

転職Q&A(お金)
Q. 失業手当(失業給付金)の給付の手続きはどうすればいいですか?手当がもらえるのはいつから?
会社の早期退職制度に応募して、退職する予定です。勤続年数は16年で、退職の理由は「会社都合」で、「特定受給資格者」となるそうです。失業手当(失業給付金)を受けたいのですが、手続きはどのようにすればよいですか?手当がもらえるのはいつからですか?(38歳/男性)
A. ハローワークで求職の申し込みを行ってください。7日間の待機期間を経たあとから手当が支給されます。
「会社都合」の退職の場合、住所地(住民票に記載されている住所)を管轄するハローワークに離職票を持っていき、求職の申し込みを行うと、失業手当(失業給付金)がもらえるようになります。手当の支給日は求職の申し込みを行ってから7日間の待期期間を経たあとからですが、銀行口座に振り込まれるのは、手続き後1カ月後くらいになります。
一般に「失業手当」や「失業給付金」と呼ばれるものは、雇用保険の基本手当(以下「基本手当」)のことをいいます。雇用保険の失業等給付には求職者給付、就職促進給付、職業訓練給付、雇用継続給付などがあり、基本手当は求職者給付に含まれるものです。
基本手当は、「労働の意思と能力があるにもかかわらず、求職活動しても職業に就けない状態」にある人に支給されます。質問者さんは、今回、会社の早期退職制度に応募してということですが、広義では「会社都合」で離職したことになっているため、自己都合退職や定年退職と比較して手厚い給付が受けられる「特定受給資格者」の対象となっています。
基本手当は、退職理由によって支給日が異なる
手当をもらえるのはいつから? | |
---|---|
自己都合退職 | 7日+3カ月後からもらえる |
会社都合退職 | 7日後からもらえる ※ |
※説明会や手続きなどに時間を要するため、銀行口座への入金は約1カ月後からとなります
自己都合退職の場合、基本手当の受給資格が決定した日(=離職日の翌日)から7日間の待期期間に加えて3カ月の給付制限があります。 一方、会社都合退職の場合は、基本手当の受給資格が決定した日から7日間の待期期間の後、翌日から支給されます。また、会社の倒産や破産、事業所の廃止や大量雇用変動等の場合については、特定受給資格者として給付される日数が多くなります。
基本手当の受給要件
どんな条件を満たしていればもらえる? | |
---|---|
一般の受給資格者 (自己都合退職・定年退職など) | 離職日以前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上あること |
特定受給資格者等 (会社都合退職 ※会社の倒産・リストラなど) | 職日以前1年間に被保険者期間が通算6カ月以上あること |
基本手当をもらうためには、原則として離職日以前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上あることが要件です。しかし、特定受給資格者は、離職日以前1年間に被保険者期間が通算6カ月以上あること、というように要件が緩和されています。
求職の申し込みから失業認定、振り込みまで
次のような流れになっています。求職の申し込みから、第1回目の基本手当の振り込みまでは、1カ月くらいかかります。
- ①住所地(住民票に記載されている住所)を管轄するハローワークで求職の申し込み
- ②離職理由の確認・受給資格者であることの確認→受給資格決定
- ③雇用保険説明会
- ④最初の失業認定日
- ⑤基本手当の振り込み
所定給付日数
基本手当の給付日数は退職理由によって異なり、一定の上限もあります。質問者さんの場合は、<特定受給資格者等>の欄の日数をご覧ください。質問者さんの場合は、被保険者であった期間と離職時の年齢から240日分が上限になります。
<一般の受給資格者>(自己都合退職・定年退職など)
1年未満 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
---|---|---|---|---|
全年齢共通 | なし | 90日 | 120日 | 150日 |
<特定受給資格者(特定理由離職者)>(会社都合退職で会社を辞める場合)
※会社の倒産・リストラによる退職の場合、一般的にこちらにあたります。
※1 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | - | |
30歳以上35歳未満 | 120日(※2) | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日(※2) | 240日 | 270日 | |
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
※1 年数は「被保険者であった期間」、年齢は「離職時の年齢」を表しています。
※2 平成29年3月31日以前が離職日の場合は90日
基本手当の受給期間
原則として、離職した日の翌日から1年間となっています。退職してから求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分すべての基本手当が受給できない場合もありますので、注意してください。
基本手当日額の上限
基本手当は、日額単位で支給されます。退職前6カ月間の賃金総額を180で割った金額に、一定割合を掛けて計算されます。どんなに賃金の高い人でも上限があり、質問者さんの年齢の38歳の場合、基本手当の日額の上限は現在7,495円です。この金額は毎年8月に改定されます。
(2018年10月1日現在)
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