休職中の給与はどうなる?休職中に受けられる手当や休職の手続きについて

給与支払明細書と通帳

企業に勤めている労働者が何らかの事情により仕事ができる状態ではないと判断された場合には、休職制度を利用することができます。「休職」は仕事へ復帰することを前提として心身の体調を整えるための期間ですが、休職中の給与や手続きについて不安がある方もいるでしょう。
この記事では休職中の給与はどうなるのか、支給される手当や休職のための手続きについて詳しく解説します。

休職とは

休職とは、雇用関係にある労働者が何らかの事情により就業できなくなった際に、一定期間の労働が免除されることです。ほとんどの企業で休職制度が設けられていますが、法律で定められたものではなく会社の就業規則によって定められているため、休職制度がない企業もあります。

休職の種類

休職する理由としては、主に以下のような種類が挙げられます。

  • 傷病休職:会社都合ではない(業務以外での)病気や障害によるもの
  • 事故欠勤休職・自己都合休職:傷病以外の自己都合によるもの
  • 起訴休職:労働者が刑事事件で起訴されたことによるもの
  • 出向休職:他社へ出向する場合に元の勤務先企業を休職扱いとするもの

欠勤・休業との違い

休職は、労働者の事情によって会社から、労働義務を免除されるものです。これに対して「欠勤」は、所定労働日に労働義務が免除されていない状態で、会社を休むことを指します。休職は会社と相談して計画的に休職期間を設けますが、欠勤は突発的な体調不良や自己都合で休むことをいい、場合によっては労働契約違反となるケースもあります。

「休業」は、会社都合もしくは会社の制度により一定期間就労しないことです。例えば、業績不振に伴う一時休業や、法律にもとづいた制度による休みである育児休業、介護休業といった、はたらく意思があるにもかかわらず休みとなる場合は休職ではなく休業にあたります。

休職中の給与はどうなる?

休職する場合は給与がどうなるのか、生活費は確保できるかという不安が大きく休みにくいと感じるかもしれません。ここでは、休職中の給与に関して解説します。

休職中は給与支給がないケースが多い

労働基準法に基づき、休職中の給与支給に関して職場側は従業員への支給は不要とされています。一般的に休職中は給与が発生しないケースが多いですが、会社によっては一部支給されるケースもあり、対応はさまざまです。また、給与支給がない場合は手当支給を受けることができます。休職中の給与支給や手当の有無については職場によって異なるため、事前に会社の規定をよく確認しておきましょう。

休職中のボーナス査定はどうなる?

休職中のボーナス査定に関しても、給与と同様に発生しないケースが一般的です。ただし、ボーナス査定期間中に勤務実績がある場合は、業務に対する評価に基づいてボーナスを支給されることがあります。こちらも会社の規定によって異なるため、確認しておくと良いでしょう。

休職中に受けられる手当や制度

傷病手当金

休職中に会社からの給与支給が行われない場合、手当や補償制度を受けることができます。ここでは、休職中に受けられる手当・制度について解説します。

傷病手当金

傷病手当金とは、病気や怪我により傷病休職を取得した被保険者とその家族に対して、生活を保障するために支給される手当制度です。被保険者が仕事ができずに収入を得られなくなってしまった場合に、休業(休職)4日目から最長1年6ヶ月まで給与額の約3分の2の支給額を受け取ることができます。

労働者災害補償保険

労働者災害補償保険とは、業務中もしくは通勤途中の災害により、病気や怪我といった傷病等を負った場合に必要な保険給付を受けられる制度です。これは労働者の傷病等に対する保険給付、そして被災した労働者の社会復帰の促進を目的としています。正社員のほか、パートタイマーやアルバイト等賃金を支給される方を対象とし、雇用形態は問われません。

障害年金

障害年金とは、病気や怪我により日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に受給することができる年金制度です。年金制度は高齢者のものだけでなく、現役世代の方も含めて労働収入を得られなくなると受けることができます。障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、障害厚生年金の中でも障害の程度が軽い方には「障害手当金」という一時金を受け取ることができる制度もあります。

