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保険・年金・税金・手当… 意外とタイヘン!?退職手続き虎の巻

退職にともなって必要となる公的な手続きに関してのお悩みもよく聞かれるものです。「いろいろあって何をすればいいのか自体が分からない」「失業給付金ってどうやってもらうの?」「年金はどうなる?」といった疑問や、「突然住民税の通知書が来たのですが…」「手続きに必要な書類が手元にない!」といったお悩み・トラブル…。いろいろと大変な退職手続きの方法を、4つのテーマに分けて解説します!

退職時に返す/受け取るもの 雇用保険と失業給付金 健康保険 年金と税金
年金と税金

年金、税金とも在職中は基本的に手続きを会社に任せておけばよく、給与から自動的に天引きされるものでした。しかし再就職するまでに間がある場合には、手続きや支払いを自分で行わなければなりません。つい後回しにしてしまう方も多いようですが、重要な手続きですからこれも早めに済ませておくようにしましょう。

年金

退職後に間のあるときは国民年金に加入

国民すべてが国民年金制度に加入し、基礎年金の給付を受けるという「国民皆年金」の原則に基づき、失業期間中は国民年金へ加入する必要があります。

在職中に厚生年金に加入していた方(第2号被保険者)が退職をすると「第1号被保険者」となり、種別変更の手続きをして保険料を自分で納付しなければなりません。また、第2号被保険者の被扶養配偶者は第3号被保険者と呼ばれ保険料を納める必要がありませんが、第2号被保険者の退職とともに配偶者も第1号被保険者となるため、同様に種別変更の手続きを行い、保険料を納める必要がありますので注意してください。

【参照】公的年金の被保険者区分

第1号被保険者… 国民年金のみに加入している方。自営業やフリーランス、学生、無職の方が該当します。
第2号被保険者… 国民年金に加えて厚生年金や共済組合に加入している方。会社員として雇用され働く方や公務員の方が該当します。
第3号被保険者… 第2号被保険者に扶養されている、年収130万円未満の配偶者の方。保険料を納めなくても国民年金の被保険者となり、年金の受給資格を得ることができます。

手続きはどうすればいい?

手続きの期間 退職後14日以内
手続きの場所 市区町村役所・役場の国民年金窓口
必要なもの

年金手帳、印鑑、離職票や退職証明書など退職日の確認できる書類

※配偶者(第3号被保険者)の種別変更手続きを行う場合はあわせて配偶者の年金手帳も持参しましょう

保険料

月額14,410円(平成20年度)です。退職日が月末でない場合は退職する月の分から第1号被保険者として保険料を納付することになります。

※社会保険庁から送られてくる納付書(国民年金保険料納付案内書)によって納めます。全国の銀行・郵便局、農協、漁協、信用組合、信用金庫、労働金庫および社会保険事務所で納めることが可能で、口座振替や前納(割引制度あり)を利用することもできます。

転職先に入社したら 入社する際に転職先の会社へ年金手帳(第3号被保険者となる配偶者の方がいる場合は配偶者の年金手帳も)を提出し、厚生年金保険の加入手続きを行ってもらいましょう。
税金(住民税と所得税)

退職時期によって支払い方法が異なる住民税

住民税は1月から12月までの1年間の所得に対して課された税額を、翌年6月から翌々年の5月までに「後払い」で納める仕組みとなっています。在職中は基本的に給与天引きによって納税しており特に意識していない方も多いですが、退職後は支払いの区切りである5月までの残額を自分で納めなければなりません。納税方法は退職の時期によって異なりますので注意しておきましょう。

1:6〜12月に退職した場合分

前年の所得に対して課された税額のうち、翌年5月までに納めるべき残額を、退職時に一括で支払うか分割で支払うか選択し、退職する会社に伝えます。一括の場合は最終月の給与や退職金から納税額を天引きするなど、方法は会社と相談してみましょう。分割の場合は後日役所から送られてくる納税通知書に従って自分で支払います。

2:1〜5月に退職した場合

前々年の所得に対して課された税額のうち、5月までに収めるべき残額を退職時に一括で支払います。6月1日付で再就職している場合、前年分は転職先企業での給与から天引きとなりますが、そうでない場合は役所から送られてくる納税通知書にしたがって自分で納税します。

所得税は年内に再就職しなかった場合確定申告が必要

所得税はあらかじめ1年の 総収入を想定し、それを月割りにして源泉徴収されています。したがって退職後に1カ月以上の失業期間(給与をもらっていない期間)があるなどの場合は、所得税を多く納めていることになります。もちろんその余分に支払った所得税は還付を受けることができますが、そのための手続きは年内に再就職したかどうかで異なります。

1:年内に再就職した場合

再就職先の会社で年末調整を行います。生命保険・医療費等の各種控除証明書と以前の会社の源泉徴収票を提出して手続きしてもらいましょう。

2:年内に再就職しなかった場合

翌年の確定申告の時期に居住地を管轄している税務署で確定申告を行います。その際は確定申告書とともに前の会社の源泉徴収票と各種控除証明書、印鑑を用意しておきましょう。なお、12月に再就職が決まったが年末調整に間に合わなかった、という場合も自分で確定申告をすることになります。少なくないケースなので注意しておきましょう。

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