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転職Q&A(お金)#退職一時金・企業年金

Q. 退職すると確定拠出年金はどうなりますか?

来月転職することになりました。現在の勤務先で確定拠出年金に加入しています。ここで積み立ててきた資産は、転職にともなってどのような対応が必要でしょうか。勤続年数は約5年です。(27歳/男性)

A.退職したあとの状況によって5つのパターンがあります。

確定拠出年金には企業型と個人型があります。質問者さんが加入している制度は企業型です。現在勤務する会社を退職した場合、転職したあとの動きによって取り扱いが異なります。いずれにしても、原則として60歳まで年金資産を引き出すことはできませんが、退職時の年金資産が15,000円以下であれば脱退一時金を受け取ることができます。その額を超えた場合でも、要件を満たすことにより、脱退一時金を受け取ることができます。

退職したあとは?

(1)企業型確定拠出年金のある会社に転職する場合

質問者さんが現在勤務する会社と同様に、企業型確定拠出年金を実施している会社に転職する場合は、現在の会社で積み立てた年金資産を転職先に移換することができます。転職先の会社が質問者さんに対して掛け金を拠出して、制度を続けることができます。

(2)企業型確定拠出年金もほかの企業年金も実施していない会社に転職する場合

個人型確定拠出年金に移換して、60歳まで追加して拠出することができます。個人型確定拠出年金に加入する場合は、個人型確定拠出年金を運営する「運営管理機関」への手数料を自己負担する必要があります。通算の拠出期間が3年以下、または年金資産が25万円以下であることなどの要件を満たすと、個人型確定拠出年金に移換した後に、脱退一時金の請求をすることができます。

(3)個人事業主になる場合

(2)と同じ取り扱いになります。

(4)ほかの企業年金制度を実施している会社に転職する場合

原則として個人型年金に移換することになりますが、その後掛け金を追加して拠出することはできません。移換した年金資産は60歳になるまで、運用だけを行います(「運用指図者」となります)。掛け金を追加拠出できませんので、運用の成果が思わしくない場合は、年金資産が確実に目減りする状況で手数料が徴収されることになります。 ただし、年金資産が25万円以下の場合や、通算の拠出期間が3年以下であれば、個人型確定拠出年金に移換した後に、脱退一時金を請求することができます。

(5)公務員、専業主婦になる場合

質問者さんは念のため、現在の会社で確定拠出年金の掛け金を何年間拠出したかという点と、退職時の年金資産の額について、チェックしてください。退職後の動向により、確定拠出年金制度を継続することを望まない場合や、継続できない場合に、脱退一時金を受け取る選択肢があるかどうか、確認しましょう。

【監修】社会保険労務士法人クラシコ/代表 柴垣 和也(しばがき・かずや)

昭和59年大阪生まれ。人材派遣会社で営業、所長(岡山・大阪)を歴任、新店舗の立ち上げも手がけるなど活躍。企業の抱える人事・労務面を土台から支援したいと社会保険労務士として開業登録。講演実績多数。

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