休職のための手続き

休職する場合は、基本的に会社の就業規則に記載されている申請方法に従って手順を踏みます。ここからは、休職制度を利用するために必要な手続きを解説します。

医師から診断書を受け取る

休職する理由が病気や障害によるものである場合は、本人の意向のみで休職制度を利用することが難しく、医師による「仕事をできる状態ではない」ということの証明として診断書を求められることが多いです。診断書は、会社が休職が必要であるかどうかを判断する材料となるため、医師に診断書を作成してもらいましょう。

上司に相談する

医師の診断により休職が必要だと判断された場合、まずは直属の上司に伝えましょう。直属の上司を差し置いて、いきなり人事等に掛け合うのはおすすめしません。事前に上司にアポを取り、自分の状況と休職したい旨について、ていねいに伝えることが大切です。

休職届を出す

休職届や診断書の提出先は、会社によって異なります。就業規則を確認するか上司に聞いて、提出しましょう。その後、上司や人事担当者と休職期間などについて話し合います。

傷病手当金などの申請

休職届が問題なく受理されたら、傷病手当金などの申請を行います。申請するには本人・事業主・医師がそれぞれ記入した申請書が必要です。書類が揃ったら本人もしくは会社経由で各機関へ郵送し、審査が通ったら支給決定通知書が送られてきます。
手当の種類によって、必要な書類や提出先は異なるため、事前に確認しましょう。

休職中の注意点

休職中の注意点

ここでは、休職制度を利用するときの注意点をご紹介します。

社会保険料(厚生年金保険料や健康保険料など)は発生する

休職中であっても会社との雇用関係は継続されているため、無給の場合であっても本人負担・会社負担ともに社会保険料は免除されません。保険料の金額は休職前と変わらず、これまで給料から天引きされていた分と同様の保険料が発生します。休職中は給与がなく、手当金もすぐに支給されるわけではないため、一時的な負担をしのげるほどの蓄えがあると安心です。

休職中の連絡先を確認する

休職中であっても、会社とやりとりができるようにしておく必要があります。復職を考えている場合は、経過報告や状態について伝えておくことが大切です。会社と適度にコミュニケーションをとることで、復職をスムーズに進めやすくなります。
ただし、休職中は療養に専念することが第一なので月に1~2回くらいの連絡を目安とし、やりとりが負担にならない程度に対応しましょう。休職中の連絡を複数人にすると、人によって対応が違ったり話の食い違いが起こったりする可能性があります。連絡する窓口は一人に絞ってもらい、事前に連絡先を確認しておくとよいでしょう。

はたらきにくいと感じたら転職も選択肢の一つ

職場に休職制度がなく、はたらきにくいと感じたら転職するという選択肢も視野に入れてみてください。精神疾患がある場合など、障害者手帳を取得している場合は障害者枠での就労もできます。職場の状況や自身の体調などを考慮して転職がベストだと感じたら、転職エージェントに相談するのがおすすめです。

dodaチャレンジは、障害手帳をお持ちの方のための就職・転職支援サービスです。障害者雇用に関する知識や経験豊富なキャリアアドバイザーが、一人ひとりの障害特性に合わせた企業や業務をマッチングいたします。

まとめ

メンタル不調が悪化してしまう前に休職制度を利用すれば、会社に在籍したままゆっくりと心身を休ませることができます。しかし休職制度の取得が困難な場合や、療養後に就労環境を変えることを希望する場合は、転職エージェントが心強い味方となってくれます。現在の職場に不安を抱えている方は一人で悩まず、専門のアドバイザーに相談して自身に合ったはたらきやすい環境を見つけましょう。

公開日:2024/4/2

監修者:木田 正輝(きだ まさき)
パーソルダイバース株式会社 人材ソリューション本部 キャリア支援事業部 担当総責任者
旧インテリジェンス(現パーソルキャリア)に入社後、特例子会社・旧インテリジェンス・ベネフィクス(現パーソルダイバース)に出向。採用・定着支援・労務・職域開拓などに従事しながら、心理カウンセラーとしても社員の就労を支援。その後、dodaチャレンジに異動し、キャリアアドバイザー・臨床心理カウンセラーとして個人のお客様の就職・転職支援に従事。キャリアアドバイザー個人としても、200名以上の精神障害者の就職転職支援の実績を有し、精神障害者の採用や雇用をテーマにした講演・研修・大学講義など多数。
  • ■国家資格キャリアコンサルタント
  • ■日本臨床心理カウンセリング協会認定臨床心理カウンセラー/臨床心理療法士
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