弁理士法人ライトハウス国際特許事務所
マッチングしやすいおすすめ求人とは
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マッチング成立とは
あなたの登録情報(職種・勤務地など)と、「気になる」をした求人企業が設定した応募歓迎条件が 合致すると「マッチング成立 ※1」が届くことがあります。 「マッチング成立」のお知らせは、dodaサイト上への自動通知(※2)、およびマッチング成立お知らせメールでご案内します。
※1「マッチングしやすいおすすめ求人」並びに「マッチング成立」は、書類選考の通過、面接、および内定を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。
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弁理士法人ライトハウス国際特許事務所の過去求人・中途採用情報
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特許事務所未経験の方歓迎/弁理士・特許技術者
- 正社員
- 転勤なし
ソフトウェア分野の特許出願や中間対応、調査の業務またはこれらの補助を担当いただきます
具体的な仕事内容
ソフトウェア分野について
■国内、国外への特許・実用新案等の出願書類の作成
■拒絶理由通知(特許庁での審査結果)の分析・応答方針の検討
■意見書・手続補正書・審判請求書等の作成
■特許調査
■情報提供
■鑑定 など
これらの業務を行っていただきます。
(※特許技術者は、これらの業務の補助を行います)
<具体的な業務の一例>
◎特許出願
発明者から発明についてヒアリングをし、明細書を作成
(※特許技術者は、明細書作成の補助を行います)
▽
明細書の作成に先立って、特許調査を行うこともあります
▽
作成された明細書をクライアントが確認
▽
明細書の修正
▽
明細書が完成すれば、特許庁へ出願の手続きを実施
◎拒絶理由通知や拒絶査定の対応
特許庁からの通知や査定内容を確認
▽
対応方法について検討
▽
対応方針をクライアントにご提案
▽
クライアントからの承認後、意見書・手続補正書を作成
▽
作成された意見書・手続補正書をクライアントが確認
▽
さらに、必要に応じて修正を実施
▽
意見書・手続補正書が完成後、特許庁へ提出の手続きを実施
(※特許技術者は、対応の補助を行います)
仕事内容として、書類作成が多くなりますが、
依頼を受けているクライアントとは綿密なコミュニケーションが必要となります。
クライアントの意向を踏まえたうえで、適切な提案を行うことが求められます。
弁理士や特許技術者の業務には重い責任があります。
でも、その分、特許が認められた時などの達成感は何ものにも変えられません。
あなた自身の成長につながるはずです。
チーム/組織構成
現在当事務所に在籍している社員は9名。人数は少ないですが、その分、コミュニケーションがとれ、とても仕事がしやすい環境となっています。
【業界・職種不問】 特許事務所未経験の方も歓迎いたします
<このような方を歓迎いたします>
■弁理士または弁理士志望者
■理系の大学卒・大学院卒
■学業において、電気・電子・情報・ソフトウェアを専攻されていた方
■システム系の業務経験がある方
■基本的なPCのスキル(Word、Excel)
■英文の読解力がある方、英文の文章作成ができる方(TOEIC(R)700点レベル)
■誠実な対応を心がけることができる方
■責任感をもって仕事に取り組むことができる方
■コミュニケーションをとることが好きな方
※特許事務所での経験がなくても問題ありません。ぜひ、興味がある方はご応募ください。
<弁理士職のみ>
必須条件/弁理士資格
特許事務所での勤務経験がない方でも選考に不利になることはありません。特許事務所での経験の有無ではなく、将来的に当事務所にて活躍していただける方であるかを採用の基準とし、選考いたします。
東京都千代田区
※転勤なし
フレックスタイム制
1日の標準労働時間/8時間
コアタイム/10:30~15:30
休憩時間/1時間
※月平均20時間ほどの残業あり
正社員
試用期間(3カ月)
※試用期間中に待遇面の変動はありません。
月給25万円以上
※給与につきましては、経験・能力を考慮し、当所規定により決定。
■賞与
年2回
■昇給
年1回
■入社時の想定年収
年収400万円
■社員の年収例
年収400万円:特許技術者/1年目
年収610万円:弁理士(資格を取得後)/3年目
年収800万円:マネージャー・弁理士/5年目
<手当・制度>
■通勤手当
■社会保険完備
■退職金制度(勤続1年以上対象)
■定年後再雇用制度(定年60歳、65歳まで)
<その他>
■健康診断
■福利厚生サービス(ベネフィットステーション)の利用
■弁理士会費の事務所負担
<年間休日>
125日
<休日・休暇>
■完全週休2日制
(土・日)
■祝日休み
■年末年始休暇
■夏季休暇
■慶弔休暇
■有給休暇
■リフレッシュ休暇(勤続年数に応じて)
当事務所では、週1回、弁理士・特許技術者で約1~2時間の勉強会を実施。毎回、持ち回りで担当者を決め、その担当者が特許庁の審査基準の内容を事前に読み込んで他の人に解説。特許庁の審査基準は、出願業務をする人にとって教科書となるもの。特許庁の審査基準を読み込んでいくことで、業務への理解を深めることができます。
また、審査基準の読みあわせだけでなく、2週間に一度、請求項作成についての検討会を実施。毎回異なる発明品をテーマに設定し、次回までにその発明品についての請求項を各自で作成。検討会では、他の人が作成した請求項を確認しながら、それらが適切なものであるかの議論を行っています。
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出典:doda求人情報(2024年11月時点)