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転職Q&A(お金)#ボーナス

Q. ボーナス(賞与)の手取り金額の計算方法を教えてください

もうすぐボーナスが支給されるのですが、だいたいの手取り金額をシミュレーションしたいので、計算方法を教えてください。支給額は月収2カ月分で、60万円程度になる予定です。(30歳/男性)

A.手取り金額は「(ボーナス)-(社会保険料+所得税)」で計算できる

ボーナス(賞与)とは、毎月支給される定期給与とは別に、企業の業績や従業員の評価などに応じて支給される給与のことです。一般的には、夏(上半期)と冬(下半期)の年2回支給されます。ただし、ボーナスは法律で支給が義務づけられているものではないため、1回や3回の場合や、そもそも賞与制度がない場合もあります。

ボーナスは定期給与と同様、社会保険料と所得税が控除されるので、支給額から両者の金額を差し引くことで、手取り金額の算出が可能です。

ボーナスから引かれる社会保険料の種類と計算方法

ボーナスから控除される社会保険料は、一般的に「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」「介護保険料(40歳以上のみ)」の4種類です。各控除額は、基本的にボーナスの額面支給額にそれぞれの保険料率をかけることで算出できます。

定期給与の健康保険料と厚生年金保険料は基本的に1年間は同じ金額ですが、ボーナスでは支給額に応じて保険料の金額も変わってくるため注意が必要です。

算出方法 料率
健康保険料 額面支給額(1,000円未満切り捨て)
×健康保険料率
企業の加入している
保険制度によって異なる
厚生年金保険料 額面支給額(1,000円未満切り捨て)
×厚生年金保険料率
9.15%
雇用保険料 額面支給額×雇用保険料率 0.6~0.7%
事業の種類によって異なる
介護保険料
(40歳以上のみ)
額面支給額(1,000円未満切り捨て)
×介護保険料率
企業の加入している
保険制度によって異なる

ボーナスから引かれる所得税の計算方法

ボーナスから控除される所得税は、以下の計算式で算出できます。

所得税の計算方法

所得税=(額面支給額-社会保険料)×所得税率

所得税の課税対象は、ボーナスの額面支給額から社会保険料を差し引いた金額です。

一方の所得税率は、前月の給与(総支給額)(※)から社会保険料を控除した金額を、国税庁が公表している賞与に対する源泉徴収税額の算出率(令和6年分)に当てはめて決定します。所得税率は、所得が多いほど高くなり、扶養親族が多いほど低くなるという特徴があります。

※ボーナスの総支給額ではありません。

年齢・シチュエーション別:ボーナスの手取り金額のシミュレーション例

最後に参考として、ボーナスの手取り金額のシミュレーション結果を、年齢・シチュエーション別にご紹介します。

・シチュエーション① 30歳・独身・一般の事業・協会けんぽ(東京)・前月給与(30万円)のケース ※一般の事業とは、「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」以外の業種を指します。

ボーナス額 手取り額
30万円(月収1カ月分) 240,111円
45万円(月収1.5カ月分) 360,167円
60万円(月収2カ月分) 480,222円
75万円(月収2.5カ月分) 600,278円
90万円(月収3カ月分) 720,333円

冒頭Qの質問者さんの場合は、ボーナス額が60万円ほどということだったので、手取り額は480,222円ほどと考えられます。

※条件から算出された各料率は、以下のとおりです。
  • 健康保険料率:4.99%
  • 厚生年金保険料率:9.15%
  • 雇用保険料率:0.6%
  • 介護保険料率:0%
  • 所得税率:6.126%

・シチュエーション② 40歳・扶養人数2人・一般の事業・協会けんぽ(東京)・前月給与(60万円)のケース

ボーナス額 手取り額
60万円(月収1カ月分) 423,976円
90万円(月収1.5カ月分) 635,964円
120万円(月収2カ月分) 847,952円
150万円(月収2.5カ月分) 1,059,940円
180万円(月収3カ月分) 1,294,893円
※条件から算出された各料率は、以下のとおりです。
  • 健康保険料率:4.99%
  • 厚生年金保険料率:9.15%
  • 雇用保険料率:0.6%
  • 介護保険料率:0.8%
  • 所得税率:16.336%

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【監修】社会保険労務士法人クラシコ/代表 柴垣 和也(しばがき・かずや)

昭和59年大阪生まれ。人材派遣会社で営業、所長(岡山・大阪)を歴任、新店舗の立ち上げも手がけるなど活躍。企業の抱える人事・労務面を土台から支援したいと社会保険労務士として開業登録。講演実績多数。

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