失業手当(失業保険)とは
失業手当(失業保険)とは、失業状態にある人が安定した生活を送りながら一日でも早く再就職できるよう支援するための手当のことです。雇用保険の加入状況に応じて手当が支給されます。
失業手当(失業保険)を受給するためには一定の条件があります。また、給付は「任意」となるため、希望する場合は自分で申請する必要があります。
「雇用保険」と「失業手当(失業保険)」の意味の違いは?
「雇用保険」は労働者の生活や雇用の安定を目的とした日本の公的保険制度そのものを指します。その制度によって受けられる給付の一つが「失業手当(失業保険)」です。
なお、「失業手当」は通称で、そのほか「失業保険」や「失業給付金」などとも呼ばれることもあります。正式名称は「雇用保険の失業等給付の基本手当」ですが、この記事では、以後断りのない限り、「失業手当(失業保険)」と表記します。
失業手当(失業保険)の受給条件
まずは失業手当(失業保険)を受けるための条件を確認しておきましょう。受給条件は主に上記の3つです。特に受給に必要な雇用保険の被保険者期間は離職理由によって異なるので注意が必要です。一つずつ見ていきましょう。
失業状態である
「失業状態」とは、就職しようとする積極的な意思やいつでも就職できる能力があり、求職の申し込みを行っているにもかかわらず、本人の努力やハローワークの支援があっても職業に就けない状態を指します。
したがって雇用保険の被保険者であっても、次のようなケースは失業状態とは認められず、失業手当(失業保険)を受け取れません。
- ・家業に専念することになった/家業や家事の手伝いをしている
- ・学業に専念することになった
- ・すでに次の就職先が決まっており、転職活動をする予定がない
- ・自営業を始めた(準備を含む)
- ・会社や団体などの役員に就任した(予定や名義だけの場合も含む)※
※活動や報酬がない場合は、現住所がある市区町村を管轄するハローワークに要確認
ただし以下の場合は、ハローワークに失業給付金の受給期間延長手続きを行えば、働ける環境が整ったあとで給付を受けられます。
- ・定年退職して、しばらく働かない
- ・病気・ケガ・妊娠・出産・育児などのためすぐに働けない※
- ・介護などのためにすぐに働けない
※ドクターストップがかかっていなければ、転職活動をしながら失業手当をもらうことも可能
雇用保険の被保険者期間が一定期間以上ある
失業手当(失業保険)の受給には、一定の雇用保険の被保険者期間が必要です。必要な期間は離職理由によって変わります。
離職理由 | 必要な被保険者期間 |
---|---|
自己都合(一般受給資格者)の場合 | 退職日以前の2年間に12カ月以上 |
会社都合(特定受給資格者) もしくは、自己都合(特定理由離職者)の場合 | 退職日以前の1年間に6カ以上 |
「一般受給資格者」と「特定受給資格者」「特定理由離職者」の違いは?
離職理由によって必要な被保険者期間などが変わります。自分が何に該当するかは居住地を管轄する公共職業安定所などが事業主と離職者双方の主張を勘案したうえで判定します。
一般受給資格者
キャリアアップや職場への不満解消など自己都合での退職や、懲戒解雇(違反行為など自己理由に帰するもの)、定年退職などで離職した人を指します。
特定受給資格者
会社の倒産や解雇などの理由により、再就職の準備をする時間的な余裕がなく、離職を余儀なくされた人を指します。
特定理由離職者
契約更新を希望したのに更新されずに期間満了となった人や、病気やけが・出産・配偶者の転勤などのやむを得ない理由で失業した人を指します。
※特定理由離職者に対して特定受給資格者と同じ条件を適用する対応は、暫定措置とされていますが、適用期間はたびたび延長されており、2023年5月現在は2025年3月31日以前の離職者まで適用範囲です。
雇用保険の被保険者期間の換算方法
被保険者期間を換算する際は、賃金支払いの対象となる勤務日数が11日以上ある月、または賃金の支払いの対象となる勤務時間数が80時間以上ある月を1カ月として数えます。
ハローワークに求職の申し込みをしている
ハローワークで渡される「求職申込書」に氏名・住所・経歴と就職の希望条件などを記入して提出し求職の申し込みを行います。求職の申し込み後、ハローワークから「ハローワーク受付票」が交付され、その後の求職活動には、ハローワーク受付票を持参することになります。
失業保険の受給を希望することが決まったら、最初に行うべき手続きです。
失業手当(失業保険)の受給期間
次の仕事が決まるまでは、「所定給付日数」を限度として定められた受給期間、失業手当(失業保険)の支給を受けられます。所定給付日数や受給開始の時期は、「離職理由」によって異なります。それぞれのケースをみていきましょう。
自己都合(一般資格受給者)の場合
雇用保険の被保険者期間によって90日~150日で変化します。
雇用保険の被保険者期間 | 受給期間 |
---|---|
1年未満 | 90日 |
1年以上5年未満 | |
5年以上10年未満 | |
10年以上20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
離職後7日間の待期期間+2カ月間の給付制限期間※を経て、給付が開始されます。そのため、自己都合での離職の場合、約2カ月間は失業手当(失業保険)を受け取れません。
また、過去5年間で2回以上、自己都合による離職をしていると、3回目以降は給付制限期間が3カ月間になるため注意が必要です。
※失業等給付の制度が改正され、2020年10月1日以後は給付制限期間が3カ月から2カ月へ短縮されました。ただし、2020年9月30日以前に自己都合で離職している場合や重責解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合)は、制度改正前の3カ月間の給付制限が適用されます。
会社都合もしくは自己都合(特定理由離職者)の場合
受給期間は「雇用保険の被保険者期間」と「離職時の年齢」の掛け合わせで変化します。例外として、雇用保険の被保険者期間が1年未満であれば、受給期間は90日間で一定です。被保険者期間が1年以上になると、年齢が上がるにつれて受給できる期間も長くなります。
ハローワークで求職の申し込みを行ったあと、7日間の待期期間満了後から給付が始まります。
雇用保険の被保険者期間 | 離職時の年齢 | ||||
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 30歳以上 35歳未満 |
