身体障害者手帳の等級一覧|1〜6級の基準や受けられる支援の違い
身体障害者手帳には1〜7級の「等級」があり、障害の種類や、日常生活への支障の程度に応じて区分されています。しかし、制度が複雑で「等級がどのように決められているのか」「等級によって何がどのように違うのか」など、分からないことがたくさんある方もいるかもしれません。
この記事では、身体障害者手帳および等級の基礎知識を踏まえ、認定基準や、受けられる支援・サービスの違いについて分かりやすく解説します。
目次
身体障害者手帳とは|対象となる障害と制度の概要
「身体障害者手帳」とは、身体障害のある方の自立と、社会活動参加への支援を目的とした制度です。身体障害者福祉法で定められた規定に基づき、一定以上の障害があることが認められた方に対して、都道府県や政令指定都市、中核市から交付されます。身体障害者手帳の交付対象となる障害の種類は、以下の通りです。
- 視覚障害
- 聴覚または平衡機能の障害
- 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
- 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
- 心臓、じん臓または呼吸器の機能の障害
- ぼうこうまたは直腸の機能の障害
- 小腸の機能の障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害
- 肝臓の機能の障害
上記の身体的な疾患・障害が一定期間続き、医師の判断により 日常生活や就労において支援が必要と認められた方が交付対象です。
ただし、身体障害者手帳の取得は障害がある方に義務付けられているわけではなく 、あくまでも当事者の判断に委ねられます。障害者手帳を取得すれば、国や自治体によるさまざまな福祉サービスや支援が利用できることに加え、「障害者雇用枠」の仕事に応募ができるようになるので、転職や就職の選択肢が広がります。そのうえで、手帳を持つことで、「生活や仕事での困りごとの解決につながるか」という視点から、取得するかどうかを検討 するとよいでしょう。
身体障害者手帳の「等級」の決まり方
身体障害者手帳には、独自の「等級」が定められています。ここでは、身体障害者手帳における等級の概要や決め方について確認しましょう。
等級を決めるうえでの基本的な考え方
身体障害者手帳をはじめとする障害者手帳の等級とは「交付条件を満たしているかどうか」と「どの程度の配慮や支援が必要か」を可視化するための指標です。そのため、障害の「種類」や「症状の重さ」だけでなく「障害特性によって日常生活や社会生活にどの程度の支障があるか」という視点も踏まえて総合的に判断されます。
身体障害者手帳は、障害の種類や症状、日常・社会生活の支障の程度によって「1〜7級」の等級に分けられています。自治体によっては、さらに細分化された等級が設けられていることもありますが、主な区分は以下の通りです。
| 等級 | 単独での手帳交付の可否 | 障害の症状・程度の重さ |
|---|---|---|
| 1級 | ○ | 重度 |
| 2級 | ||
| 3級 | 中度 | |
| 4級 | ||
| 5級 | 軽度 | |
| 6級 | ||
| 7級 | × |
制度上、7級の障害は単独(その障害のみ)では交付対象外です。しかし、7級相当の障害を複数併せ持っている方は、それらを総合して6級以上だと認定され、手帳が交付されるケースもあります。等級の判断は、自治体によって基準が異なることもありますが、多くの場合、障害や症状の程度ごとに設定された指数の合計に応じて等級が決まる「指数方式」が採用されています。
身体障害者手帳の期限と等級の再認定について
原則として、一度決まった身体障害者手帳の等級は変わりません。有効期限が定められている場合を除き、更新手続きも不要です。ただし、一定の基準を満たせば再認定を受けられることがあります。
具体的には、法的に再認定が必要とされている疾患・症例に該当する方で、障害の状態が改善もしくは悪化した場合や、初回認定時から大きく変化した場合などです。再認定の条件に該当し、現在の等級が自身の状態に合っていないと感じるときは、「各自治体の障害福祉窓口」に相談してみるとよいでしょう。
なお、再認定の結果、必ずしも等級が上がるとは限りません。等級が変わらなかったり、逆に下がったりする可能性もあるため、主治医と相談のうえ判断することをおすすめします。また、進行性の障害・疾患のある方は、重度化を前提とした等級で認定されていることがあり、その場合、病状の変化があっても再認定を受けられない可能性が高いです。
