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ハローワークの認定日とは? 時間どおりに行けないときの対処法や求職活動実績の作り方も解説【社労士監修】

更新日:2024/6/17

柴垣 和也氏/顔写真

監修者:柴垣 和也(しばがき・かずや)氏(社会保険労務士法人クラシコ 代表)

失業中で転職活動をしている場合、ハローワークで認定をもらい失業手当を受給したいと考えている方は多いのではないでしょうか。ハローワークの認定日までに失業手当を受給するには、さまざまな準備や申請が必要です。

この記事では、認定日までの準備や当日の流れ、認定日当日に行けない場合の対処法などを紹介します。失業認定をもらうために必要な求職活動実績の取得方法についても解説しています。ハローワークの認定日に慌てないよう、本記事を参考に事前準備を進めてみてください。

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ハローワークの認定日とは?

ハローワークの認定日とは、失業中かつ求職活動中であることをハローワークに認定してもらう日のことです。失業状態であることを認定してもらえれば、失業手当を受給できます。

「失業状態」とは、就職しようとする積極的な意思やいつでも就職できる能力があり、求職の申し込みを行っているにもかかわらず、本人の努力やハローワークの支援があっても職業に就けない状態を指します。

ただし、次のような場合は、失業状態に該当しません。

  • 病気やけがですぐに就職できない
  • 妊娠や出産、育児のためすぐに就職できない
  • 定年退職して休養しようと思っている
  • 専業主婦(夫)で家事に専念しすぐに就職できない

すぐに働ける状態で就業の意思があるにもかかわらず、就労できていない状況が失業状態に該当します。

参考:ハローワークインターネットサービス
「雇用保険の具体的な手続き」

1回目の認定日は、認定の手続きが完了し、失業手当の受給資格決定日から7日間の待期期間の後に決まります。

2回目の認定日については、退職理由によって、設定されるタイミングが異なります。事前に把握しておきましょう。

退職の仕方 給付制限
(手当が支給されない期間)
2回目の
認定日
自己都合 待期期間満了後の翌日から原則2カ月間
(過去5年間に2回以上自己都合で離職している場合は3カ月間)
初回申請から8週間後
会社都合
(特定受給資格者)
なし(待期期間を満了すれば支給開始)※ただし、自己の責任による重大な理由により解雇された場合は、待期期間満了後の翌日から原則3カ月間 初回申請から4週間後

※会社都合の退職である特定受給資格者には、雇用期間が終了し労働契約の更新がなく離職した方や、心身の障害や妊娠、家庭の事情などのやむを得ない理由で退職した方も含まれます。

正確な日時については、初回の失業認定申告書に記載されているため、そちらを確認してください。なお、2回目の認定日までに、原則2回以上の求職活動や失業認定申告書の記入などが必要です。

参考:厚生労働省
「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」

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ハローワークの認定日までに必要な準備・申請

ハローワークの認定日までに、次のような流れで準備や申請をします。

  1. 認定に必要な書類を準備する
  2. 管轄のハローワークで求職の申し込みをする
  3. 雇用保険受給説明会に参加する
  4. ハローワークの初回認定日が決まる
  5. 認定日当日に失業手当の認定を受ける

なお求職申し込みに必要な書類は、次のとおりです。

  • 雇用保険被保険者離職票
  • マイナンバーカードや通知カードなどの個人番号確認書類1種類
  • 身元確認書類(運転免許証やパスポートなど)
  • 写真(最近の写真で正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cmのもの2枚)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

失業手当を受給するためには、まず「雇用保険受給説明会」に参加しなければいけません。そして、説明会の日に、初回の認定日が決まります。

失業手当の認定を受けるためには、初回認定日までに1回以上の求職活動が必要です。その後は、前回の認定日から次回認定日の前日までに、2回以上の求職活動をしなければいけません。

