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転職Q&A(お金)#税金

Q.転職後、住民税の納付書が届いたのはなぜですか? 支払う必要がありますか?

7月31日に退職、9月1日に転職したのですが、先日、住民税の納付書が届きました。住民税の支払いに関しては会社が行っていると思っていたのですが、支払うべきでしょうか? 二重支払いにならないか心配です。(30歳/男性)

A.納税方法が住民税を自分で納める必要がある「普通徴収」に切り替わっているからです。期限内に支払う必要があります。

住民税の支払い方法には、会社から給与天引きで納付してもらう「特別徴収」と、自分で納付書に従って納付する「普通徴収」の2種類があります。会社員として働いている間は通常、特別徴収になっていますが、質問者さんのように納付書が届く場合は、転職などをきっかけに「普通徴収」に切り替わっていると考えられます。

納付書が届いた場合、以下のいずれかの方法で住民税を支払う必要があります。期限までに納付しないと、延滞金が発生するので注意しましょう。

  • 「普通徴収」として納付書に従って支払う
  • 転職先にて切り替え手続きを行い、「特別徴収」として給与から天引きしてもらう

質問者さんの場合、納付書に書かれている納付期限が過ぎていなければ、その分の住民税は転職先にて特別徴収の切り替えが可能です。納付期限が過ぎている場合や、納付期限まで余裕がなく手続きが間に合わない場合の住民税は、普通徴収として自分で納付するようにしましょう。

Q. 転職後、住民税はいつから天引きされる?手続きは必要?

通常、転職後も特別徴収を継続するには、「給与所得者異動届出書」(※)の作成が必要なので、退職前に前の会社の人事や総務の担当者へ手続きを依頼しておきましょう。前の会社で作成された給与所得者異動届出書を転職先に渡すことで、転職後も特別徴収を継続できます。
もし、質問者さんのように住民税の納付書が届いた場合は、自身で支払わずに転職先に納付書などを渡せば転職先で特別徴収への切り替え手続きを行ってくれます。ただし、自身で納付した分や納付期限が過ぎている分については特別徴収への切り替えができないので注意しましょう。

※従業員などの納税義務者が退職、転勤、休職、死亡などの理由により、給料の支払いを受けなくなった際に提出する書類

普通徴収に切り替わる理由とは?

特別徴収から普通徴収に切り替わる理由には、いくつかの理由が考えられます。具体的には以下のとおりです。まずは、前の会社と転職先の人事や総務などの給与担当者に問い合わせてみましょう。

  • 毎月の住民税額に対し、特別徴収できるほどの給与をもらっていない
  • 毎月の給与の支払いがない、もしくは給与の支払いが不定期である
  • 退職後の徴収方法を「普通徴収」として給与所得者異動届出書を提出している
  • 5月31日までに退職予定である
  • 転職先が総従業員2名以下の事業所である
  • 転職先が常時2名以下の家事使用人のみに給与を支払っている事業所である

退職後の手続きは何をすべき?必要書類、年金の加入や税金の納付についても解説

普通徴収とは?

普通徴収とは、送付された納税書に従い、自分で住民税を支払う納税方法のことです。給与天引きで毎月納付する特別徴収とは、支払い方法や支払うタイミングの面で異なります。

普通徴収とは? 普通徴収とは?

普通徴収では、自宅に届く納付書を用いて自分で納付します。支払うタイミングは、一括もしくは年4回(6月、8月、10月、翌年1月)の分割払いです。
普通徴収の対象となるのは以下のケースです。

  • 自営業
  • 個人事業主
  • フリーランス
  • (単身の場合で)前年度に100万円を超える給与収入があるが、現在は無職の人

Q.特別徴収とは?普通徴収との違いや転職時の住民税の切り替え方法は?

普通徴収の納付書が届く時期

一般的に、普通徴収の納付書が届くのは6月上~中旬です。このタイミングで4回分(6月、8月、10月、翌年1月)の納付書が届きます。納付期限は、一括払いの場合は6月、年4回の分割払いの場合は6月、8月、10月、翌年1月の各月末が一般的です。

ただし、6月1日~12月31日に退職した場合、月にかかわらず退職後のタイミングで翌月分以降の納付書が送られてきます。この場合、納付期限は人によって異なるため、納付書に記載の期限までに支払いましょう。ただし、退職時に一括徴収で住民税が支払われた場合は納付書が届きません。その場合は翌年6月に前年所得分(退職した年の所得分)の住民税の納付書が届きます。

詳しく知りたい

届いた納付書で住民税を支払っても二重払いにはならない

自宅に届いた納付書で住民税を支払って、その後、特別徴収に切り替えたとしても、基本的に同じ月の納付分を二重に支払うことはありません。最短でも普通徴収で支払った翌月以降の納付分から、特別徴収に切り替わります。

ただし、特別徴収への切り替え手続きが完了したにもかかわらず、自宅に届いていた納付書で支払いをしてしまうと、二重納付になることがあります。その場合は後日、お住まいの自治体から「過誤納金還付(充当)通知書」が送付され、余分に支払った分は返金されるので安心しましょう。

普通徴収で納付した期間があれば確定申告は必須?

基本的に、住民税の支払い方法が普通徴収だった期間があるという理由で、確定申告を行う必要はありません。確定申告とは所得税の金額を計算するためのもので、地方税に該当する住民税には直接的には関係のない手続きだからです。

この確定申告(年末調整)をすることで、所得額が確定し、それによって支払うべき地方税の金額も決まります。

ただし、12月の給与が支払われる前に退職した場合は、年末調整が受けられません。年末時点で会社に所属していない場合は、確定申告が必要です。

質問者さんのように、7月末に退職後、9月には再就職しており、そのまま年末も同じ会社で勤務を続ける場合は、確定申告は不要でしょう。

住民税の支払いが漏れた場合の対応方法

住民税の支払い漏れが発生した場合、督促状が送付され、追加で延滞金の支払い義務が発生します。未納期間が長くなるほど延滞金の支払額も増えるので、注意が必要です。

ただし、銀行や郵便局から入金した場合、確認が取れるまで2週間程度かかるといわれています。納付していても、行き違いで督促状が送られてくる可能性もあります。

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