35歳以上 45歳未満 |
45歳以上 60歳未満 |
60歳以上 65歳未満 |
|
受給期間 | |||||
1年未満 | 90日 | ||||
1年以上5年未満 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 | 150日 |
5年以上10年未満 | 120日 | 180日 | 180日 | 240日 | 180日 |
10年以上20年未満 | 180日 | 210日 | 240日 | 270日 | 210日 |
20年以上 | ― | 240日 | 270日 | 330日 | 240日 |
失業手当(失業保険)の手続きに必要なもの
ハローワークで求職の申し込みをする際に必要な書類は以下のとおりです。忘れずに持参しましょう。
- ・雇用保険被保険者離職票-1・2
- ・雇用保険被保険者証
- ・証明写真×2 ※たて3cm×よこ2.4cmの正面上半身のもの
- ・本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
- ・求職申込書
- ・住所・氏名・年齢を確認できる本人確認書類
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) - ・個人番号確認書類
(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1種類)
雇用保険被保険者離職票-1・2
雇用保険被保険者離職票-1は「被保険者資格喪失届」、雇用保険被保険者離職票-2は「被保険者離職証明書」です。「被保険者資格喪失届」は、離職者本人がハローワーク来所時に失業給付の振込先などを記入するものです。「被保険者離職証明書」は企業が離職前の給与や離職理由などを記載したものの本人控えです。これらは企業がハローワークへ申請し交付されるもののため、郵送の場合、離職者本人の手元には退職から1カ月前後を目安に届きます。
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していることを証明する書類です。こちらは入社のタイミングで渡される、または退職時に企業から渡されます。雇用保険被保険者証には7年間の有効期限があるため、注意が必要です。ハローワークで手続きをすれば、再発行をしてもらえます。
失業手当(失業保険)を受給するまでの流れ
基本的な流れは以下のとおりです。
初回給付までの流れ
離職票が届いたら、現住所がある市区町村を管轄するハローワークへ行き、手続きをしましょう。その後7日間の待期期間を経て、雇用保険受給説明会に参加します。このタイミングで「1回目の失業認定日」が通知されるので、認定日に再度ハローワークへ行き、銀行振り込みで1回目の給付を受けるというのが基本的な流れです。
2回目以降の給付の流れ
その後は4週間ごとにハローワークへ行き、失業認定を行う必要があります。1回目の失業認定以降は、離職理由によって受給開始期間のみ変わります。
なお求人情報の検索・閲覧や求職の申し込みはオンライン(ハローワークインターネットサービス)でも行えるので、確認してみてください。
失業手当(失業保険)の金額計算方法
失業手当額は下記のように計算します。
※厚生労働省やハローワークなどの資料とも照合しやすいように、下記では正式名称である「基本手当」の表記で記載しています
基本手当日額
- 基本手当日額
- 賃金日額退職前6ヶ月の賃金合計÷180
- 給付率 50~80%(60~64歳は45~80%)
基本手当総額
- 基本手当総額
- 基本手当日額
- 所定給付日額
1カ月に振り込まれる基本手当の額
-
1カ月に振り込まれる
基本手当の額 - 基本手当日額
- 28日分
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。原則、退職前6カ月の賃金(ボーナスを除く)の総額を180で割った「賃金日額」に、およそ50~80%の給付率を掛けた金額です。離職前の賃金の5割から8割程度に相当します。給付率は離職時の年齢と元の賃金によって異なり、金額が低い方ほど値は高くなります。
基本手当日額の上限・下限は下記のとおりです。
基本手当日額の上限・下限(2023年8月時点)
- 29歳以下 2,196~6,945円
- 30歳以上45歳未満 2,196~7,715円
- 45歳以上60歳未満 2,196~8,490円
- 60歳以上65歳未満 2,196~7,294円
※厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和5年8月1日から~」
※基本手当日額の上限・下限は毎年8月ごろに変更されます。
失業手当(失業保険)の金額計算例
失業手当(失業保険)の金額の計算例を紹介します。
下記の条件で計算してみましょう。
※なお、以下の金額計算例は2023年時点のものです。基本手当日額は毎年変更になります。
最新の情報は厚生労働省HPをご確認ください。
- ・自己都合による離職
- ・離職当時の年齢は25歳
- ・入社して3年間勤務
- ・退職前6カ月間の賃金総額は2,273,400円
基本手当日額 (6,315円)
- 基本手当日額6,315円
- 賃金日額2,273,400円÷180
- 給付率50%
基本手当総額 (568,350円)
- 基本手当総額568,350円
- 基本手当日額6,315円
- 所定給付日額90日
1カ月に振り込まれる基本手当の額 (176,820円)
-
1カ月に振り込まれる
基本手当の額176,820円 - 基本手当日額6,315円
- 28日分
上記例のように離職時の年齢が29歳以下で、賃金日額が12,581円以上13,890円以下の場合、給付率を決める計算式は「賃金日額×0.5」です。賃金日額の12,630円を当てはめると各金額は上の図のとおりになり、基本手当日額は6,315円となります。この値は上限額である6,945円よりも低いので、計算どおりの金額が支給されます。
参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和5年8月1日から~」
失業手当(失業保険)に関するよくある質問
失業手当(失業保険)についてのよくある質問をまとめました。ぜひ参考にしてください。
Q1.失業手当(失業保険)受給中に健康保険や年金の支払いは必要?
