきポイント:退職届を出すタイミングは?

やむを得ない事情の場合、退職を決めた段階で勤務先に連絡を入れましょう。会社は復職を前提としてスケジュールを立てています。少しでも迷惑をかけないために早めに連絡を入れ、退職の意思だけでなく謝意を伝えることがマナーです。そして、会社の了解が得られた後に退職届(退職願)を提出しましょう。

産休中や育休中であっても、意思を伝える際には可能であれば出社して、上司に時間を取ってもらいましょう。どうしても出社できない場合は、メールではなく電話連絡がマナー。手続きなどで出社する際には、お世話になった職場の先輩や仲間にもしっかりとあいさつをしましょう。

気をつけるべきポイント:給付金はもらえる?

妊娠や出産、育児期間中には各種給付金や一時金などが受け取れますが、退職によって支給条件が変わるため、注意が必要です。

【出産手当金の退職後の支給条件】
・退職日まで1年以上継続して健康保険に加入した
・退職日が出産予定日以前42日(多胎の場合は98日)から出生日の翌日以降56日までの間である
・退職日に仕事をしていない

【出産一時金の退職後の支給条件】
・退職日まで1年以上継続して健康保険に加入した
・退職日翌日から6カ月以内に出産した
・妊娠4カ月(85日)以上の出産である

なお、退職後の支給条件を満たしていても、退職後に夫の扶養に入った場合にはどちらか一方の支給になります。

【育児休業給付金】
育児休業給付金は、育休中に雇用保険から支給されます。支給対象期間は、産後休業の翌日から子どもが原則1歳になる前日(誕生日の前々日)まで。条件によっては延長も可能です。

しかし、退職した場合の支給対象期間は、退職日が含まれる支給単位期間の一つ前の支給単位期間までになります。退職日が支給単位期間の末日の場合、退職日を含む支給単位期間で支給されます。
※育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間

支給対象期間の具体例については、「育児休業給付金の支給条件や計算方法を知って育休期間をより安心に!」(転職・退職した場合、育児休業給付金はどうなる)を参照。

ただし、給付期間中に転職しても、転職前に勤めていた会社の雇用保険加入期間を通算できれば、受給できる可能性があります(退職後すぐに新しい会社で業務を開始する場合など)。しかし、ハローワークで失業給付の認定を受けた場合は支給対象外となります。

【健康保険料】
産休中や育休中は健康保険料などの社会保険料の支払いが免除されますが、退職した場合には適用されなくなります。そのため、退職後は夫の扶養に入るか、任意継続被保険者制度の利用を検討するとよいでしょう。

任意継続被保険者制度は、退職後2年まで退職前の健康保険への加入を継続できる制度です。任意のため保険料は免除されませんが、在職中と同様に保険給付を受けることができます。ただし、出産手当金および傷病手当金は支給されないため注意しましょう。

産休・育休中の転職は難しい?

出産や育児によって生活環境が大きく変わり、転職を余儀なくされることもあるでしょう。しかし、産休中や育休中の転職活動は思いどおりに進むのでしょうか?

応募先企業からはどう見られる?

産休・育休に入ってそのまま退職することは、会社側から見れば印象がよいものではありません。それは今まで勤めていた会社だけでなく、どの会社も同じこと。転職を希望している会社が「採用してもすぐに退職するのでは?」と考えても不思議はありません。

しかし、自己都合退職でも、一方的な理由でない場合にはその事実をしっかりと理解してもらうことが大切です。自身や配偶者の異動や転勤、介護や一斉解雇などのやむを得ない理由がある場合は、面接時にその旨を伝えましょう。
正当な理由に加えて、なぜその企業を志望するに至ったか、自身の強みやビジョンをアピールすることも忘れずに。

産休・育休中の転職で考えるべきこと

「そもそも転職できるのか」という視点に加えて、出産・育児プランや各種制度の活用をふまえた検討も必要です。

子どもの預け先を決める

産休中・育休中に転職をする場合は、まず子どもの預け先を決めましょう。保育所に入れる場合は、転職活動の前に保育所探しを。保育所の申し込みには就労証明書が必要なため、勤務先に発行してもらい、申し込みを行いましょう。

保育所の決定より先に転職先が決まった場合、内定をもらった会社から就労証明書の代わりに内定証明書を発行してもらいましょう。

転職のタイミング

育休中や産休中の転職そのものができないわけではありませんが、現実的な面から考えると、育休取得後の退職が望ましいといえます。

自身の体調や保育所探しの状況、転職先の兼ね合いもありますが、産休・育休期間には給付金も支給されるため、例えば育児休業給付金の場合、退職すると所定の期間までで支給がストップしてしまいます。さらに、ひと区切りついてからのほうが転職先の印象もよくなることが多いでしょう。

育休を理由の解雇には「NO!」

育児休業や子どもの看護休暇を利用したという理由で解雇することは禁止されています。正社員をパートタイムにしたり、賞与や人事評価などにおいて不利益な査定をすることなども認められていません。(育児・介護休業法第10条、第16条の4)

監修者:社会保険労務士法人クラシコ/代表 柴垣 和也(しばがき・かずや)

昭和59年大阪生まれ。人材派遣会社で営業、所長(岡山・大阪)を歴任、新店舗の立ち上げも手がけるなど活躍。企業の抱える人事・労務面を土台から支援したいと社会保険労務士として開業登録。講演実績多数。

社会保険労務士法人クラシコ(https://classico-os.com/)

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