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転職Q&A(お金) #健康保険

Q. 転職時の健康保険の手続きはどうすればよいでしょうか?

現在勤務する会社を、自己都合で退職することになりました。転職先はまだ決まっていません。現在の勤務先で加入している健康保険はどのようになるのでしょうか。家族は専業主婦の妻と、長男・次男で、いずれも健康保険の被扶養者となっています。(36歳/男性)

A.「任意継続被保険者制度を利用する」「国民健康保険に入る」の2つの選択肢から選びましょう。

転職先が決まっていない場合の2つの選択肢

質問者さんが退職して転職先が決まっていないのであれば、退職後の健康保険について、2つの選択肢があります。※配偶者などの家族が勤務先で健康保険に加入している場合は、扶養に入る選択肢もあります。

(1)任意継続被保険者制度を利用する

現在加入している健康保険の加入期間が2カ月以上の場合に選択できます。退職して資格を喪失しても、今までの保険給付が最長2年間引き続き受けられます。加入している健康保険で法定給付を上回る「付加給付」がある場合は、引き続きその給付も受けることができます。ご家族も引き続き被扶養者とすることができます。

ただし、業務外の病気やケガで就業不能となった場合の収入を補償する傷病手当金や、産前産後の休暇で収入がなくなった場合の出産手当金に関して、退職後に支給事由が生じたものは支給されませんので注意してください。※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金、傷病手当金も支給されます。

保険料は全額自己負担ですが、退職時の標準報酬月額 (※)と、お住まいの都道府県の保険料率を掛け合わせて1カ月分の保険料が計算されます。当月分の保険料は当月10日に納付しなければなりません。これを忘れると、資格を喪失します。
※標準報酬月額とは、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分したものとなります。標準報酬月額は保険の加入時に決定されますが、毎年1回、決まった時期に実施される定時決定や昇(降)給等により行われる随時改定等で見直しが行われます。

この資格を得るためには、現在の勤務先の離職日の翌日から20日以内に、加入していた健康保険組合への申請が必要です。

(2)国民健康保険に加入する

主に前年の所得を基に、居住している市区町村の基準から保険料を計算します。質問者さんには健康保険の被扶養者のご家族がいらっしゃるので、所得がない配偶者やお子さんにかかる保険料についても、合計して支払う必要があります。給付内容は法定給付のみになり、傷病手当金や出産手当金の給付もありません。

加入するには、離職日の翌日から14日以内に、居住している市区町村の窓口で手続きが必要です。

参考:国民健康保険の非自発的な失業者にかかる特例
勤務先のリストラや倒産などによる非自発的な失業者で、65歳未満の雇用保険の特定受給資格者などについては、国民健康保険の特例があります。保険料軽減制度への届け出をすることで、失業した日の翌日からその翌年度末までの間、給与所得を30%とする特例があります。今回、質問者さんの場合は関係ありませんが、知っておくとよいでしょう。

転職先が決まった場合

原則、転職先の会社が加入している健康保険に加入することになります。ご家族の収入の状況が現状のままであれば、ご家族を被扶養者とすることができますので、その届け出も忘れずに行うようにしましょう。

【監修】社会保険労務士法人クラシコ/代表 柴垣 和也(しばがき・かずや)

昭和59年大阪生まれ。人材派遣会社で営業、所長(岡山・大阪)を歴任、新店舗の立ち上げも手がけるなど活躍。企業の抱える人事・労務面を土台から支援したいと社会保険労務士として開業登録。講演実績多数。

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