求職活動実績の作り方については「認定日までに必要な求職活動実績の作り方と活動に必要な日数」を参考にしてください。

失業手当(失業保険)のもらい方や手続き方法を詳しく見る

ハローワークの認定日当日の流れ

ハローワークの認定日当日の流れは、次のとおりです。

  1. 指定時間にハローワークへ行く
  2. 必要書類を受付に提出する
  3. 申請後に面談をして認定を受ける

それぞれ詳しく紹介します。

1.指定時間にハローワークへ行く

ハローワークの初回認定日が決まったら、失業認定申告書に記載されている指定の時間にハローワークに行きましょう。

指定の時間に行けない場合でも、当日中に行けるのであれば、とくにペナルティはなく認定を受けられます。ただし、ハローワークの開庁時間は17:15までのため、申請や面談などの時間を考慮し、余裕をもって行きましょう。

なお、認定日当日に行けない場合は、事前にハローワークに連絡する必要があります。認定日当日に行けない場合の対処法は「ハローワークの認定日に行けない場合の対処法」で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

2.必要書類を受付に提出する

認定日当日にハローワークに行ったら、受付で必要書類を提出しましょう。認定日当日の必要書類は、次のとおりです。

  • 失業認定申告書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明証
  • 雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり
  • 職活動アンケートなど(必要な場合)

雇用保険受給資格者証は、ハローワークの雇用保険説明会で配布される失業手当の受給資格を証明する書類です。

参考:厚生労働省「雇用保険受給資格者証」

認定日当日は、筆記用具や印鑑を持参しましょう。その場で書類への記入、記入内容の不備の修正などにも対応できます。

雇用保険受給資格者証や身分証明証などは当日忘れると認定してもらえないため、忘れないようによく確認しましょう。

3.申請後に面談をして認定を受ける

申請後は、失業状態であるか判断するために、ハローワークの職員と面談を行い認定を受けることになります。面談では、主に以下のようなことについて質問をされます。

  • 就職の意思の有無について
  • すぐに働ける状態かどうかについて
  • 求職活動実績について
  • 待期期間中の労働の有無について

失業状態であると判断された場合、失業手当の給付が決定します。失業手当は事前に申し込んだ金融機関の口座に、1週間程度で振り込まれます。

ハローワークを訪れる認定日当日には、次回認定日に必要な求職活動実績を取得しておくといいでしょう。具体的には職業相談や求人への応募などです。これらは求職活動実績として認められていますので、受付で問い合わせてみましょう。

ハローワークの認定日に行けない場合の対処法

ハローワークの認定日に行けない場合は、次の方法で対処しましょう。

  • 行けないと分かった時点で必ず連絡する
  • やむを得ない理由の場合は、認定日の変更を相談する
  • 該当月の認定が受けられなかった場合でも次の認定日前日までに来所する

それぞれの対処法について、詳しく解説します。

参考:厚生労働省「認定日に来所できない場合 Q&A」

行けないと分かった時点で必ず連絡する

事前に指定された認定日にハローワークに行けないと分かった時点で、必ず管轄のハローワークの雇用保険給付窓口に連絡してその後の対応を相談しましょう。認定日当日にハローワークに行けない場合、不認定となり、次回の認定日までの間、給付金が支給されない可能性があります。

支給されなかった給付金については、翌月以降に持ち越して受給できるためご安心ください。

初回の不認定処分の場合は、資格決定日からハローワークに行けなかった認定日当日までは失業手当を受けられません。2回目以降は、前回認定日から行けなかった次回認定日までの失業手当を受けられません。

やむを得ない理由の場合は、認定日の変更を相談する

認定日当日にハローワークに行けない理由がやむを得ない理由に該当する場合、認定日の変更を検討しましょう。やむを得ない理由は、次のようなことが該当します。

  • 就職
  • 求人者との面接、選考、採用試験など
  • 各種国家試験、検定等資格試験の受験
  • ハローワークなどの指導により各種講習などを受講する場合
  • 働くことができない期間が14日以内の病気、けが
  • 本人の婚姻
  • 親族の看護、危篤または死亡、婚姻(親族のすべてではなく、範囲が限られています)
  • 子弟の入園式・入学式または卒園式・卒業式