身体障害者手帳の等級一覧と認定基準
続いて、身体障害者手帳において、1〜7級の等級がそれぞれどのくらいの重さ・程度で認定されるのかを見ていきましょう。
【障害種別】身体障害者手帳の等級一覧表
身体障害者手帳における障害種別と等級区分、認定基準は以下の通りです。
| 障害種別 | 等級区分 | 認定基準 |
|---|---|---|
| 視覚障害 | 1~6級 | 視力または視野のレベル |
| 聴覚障害 | 2~4、6級 | 聴力レベル(デシベル) |
| 平衡機能障害 | 3、5級 | 機能障害の程度 |
| 音声機能、言語機能または そしゃく機能の障害 |
3~4級 | 機能の喪失・障害の程度 |
| 上肢障害 | 1~7級 | 欠損・機能障害の程度 |
| 下肢障害 | 1~7級 | 欠損・機能障害の程度 |
| 体幹機能障害 | 1~3、5級 | 姿勢の維持・機能障害の程度 |
| 乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害 (上肢機能・移動機能) |
各1~7級 | 日常的な動作に与える支障の程度 |
| 心臓機能障害 | 1、3~4級 | 日常活動にかかる制限の程度 |
| 腎臓機能障害 | 1、3~4級 | |
| 呼吸器機能障害 | 1、3~4級 | |
| ぼうこうまたは直腸の 機能障害 |
1、3~4級 | |
| 小腸機能障害 | 1、3~4級 | |
| ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障害 |
1~4級 | |
| 肝臓機能障害 | 1~4級 | 日常活動にかかる制限の程度 |
(出典: 身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)|厚生労働省)
7級に区分される障害は、単独では手帳の交付基準を満たせません。ただし、複数の障害がある場合は交付対象となります。
【等級別】判定の基準となる状態
以下に、1〜7級の等級が判定される基準となる状態がどの程度かをまとめました。
| 等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 1級 | 障害のある部位の機能がほぼ失われ、日常生活の大半で常時介助が必要な状態 |
| 2級 | 障害のある部位の機能が著しく低下し、日常生活で常時またはそれに近い支援が必要な状態 |
| 3級 | 障害のある部位の機能が大きく制限され、日常生活や社会生活に著しい支障が生じている状態 |
| 4級 | 障害により日常生活に明確な制限があり、特定の動作や場面で継続的な配慮が必要な状態 |
| 5級 | 障害により支障があり、工夫や補助具を活用しなければ自立した日常生活が送れない状態 |
| 6級 | 軽度の障害があり、特定の動作や環境下で支障が生じる状態 |
| 7級 | 何らかの障害はあるが、単独では手帳の交付対象にならない程度の状態 |
ただし、上記はあくまでも目安です。実際は、個々の障害の状態や、それによる支障の程度を総合的に見て判定されます。
等級ごとの違いはある?身体障害者手帳を持つメリット
身体障害者手帳を取得すると、経済面・就労面でさまざまなメリットが得られます。ここでは、手帳を持つことで得られる主なメリットと、等級によってどのような違いが生じるのかを確認しましょう。
経済面の支援や税金の控除が受けられる
障害者手帳の等級が上がると、経済面の負担を軽減する制度がより手厚くなる傾向にあります。等級にかかわらず受けられるサービスも存在しますが、等級により、異なる要件や助成額のルールが適用されることも珍しくありません。また自治体によっては、以下のように、等級ごとに内容が異なるサービスが提供されています。
| 障害福祉・支援サービスの種類 | 概要 | 対象となる等級 |
|---|---|---|
| 特別障害者手当 | 常時介護を要するほど重度の障害があり、一定の所得水準に満たない方へ、特別手当を支給する (支給額:月3万450円 ※2026年4月現在) |
1〜2級程度 |
| 心身障害者福祉医療費助成制度(マル障) | 障害者手帳を持っており、一定の基準を満たす方の医療費の自己負担額のうち、一部を助成する | 1〜2級程度 (一部の自治体や障害種別では3級を含む) |
