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転職Q&A(お金)#その他の福利厚生

Q. 給与天引きで団体保険に加入している場合、転職後はどのような手続きが必要でしょうか?

近々勤務している会社を退職する予定です。現在の勤務先の給与から控除されている、「団体扱い」の生命保険・損害保険は、退職後どうなるのでしょうか?(36歳/男性)

A.退職時に口座振替の取り扱いに変更する手続きを行ってください。

団体扱いとは

団体扱いとは、個人で加入した生命保険や損害保険の保険料を、勤務先の毎月の給与から控除して支払う方法です。当該保険会社と勤務先の会社で団体扱いに関する契約がないと、団体扱いとすることはできません。生命保険の場合、一般的に通常の月払いの保険料と比べて若干安くなっています。損害保険の場合は、1年契約とする自動車保険や火災保険が一般的なので、団体料率の年払い保険料を12等分して、毎月の給与から控除されています。保険契約はあくまでも本人が保険会社と結んでいますので、退職と同時に解約されることはありません。
団体扱いと似た言葉に「団体保険」がありますが、これは勤務先の会社や労働組合を窓口として加入する、勤務先独自の保険商品を指します。「団体扱い」とは異なるものですので、注意してください(団体保険については、「転職すると給与天引きで加入していた団体保険はどうなりますか?」をご参照ください)。

退職後の取り扱い

(1)生命保険

一般的な口座振替の保険料率に変更となり、保険料がアップする場合がありますので、注意してください。1カ月当たりの保険料をできるだけ変えないようにしたい場合は、口座振替に変更する際に、保険料の支払い方法を年払いに変更する方法があります。なお、転職先の会社が、質問者さんの加入している生命保険会社と団体扱いの契約をしている場合、転職先でも再び団体扱いの保険料が適用されます。転職先で確認してみてください。

(2)損害保険

通常、団体料率での取り扱いができなくなりますので、一般の保険料率での年払いに変更となります。次の契約の更新時から保険料がアップすることになります。
その後転職して以前の保険契約が満了した際、次はその会社を窓口にして損害保険に加入することにより、再び団体扱いの保険料が適用されます。

【監修】社会保険労務士法人クラシコ(外部リンク)/代表 柴垣 和也(しばがき・かずや)

昭和59年大阪生まれ。人材派遣会社で営業、所長(岡山・大阪)を歴任、新店舗の立ち上げも手がけるなど活躍。企業の抱える人事・労務面を土台から支援したいと社会保険労務士として開業登録。講演実績多数。

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