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転職Q&A(お金) #雇用保険

Q. 失業手当(失業給付金)はいつからもらえる?手続きはどうすればいい?

会社の希望退職制度に応募して、退職する予定です。勤続年数は16年で、退職の理由は「会社都合」で、「特定受給資格者」となるそうです。失業手当(失業給付金)を受けたいのですが、手続きはどのようにすればよいですか? 手当がもらえるのはいつからですか?(38歳/男性)

A. ハローワークで求職の申し込みを行ってください。7日間の待期期間を経たあとから手当が支給されます。

「会社都合」の退職の場合、住所地(住民票に記載されている住所)を管轄するハローワークに離職票を持っていき、求職の申し込みを行うと、失業手当(失業給付金)がもらえるようになります。 手当の支給日は求職の申し込みを行ってから7日間の待期期間を経たあとからとなります。 銀行口座に振り込まれる時期は自治体によって異なるため、最寄りのハローワークでご確認ください。

一般に「失業手当」や「失業給付金」と呼ばれるものは、 雇用保険の基本手当 のことをいいます。雇用保険の失業等給付には求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付などがあり、基本手当は求職者給付に含まれるものです。
※正式名称は「雇用保険の失業等給付の基本手当」ですが、この記事では、「失業手当(失業給付金)」もしくは「基本手当(失業給付金)」と表記します。

失業手当(失業給付金)は、「労働の意思と能力があるにもかかわらず、求職活動しても職業に就けない状態」にある人に支給されます。質問者さんは、今回、会社の早期退職制度に応募してということですが、広義では「会社都合」で離職したことになっているため、自己都合退職や定年退職と比較して手厚い給付が受けられる「特定受給資格者」に該当します。

失業手当(失業給付金)は、自己都合・会社都合で支給日が異なる

  手当をもらえるのはいつから?
自己都合退職 7日+2カ月後からもらえる
会社都合退職 7日後からもらえる ※

※説明会や手続きなどに時間を要するため、銀行口座への入金は約1カ月後からとなります。

自己都合退職の場合、失業手当(失業給付金)の受給資格が決定した日(=ハローワークに離職票を持っていき、求職の申し込みを行った日)から7日間の待期期間に加えて2カ月(※)の給付制限があります。 一方、会社都合退職の場合は、失業手当(失業給付金)の受給資格が決定した日から7日間の待期期間の後、翌日から支給されます。また、会社の倒産や破産、事業所の廃止や大量雇用変動等の場合については、特定受給資格者として給付される日数が多くなります。

※失業等給付の制度改正が2020年10月1日に実施され、5年間のうち2回までは給付制限期間が2カ月へ短縮されました(3回目の離職以降は3カ月となります)。

>会社都合退職と自己都合退職は何が違う?転職活動や失業給付金にどう影響する?【社労士監修】


基本手当(失業給付金)の受給要件

  どんな条件を満たしていればもらえる?
一般の受給資格者
(自己都合退職・定年退職など)
離職日以前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上あること
特定受給資格者等
(会社都合退職 ※会社の倒産・リストラなど)
離職日以前1年間に被保険者期間が通算6カ月以上あること

失業手当(失業給付金)をもらうためには、原則として離職日以前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上あることが要件です。しかし、特定受給資格者は、離職日以前1年間に被保険者期間が通算6カ月以上あること、というように要件が緩和されています。

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求職の申し込みから失業認定、振り込みまで

次のような流れになっています。手当の支給日は失業認定日を経たあとからとなります。銀行口座に振り込まれる時期は自治体によって異なるため、最寄りのハローワークでご確認ください。

  • ①住所地(住民票に記載されている住所)を管轄するハローワークで求職の申し込み
  • ②離職理由の確認・受給資格者であることの確認→受給資格決定
  • ③雇用保険説明会
  • ④最初の失業認定日
  • ⑤失業手当(失業給付金)の振り込み

所定給付日数

失業手当(失業給付金)の給付日数は退職理由によって異なり、一定の上限もあります。質問者さんの場合は、<特定受給資格者等>に該当するので、被保険者であった期間と離職時の年齢から240日分が上限になります。

<一般の受給資格者>(自己都合退職・定年退職など)

  1年未満 1年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢共通 なし 90日 120日 150日

<特定受給資格者(特定理由離職者)>(会社都合退職の場合)

※会社の倒産・リストラによる退職の場合、一般的にこちらにあたります。

※1 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満   90日 120日 180日 -
30歳以上35歳未満   120日(※2) 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 150日(※2)   240日 270日
45歳以上60歳未満   180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満   150日 180日 210日 240日

※1 年数は「被保険者であった期間」、年齢は「離職時の年齢」を表しています。
※2 平成29年3月31日以前が離職日の場合は90日

基本手当(失業給付金)の受給期間

原則として、離職した日の翌日から1年間となっています。退職してから求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分すべての失業手当(失業給付金)が受給できない場合もありますので、注意してください。

基本手当(失業給付金)日額の上限

失業手当(失業給付金)は、日額単位で支給されます。退職前6カ月間の賃金総額を180で割った金額に、一定割合を掛けて計算されます。どんなに賃金の高い人でも上限があり、質問者さんの年齢の38歳の場合、失業手当(失業給付金)の日額の上限は現在7,605円です。この金額は原則、毎年8月に改定されます。

>再就職手当とは?受給条件や手続き、もらえる金額の計算方法を解説  

【監修】社会保険労務士法人クラシコ/代表 柴垣 和也(しばがき・かずや)

昭和59年大阪生まれ。人材派遣会社で営業、所長(岡山・大阪)を歴任、新店舗の立ち上げも手がけるなど活躍。企業の抱える人事・労務面を土台から支援したいと社会保険労務士として開業登録。講演実績多数。

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