A.健康保険は状況に応じて対応が変わります。年金は免除制度の利用が可能です。
失業手当(失業保険)を受給して離職期間が発生する場合、健康保険に関しては下記のいずれかの状態のはずです。
- ・任意継続被保険者制度を利用している
- ・国民健康保険に加入している
- ・家族の扶養に入っている
任意継続被保険者制度を利用する場合は、収入が減っても同じ額の保険料の支払いが必要です。国民健康保険の場合は、会社都合による離職で雇用保険の特定受給資格者に認定されれば保険料の支払いが減免されるでしょう。
また離職中、受給金額が日額3,612円未満(年収130万円未満)であれば家族の扶養に入れる場合があります。ただし、健康保険組合によって定めが違う場合があるので確認しておきましょう。扶養に入る場合に支払うものは、被保険者分の保険料のみです。また、家族の扶養に入っていても、失業手当(失業保険)を受給できます。
Q2.失業手当(失業保険)受給中にアルバイト・パートとして働いてもいい?
A.アルバイトやパートとして働くことは可能ですが、場合によっては給付が受けられなくなります。
待期期間として定められた7日間に働いたり、1週間の所定労働時間が20時間以上もしくは31日以上の雇用が見込まれるほど働いたり、1日で失業手当日額の80%よりも多く稼ぐと給付が受けられなくなってしまいます。また1日4時間以上働くと支給の開始が先送りされるので注意しましょう。
Q3.失業手当(失業保険)の所定給付日数を残して就職したらどうなる?
A.再就職手当をもらえます。
再就職手当とは、失業手当(失業保険)の受給資格がある人が所定給付日数を残して安定した職業に就いた場合に支給される手当です。
早期の再就職を支援するための制度で、早く再就職をすると、より給付率が高くなります。受給には以下の条件をすべて満たす必要があります。
■再就職手当を受給する条件
- ・失業手当(失業保険)の待期期間経過後に就職した
- ・失業手当(失業保険)の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
- ・離職前の事業主、また関連会社など密接な関係にある事業主に再び雇用されたものでない
- ・ハローワークの紹介または、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就いた※
- ・1年を超えて安定的に雇用されることが確実な職業に就いた
- ・再就職先で雇用保険の被保険者資格を取得している
- ・過去3年以内の就職について、再就職手当・常用就職支度手当の支給を受けていない
- ・受給資格決定前に内定を受けた事業主に雇用されたものでない
- ・再就職手当の支給日が決定する前に離職していない
※dodaで取り扱っている求人には、「厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者による紹介」に該当する求人と、該当しない求人があります。dodaエージェントサービスを通じて求人に応募し、採用された場合は「厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者による紹介」に該当しますが、ご自身で企業へ応募する形の求人で採用が決定された場合はこれに該当しません。
失業手当(失業保険)を受給するための流れを押さえておこう
失業手当(失業保険)は、再就職を目指す人のための給付金です。もらえる条件や受給期間を確認し、失業中の生活に役立てましょう。失業手当(失業保険)の受給は任意で、受給を希望する場合は書類の記入やハローワークでの手続きが必要になります。本記事を参考に、確認しながら進めていきましょう。
dodaでは失業手当(失業保険)以外にも、退職後の手続きに関する記事をご用意しています。安心して再就職に向けた活動をするためにも、各手続きの手順や必要なものを把握して不備なく進めましょう。
- 退職しようかな…と思ったらまずは会員登録して情報を集めよう!
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- あなたの適正年収はいくら?転職市場の相場感を知っておきましょう
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この記事の監修
柴垣 和也(しばがき・かずや)
社会保険労務士法人クラシコ 代表
1984年大阪生まれ。
人材派遣会社で営業、所長(岡山・大阪)を歴任、新店舗の立ち上げも手がけるなど活躍。
企業の抱える人事・労務面を土台から支援したいと社会保険労務士として開業登録。講演実績多数。
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
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