| 障害者控除(特別障害者) | 確定申告で受けられる障害者控除の控除額が、通常の27万円→40万円になる (同居障害者がいる場合は75万円) |
1〜2級程度 |
| 自動車税の障害者減免 | 一定以上の等級に該当する障害のある方本人、もしくは生計を一つにする方の自動車税の一部を減免する (上限4万5,000円 ※グリーン化税制で15%重課されている場合はそれを除く) |
1級〜 (障害種別による) |
| 装身具費支給制度 | 障害特性による困難や不自由の解消・軽減をサポートする装身具の購入費を補助する (負担額:原則1割) |
自治体ごとに等級・所得額などによる上限額が異なる |
上記のほか、公共交通機関や公共施設の利用料、独自の補助・助成制度、携帯電話料金など、自治体・事業者ごとに、等級が重度にある方を優遇する割引制度が設けられていることもあります。対象や認定基準がそれぞれ異なるので、詳しくはお住まいの自治体の障害福祉窓口や各事業者に問い合わせてみてください。
働き方の選択肢が広がる
障害者手帳を取得すると「障害者雇用枠」の求人に応募できるようになります。障害者雇用は、障害があることを開示してはたらく「オープン就労」が基本となりますが、開示範囲は人事や上司など必要な範囲に調整できる場合もあります。個々の特性に応じた合理的配慮が得てはたらきやすくなるでしょう。
なお、障害者雇用枠ではたらくにあたって、等級による有利・不利はありません。合理的配慮や支援サービスは、障害のある方一人ひとりに公平な就労条件・環境を整えるためのものであり、等級が上だから得、下だと損というような考え方に基づいていないからです。
たしかに、障害が重度になるほど、配慮やサポートの内容や範囲もより手厚くなる傾向にあります。とはいえ、それはあくまでも合理的な判断によるものです。等級の違いにかかわらず、障害者手帳を持つすべての方が、企業や専門の支援機関によるさまざまな専門サポートや配慮を受け、自分らしくはたらけるような仕組みになっています
身体障害者手帳の申請方法
身体障害者手帳を取得するためには、所定の窓口への申請が必要です。以下では、身体障害者手帳の申請に必要な情報をまとめました。なお、自治体によって必要書類や手順が異なる場合もあるため、詳細はお住まいの地域の障害福祉窓口に確認してください。
必要書類
申請にあたっては、まず以下の書類を準備しましょう。
- 身体障害者手帳交付申請書
- 医師の診断書・意見書
- 顔写真
- マイナンバーカードまたは個人番号が分かる書類
- 本人確認書類
- 委任状 ※代理人が申請する場合のみ
「身体障害者手帳交付申請書」は、お住まいの自治体の障害福祉窓口で取得できます。なお、医師の診断書・意見書は、一定の条件を満たす「指定医」が発行したもののみ可となっているので、かかりつけ医が該当するかどうかを事前に確認しておきましょう。
また、医師の診断書の発行には、1通につき5,000〜1万円程度の料金がかかります。医療機関によって発行料金が異なるため、あらかじめ確認のうえ、準備して受診することをおすすめします。
申請手順
身体障害者手帳の取得申請の主な手順は、以下の3ステップです。
1. 医療機関を受診:診断書・意見書の発行を依頼する
2. 書類の提出:必要書類をそろえて自治体の障害福祉窓口へ提出する
3. 審査・交付:審査を経て交付の可否と等級が決定する
申請から交付までの期間は、自治体や時期によっても異なりますが、1〜2ヶ月程度が目安す。なお、再認定や更新の際にも同じような手順で申請を行いますが、自治体によって必要書類や手続きの方法が異なる場合もあるため、障害福祉の窓口(各都道府県における窓口一覧)に確認してください。
身体障害者手帳と等級に関してよくある質問
以下では、身体障害者手帳に関してよくある疑問・質問にお答えします。
身体障害があれば必ず身体障害者手帳を取得できる?
身体障害があっても、国や自治体の定める基準を満たさない場合、身体障害者手帳は取得できません。また、7級の区分が設けられている下記の障害は、7級相当の障害単独では交付対象外です。
- 上肢障害
- 下肢障害
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能・移動機能)
ただし、7級相当の身体障害を2つ以上併せ持っている方には、主に指数方式により、6級以上の等級分類され、障害者手帳が交付されることがあります。
身体障害者手帳を持っていると周囲にバレないようにするには?