引用:厚生労働省
「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」

やむを得ない理由で認定日の変更をする場合は、やむを得ない理由の事実が分かる証明書の提出が必要です。必要な証明書については、「やむを得ない理由と必要な証明書類の代表例一覧」を確認してください。

該当月の認定が受けられなかった場合でも次の認定日前日までに来所する

認定日に行けなかった理由が、やむを得ない理由に認められず不認定処分となった場合でも、次の認定日前日までにハローワークの雇用保険給付窓口に行きましょう。そうすれば、2回目の認定日以降に失業の認定を受けられます。

例えば、10月15日の認定日にハローワークに来所せず、10月16日から11月11日の間に来所し職業相談を受けた後、次回11月12日の認定日に来所した場合は、10月15日以降の認定を受けることができます。

※なお、10月16日~11月11日の期間も、原則2回以上の求職活動実績が必要です。

出典:厚生労働省
「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」

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認定日までに必要な求職活動実績の作り方と活動に必要な日数

認定日までに必要な求職活動実績は、ハローワークの利用以外にも次のような方法で作れます。

  • 求人に応募する
  • 求職セミナーに参加する
  • 職業相談サービスを使う

それぞれの活動に必要な日数についても紹介します。ぜひ参考にしてください。

参考:厚生労働省「求職活動実績とは」

失業認定をもらうための、求職活動実績の作り方を詳しく見る

求人に応募する

ハローワークの紹介している求人や、ネット上の転職サイトにある求人への応募は、求職活動実績として認められます。ハローワークでの求職活動の申し込みや、転職サイトへの登録だけでは求職活動とはみなされないので、必ず企業への応募を完了しなければいけません。

求人への応募は、応募したその日が求職活動実績になります。求人への応募が完了したら、失業認定申告書に応募した会社情報や応募日、応募方法などを記入しましょう。認定日の時点で応募の結果が分からない場合は「選考中」と書いておけば大丈夫です。

記入内容は自己申告で行うものですが、何もしていないのに応募したという虚偽申告をするのは不正受給になり、支給停止だけでなく処罰される恐れもあるため絶対にやめましょう。

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求職活動実績を取得するまでの日数に関しては、求職セミナーと同様に申し込みから相談の完了までに数日かかります。

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ハローワークの認定日に関するよくある質問

ハローワークの認定日に関する2つのよくある質問について解説します。

  • 認定日の指定時間に遅れそうな場合、連絡するべきですか?
  • 失業手当の金額はどのように計算するのですか?

それぞれの回答を見ていきましょう。

認定日の指定時間に遅れそうな場合、連絡するべきですか?

認定日当日は、基本的には指定された時間に行きましょう。認定日の指定時間より早く行ったり、遅れたりするのは問題ありません。認定日の指定時間に遅れそうな場合でも、とくに連絡しなくても大丈夫です。

ただし、原則認定日の変更はできないため、当日中に手続きが完了できるようある程度余裕を持ってハローワークに行きましょう。ハローワークの開庁時間が17:15までのため、混雑する可能性も考慮し、早めに行って受け付けを済ませておくことが大切です。

失業手当の金額はどのように計算するのですか?

失業手当の金額は、離職時の年齢や離職前6カ月間の賃金総額、雇用保険の加入期間や退職理由などによって異なります。

自分の詳しい金額を知りたい方は、dodaの失業手当シミュレーションツールをご活用ください。

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事前準備をしてハローワークの認定日当日を迎えよう!

ハローワークの認定日は、失業手当(失業保険)の受給資格の(受給資格があるかの)認定を受ける日です。認定日当日までに、必要な書類を揃えたり求職活動実績を取得したり、さまざまな事前準備が必要です。
dodaでは、求職活動実績になるオンラインセミナーを開催しています。ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。

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