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転職Q&A(お金)#健康保険

Q. 転職先の健康保険の給付内容はどこをチェックするべきでしょうか?

近々転職を予定しています。転職すると、健康保険が変わると聞いていますが、どのような点に留意すればよいでしょうか。転職先の健康保険の給付内容をチェックするポイントはどのような点にあるのでしょうか。(30歳/女性)

A.いまの会社の健康保険に「付加給付」がある場合は、転職先の会社にもあるか確認を。

健康保険は、中小企業が多く加入している全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)や企業や企業グループ(単一組合)、同種同業の企業(総合組合)で構成される組合管掌健康保険(組合健保)などがあり、それぞれ給付内容が異なります。健康保険の給付には、法律で定められた「法定給付」と、法定給付に上乗せして給付する「付加給付」があります(協会けんぽには付加給付はありません)。いまの会社が加入している健康保険に「付加給付」がある場合は、転職先の会社にも付加給付があるか、その内容はどうなっているのかをチェックしてください。

法定給付で受けられる内容

70歳未満は医療機関の窓口で医療費の3割の自己負担をすれば、各種の医療サービスが受けられます。それは、医療費の7割が健康保険で給付されているからです。これがいわゆる「療養の給付」という健康保険の代表的な法定給付で、法律でその内容が規定されています。法定給付の主なものは以下のとおりです。

(1)高額療養費

標準報酬月額53万円未満の場合、1人1カ月1診療科で、自己負担額について約8万円を超える部分が還付されます。
(参照元:全国健康保険協会HP

(2)出産育児一時金

出産した場合に1児につき48.8万円(産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は50万円)が支給されます。

(3)出産手当金

産前産後の休暇を取得している期間について、直近1年の月収平均の約3分の2が支給されます。

(4)傷病手当金

業務外の病気やケガで会社を休み、給与が支払われない場合には、通算1年6カ月を限度に、直近1年の月収平均の約3分の2が支給されます。

付加給付にはどんなものがある?

健康保険組合の中には、上記の法定給付に上乗せ給付を行うところがあります。これが付加給付です。

例えば、
(1)高額療養費では、1人1カ月1診療科で、2万円を超える自己負担部分を還付する健康保険組合があります。このような付加給付があれば、高額な医療費がかかったときに、自己負担すべき金額がさらに少なくて済みます。
その他の付加給付の例としては、
(2)出産育児一時金では、20万円の上乗せ
(3)出産手当金・傷病手当金では、月収の85%を支給するなどの上乗せ
(4)傷病手当金の支給期間は、最長3年などのように、期間を上乗せ
などの付加給付があります。

質問者さんが今までに加入していた健康保険の給付内容は、どのようなものでしたか?転職して給付水準がアップする場合もありますし、今までは非常に充実した給付内容だったのに、今回の転職を機に逆に給付水準が低下する場合もあります。
転職してからあわてないよう、念のため転職先の給付内容をしっかりとチェックしておきましょう。

【監修】社会保険労務士法人クラシコ(外部リンク)/代表 柴垣 和也(しばがき・かずや)

昭和59年大阪生まれ。人材派遣会社で営業、所長(岡山・大阪)を歴任、新店舗の立ち上げも手がけるなど活躍。企業の抱える人事・労務面を土台から支援したいと社会保険労務士として開業登録。講演実績多数。

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