前提として、見た目で分かる障害があったり、自分から開示したりしない限り、身体障害者手帳を持っていると周囲にバレることは基本的にありません。障害者手帳の申請・認定に関する情報は、あくまでも個人と自治体でのやり取りであり、プライバシーが最大限保護されるからです。
ただし、障害者雇用枠ではたらく場合、障害者手帳を取得していることが条件となるため、職場の誰にも伝えずにはたらくことはできません。とはいえ、開示の範囲は、企業と本人の相談・合意のうえで選べる場合もあります。
一方、一般枠ではたらく場合は、障害の開示・非開示はもちろん、障害者手帳を持っていることを伝えるかどうかも自分で決められるので、自ら周囲に知らせない限りはバレません。
自分がどの等級になるか事前に分かる?
身体障害者手帳の等級区分は、本人の障害・特性の程度と、それによる日常・社会生活への支障、医師の意見(診断書の内容)などを総合的に見て自治体が判断するため、事前に正確に知ることは基本的に不可能です。とはいえ、国が定める「身体障害者障害程度等級表」から、おおよその目安は確認できます。以下に、単独で身体障害者手帳が取得できる障害の程度(6級〜相当)をまとめました。
| 障害種別 | 単独で手帳を取得できる障害の程度 |
|---|---|
| 視覚障害 | 片目の視力が0.02以下、もう一方が0.6以下、かつ両眼視力の合計値が0.2を超える(6級) |
| 聴覚障害 |
下記1.2のいずれかに該当する(6級) 1.両耳の聴力レベルが70dB以上 2.片耳の聴力レベルが90dB以上、もう一方が50dB以上 |
| 平衡機能障害 | 著しい機能障害がある(5級) |
|
音声機能、言語機能または そしゃく機能の障害 |
著しい機能障害がある(4級) |
| 上肢障害 |
下記1〜3のいずれかに該当する(6級) 1.片手の親指に著しい障害がある 2.片手の人差し指を含む2本以上の指の欠損がある 3.片手の人差し指を含む2本以上の指の機能を全廃している |
| 下肢障害 |
下記1.2のいずれかに該当する(6級) 1.片脚の足の甲付近のリスフラン関節から上が欠損している 2.片脚の足関節機能に著しい障害がある |
| 体幹機能障害 | 著しい機能障害がある(5級) |
|
乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害 (上肢機能・移動機能) |
上肢・下肢のいずれかに不随意運動・失調などがあり、 上肢機能または移動機能が十分でない |
| 心臓機能障害 | 日常・社会生活が著しく制限されるほどの機能障害がある(4級) |
| 腎臓機能障害 | |
| 呼吸器機能障害 | |
|
ぼうこうまたは直腸の 機能障害 |
|
| 小腸機能障害 | |
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | |
| 肝臓機能障害 |
(出典: 身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)|厚生労働省)
それぞれ、障害の程度が重くなるほど、等級も上がる仕組みです。詳細は、厚生労働省の「 身体障害者障害程度等級表」を確認してください。
身体障害者手帳の等級が高いほど有利になる?
障害者手帳の等級は、優遇を受けるためではなく、必要とする支援のレベルを客観的に判断する目安となるものです。従って、そもそも「有利」「不利」という考え方に基づくものではありません。
例えば、一部のケースを除き、身体障害者手帳の等級に関わらず、選べる仕事の範囲は基本的に同じです。法律上、障害を理由とする不当な差別は禁止されており、等級の「重い・軽い」だけを選考基準にしたり、待遇を下げたりすることは認められません。
等級によって支援や助成の範囲・対象が変わることはありますが、これは一人ひとりの状態・状況に即して必要な支援を届け、誰もが公平な条件で暮らせるようにするための措置です。等級が比較的軽い場合でも利用できる障害福祉サービスは多く、必要に応じて活用することで、生活や仕事の困りごとを軽減できます。
身体障害者手帳と障害年金の等級は何が違う?
