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仕事
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当社は「技能実習責任者等養成講習機関」として国から指定を受け、
外国人労働者を受け入れる企業や監理団体に向けて、
法定講習を全国で実施しています。
あなたにはその講師として、
各地の講習会場で受講者に法令や制度を教える仕事をお任せします。
<おもな業務>
■講習の運営・講義
テキストに沿って、技能実習法や労働基準法などの法令を
20~60名の受講者に教えます。
一方的に読み上げるだけではなく、
受講者の反応を見ながら話の運び方を工夫できるのがこの仕事の面白さ!
■受講者対応
休憩時間等を活用し、質問や疑問に個別で対応します。
■本社での業務
講習で使うテキストや資料の準備、会場の予約、受講受付、人材紹介、問い合わせ対応、厚生労働省への報告業務などを行います。
※出張業務について
\とある1ヶ月の出張スケジュール例/(東京勤務)
【1週目:神奈川県の会場】 火~木で出張。
【2週目:本社勤務】 東京本社でオンライン講習。定時退社でプライベートの予定も充実!
【3週目:石川県の会場】 水~金で出張。金曜日の講習が終わったら、そのまま現地に滞在して週末を楽しむことも可能です 。
【4週目:静岡県の会場】 火~木で出張。講習は17:30には終了し、ご当地のご飯を楽しみます。
<入社後の流れ>
試用期間の6ヶ月間で、法令の知識を基礎からしっかり習得。
240ページのテキストを学びますが、覚え方のコツも先輩が教えてくれます。
まずは先輩講師の講習に同行し、慣れてきたら一部のパートを担当。
早い方は2ヶ月で講師デビューしています。
\この仕事の魅力/
話の組み立てや間の取り方など、あなたらしい「教え方」を追求できるのが魅力です!
さらに法令だけでなく、文化や宗教の違いなど、外国人雇用の現場に直結する「異文化」の実践的な知識も身につきます。
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給与
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月給30万3000円(一律手当含む)+講師手当+出張手当
※上記には以下の固定手当を含みます。
└通信手当(月3000円)
└技能実習法マスター手当(月3万円)
└労働関係法令マスター手当(月3万円)
■試用期間中の給与
月給24万3000円(一律手当含む)
※通信手当(月3000円)を含みます。
※社内検定により講師として独り立ちした場合、
技能実習法マスター手当(月3万円)+労働関係法令マスター手当(月3万円)を別途支給。
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勤務地
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福岡市博多区博多駅東2-17-5 ARKビル302
※転勤なし
※月12~15日程度の出張あり(全国各地)