弁護士法人ブレインハート法律事務所
マッチングしやすいおすすめ求人とは
あなたの登録情報(職種・勤務地など)と求人企業が設定した応募歓迎条件が合致すると求人に「マッチングしやすいおすすめ求人 ※1」と表示されることがあります。
マッチング成立とは
あなたの登録情報(職種・勤務地など)と、「気になる」をした求人企業が設定した応募歓迎条件が 合致すると「マッチング成立 ※1」が届くことがあります。 「マッチング成立」のお知らせは、dodaサイト上への自動通知(※2)、およびマッチング成立お知らせメールでご案内します。
※1「マッチングしやすいおすすめ求人」並びに「マッチング成立」は、書類選考の通過、面接、および内定を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。
※2 気になるリスト、希望条件にマッチした求人一覧、求人情報の検索結果一覧などで確認できます。
希望条件にマッチした求人とは
あなたが保存した希望の条件(「職種」「勤務地」「年収」)に合致した求人が表示されます。
弁護士法人ブレインハート法律事務所の過去求人・中途採用情報
弁護士法人ブレインハート法律事務所の 募集が終了した求人
法律事務所の一般事務/未経験・第二新卒歓迎/年休120日以上
- 正社員
- 転勤なし
【研修充実】相続調査・相続関係説明図の作成・債権回収/来客対応・文書作成/秘書業務・総務業務等
具体的な仕事内容
相続調査や相続関係説明図の作成、来客対応や各種文書作成などの各種事務業務をご担当いただきます。
【具体的な業務内容】
■相続調査(労災給付の受給権者の特定)
■上記に係る住民票・戸籍の取得・相続関係説明図の作成等
■債権回収業務(主に国・自治体等の案件)
■その他法律事務
■電話対応・来客対応
■文書作成・書類整理
■秘書業務・総務業務
■銀行や裁判所等への外出業務
【入社後について】
まずは国からの委託業務である労災給付の受給権者の調査業務をご担当いただきます。住民票や戸籍を取得して相続関係を明らかにし、それらを基に相続関係説明図を作成、受給権者を特定していきます。業務の流れについては、上司や先輩社員がイチから指導していくので、調査業務が初めての方もご安心ください。
ゆくゆくは債権回収に係る業務をはじめ幅広い分野の法律事務をご担当いたただくなど、事務所を支える中核メンバーとしての役割を担っていただきます。
チーム/組織構成
六本木のオフィスは13名~15名体制(弁護士1~2名、上司1~2名、職員10~12名)となります。一つひとつの案件は個人で進めていきますが、特殊な案件の場合には周囲に相談するなど、チームとして全員で一体となって調査を進めています。
【未経験・第二新卒歓迎】周囲と協調しながら業務を進められる方【短大・大卒以上】
<必須条件>
■短大・大卒以上
■基本的なPCスキル(Word、Excel等)
<歓迎条件>
◎相続調査および相続関係説明図の作成ができる方
◎新しい知識を積極的に学ぶ意欲をお持ちの方
◎周囲と協調しながら業務を進められる方
◎規則・ルールに則って仕事を進められる方
◎法律事務所、税理士事務所、司法書士事務所などの出身の方
※未経験歓迎、第二新卒の方も歓迎します。
【転居を伴う転勤なし】東京都港区六本木7-17-22 秀和六本木レジデンス610
※将来的に丸の内のオフィスへ異動の可能性があります。
9:00~18:00(実働8時間/休憩1時間)
※基本的に残業はありません。多くても、月平均10時間未満です。
■平均残業時間
10時間
未満
正社員
月給18万円~20万円
※経験・能力を考慮の上決定します。
※残業代は別途全額支給します。
■賞与
年2回
(7月・12月/計3カ月分)
■昇給
年1回
■入社時の想定年収
年収270万円
~300万円
■社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)
■交通費支給(月2万5000円まで)
■研修制度充実
■服装自由(オフィスカジュアル)
<年間休日>
120日
以上
<休日・休暇>
■完全週休2日制
(土・日)
■祝日休み
■年末年始休暇
9日間(2019年度)
■GW休暇
9日間(2019年度)
■夏季休暇
6日間(2019年度)
■慶弔休暇
■有給休暇
■産前・産後休暇
■育児休暇
■介護休暇
※年末年始休暇、GW休暇、夏季休暇など、5日以上の連休取得可
労災保険制度での各種給付(傷病・障害・遺族年金/休業給付等)は、厚生労働省による『毎月勤労統計調査』の賃金額の変動に応じて給付額を算定していますが、本来であれば全数調査が行われるべきところ、一部の抽出調査に留まっていたため、賃金額が低めに算出されるケースがありました。このため、現在国では支払いの不足を補うため追加給付を実施していますが、本人が亡くなっている場合も少なくなく、こうした背景から受給権者の特定のための調査が必要となっています。当法人では、平成16年(2004年)以降の受給権者の相続調査を国から受託し、この調査により受給権者の特定・報告を行っています。