そもそも、身体障害者手帳と障害年金の等級はまったくの別物です。従って、障害者手帳を取得したからといって、自動的に障害年金も受給できるようになるわけではありません。身体障害者手帳と障害年金の等級の主な違いは、以下の通りです。
| 制度の種類 | 等級が設けられている目的 | 等級 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 身体障害の状態・程度を視覚化し、適切な福祉サービスや合理的配慮、働き方につなげるため | 1〜7級 |
| 障害年金 | 生活や就労の困難の程度に応じ、障害年金の支給の可否と支給額を決めるため | 1〜3級 |
いずれの制度も、障害の程度や日常・社会生活への支障の程度によって等級が定められています。
ただし、身体障害者手帳の等級は、障害特性や生活上の支障の程度を分かりやすく表し、それに応じた適切な福祉サービスや合理的配慮の提供、働き方につなげ、公平な暮らしを実現することが目的です。一方、障害年金の等級は、障害があることで思うようにはたらけない方へ、困難の程度に応じた年金を支給し、生活面・経済面の不安や負担を軽減することを目的に設けられています。
認定機関や認定基準もそれぞれ異なるため、障害者手帳と障害年金で等級が違うことは十分にあり得ます。
認定された等級に納得できないときはどうする?
障害者手帳の認定結果に納得できないときは、それに対する不服申し立てができる制度が存在します。これを正式には「行政不服審査法に基づく審査請求」といい、主な内容や条件は以下の通りです。
- 申し立て期限:認定を受けた日の翌日から原則3ヶ月以内
- 再審査の流れ:公平・中立な立場の医師・有識者などがデータ・検査を元に審査する
- 注意点:等級が上がることもある一方で、変わらない、もしくは下がる可能性もある
上記を踏まえ、認定を受けるかどうか、主治医とも相談のうえ慎重に判断しましょう。再認定を受けるときは、認定結果の通知書類に記載されている問い合わせ窓口に連絡してみてください。
身体障害者手帳を取得すると保険に入れなくなるって本当?
身体障害者手帳を持っているからといって、すべての生命保険に加入できなくなるわけではありません。ただし、一部の生命保険では、障害者手帳を持っていると、加入が難しくなることがあるといわれています。
これは、手帳の有無だけが問題になるわけではなく、既往歴や現在の健康状態の内容・時期などが加入審査の判断材料として使われるからです。とはいえ、身体障害者手帳を持っている方が入れる保険商品も存在するため、加入を検討している場合は各保険会社の担当者に相談してみることをおすすめします。
家族への説明はどうする?
身体障害者手帳の取得を迷っている理由として、家族への説明や、理解を得られるのかどうかが不安だという方もいるでしょう。現在の仕事や生活に困りごとを抱えており、それを補う制度として障害者手帳があることを説明することで、家族の理解を得やすくなるはずです。
例えば、家族を養う必要があり、経済面の不安があるときは、取得によるメリットを説明してみてください。障害者雇用枠への転職で一時的に収入が下がったとしても、就労の選択肢が増え、無理なく安定してはたらき続けられるようになることは、長期的な視点から、大きなメリットになる可能性があります。
障害者手帳の取得は、人生を左右する大きな決断というより、暮らしの負担を軽くし、働き方の選択肢を広げるための手段の一つです。取得の目的を家族で共有し、これからの生き方を一緒に話し合ってみてください。
身体障害者手帳の等級はより良い生活と公平な就労機会を実現するための目安
身体障害者手帳の等級は、障害のある方を特別扱いしたり、線引きしたりするためのものではありません。等級によって利用できる制度や支援の内容が異なることはありますが、一人ひとりの障害特性や生活や仕事での困りごとに応じて、必要な支援や合理的配慮につなげることを目的として区分されています。
重要なのは「どの等級か」ではありません。現在、生活や仕事で不安や困りごとを抱えている場合は「自分に合った支援や働き方が選べるか」という観点から、取得や再認定の必要性を検討してみてください。
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公開日:2023/09/04
更新日:2026/05/15
更新日:2026/07/14
- 監修者:戸田 幸裕(とだ ゆきひろ)
- パーソルダイバース株式会社 人材ソリューション本部 事業戦略部 ゼネラルマネジャー
- 上智大学総合人間科学部社会学科卒業後、損害保険会社にて法人営業、官公庁向け営業に従事。2012年、インテリジェンス(現パーソルキャリア)へ入社し、障害者専門のキャリアアドバイザーとして求職者の転職・就職支援に携わったのち、パーソルチャレンジ(現パーソルダイバース)へ。2017年より法人営業部門のマネジャーとして約500社の採用支援に従事。その後インサイドセールス、障害のある新卒学生向けの就職支援の責任者を経て、2024年より現職。
【保有資格】- ■国家資格キャリアコンサルタント
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