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転職Q&A(お金)#その他の福利厚生

Q. 転職すると給与天引きで加入していた団体保険はどうなりますか?

勤務していた会社を退職する予定です。現在の勤務先で加入した「団体保険」は退職後どうなるのでしょうか? 保険料が安いので、退職後も続けたいのですが…。(37歳/男性)

A.「団体保険」の退職後の取り扱いは、勤務先によって異なります。勤務先の担当者に確認してください。

団体保険とは

ここでいう「団体保険」とは、勤務先の会社や労働組合等が主体となって、年に1回募集が行われる保険期間1年の「団体定期保険」(死亡・高度障害状態を保障するもの)と「団体医療保険」(入院・手術・先進医療・傷害関連を保障するもの)です。任意加入で本人が保険料を負担する場合と、全員加入で勤務先の会社や労働組合等が保険料を全額負担する場合とがあります。
団体保険は、勤務先の会社の従業員や労働組合の組合員に対して特別に設計されたもので、社外の人は加入できません。
個人向けに設計された終身保険等の生命保険、医療保険、ガン保険などに給与天引きで加入しているものは、「団体扱い」と呼ばれているもので、「団体保険」とは異なるものです(団体扱いについては、「給与天引きで加入している団体扱い保険は、転職後どのような手続きが必要ですか?」をご参照ください)。

退職後の取り扱い

団体保険の取り扱いは、勤務先によって、また団体保険の商品ごとに、以下の(1)~(4)のように異なります。必ず勤務先の担当者に確認してください。

(1)そのまま継続

現在と同じ死亡保険金額、保険料率で継続できるケースです。退職すると給与天引きができなくなるので、保険料の支払い方法は銀行口座振替やクレジットカードの決済などに変更となります。

(2)条件付きで継続

死亡保険金やその他の保障内容が一定額に減額されるなど、条件付きで継続できるケースです。この場合も、保険料の支払いは銀行の口座振替などに変更となります。

(3)自動的に脱退

退職後は一切継続できないケースです。

(4)退職者向けの商品

退職後に継続できない場合に、代替商品が提示されるケースです。

保障を設計する際の留意点

団体保険の取り扱いによっては、退職後の保障設計に大きな影響を与える場合がありますので、十分に注意してください。団体保険中心で保障設計してきた人は、退職にともなって保障内容に変更が生じる場合、念のため必要な保障額を確認しておきましょう。できればファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することをおすすめします。不足する分を外部の生命保険商品でカバーしておけば万全です。

【監修】社会保険労務士法人クラシコ/代表 柴垣 和也(しばがき・かずや)

昭和59年大阪生まれ。人材派遣会社で営業、所長(岡山・大阪)を歴任、新店舗の立ち上げも手がけるなど活躍。企業の抱える人事・労務面を土台から支援したいと社会保険労務士として開業登録。講演実績多数。

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