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退職願・退職届の正しい書き方 テンプレート・手書き例文・封筒の見本あり【社労士監修】

内定・退職・入社

退職願・退職届の正しい書き方 テンプレート・手書き例文・封筒の見本あり【社労士監修】

柴垣 和也氏/顔写真

監修者:柴垣 和也(しばがき・かずや)氏(社会保険労務士法人クラシコ 代表)

「退職願と退職届と辞表の違いって?」「退職届の書き方や出し方は? 手書きじゃないとだめ?」「封筒に入れるべき?封筒の表面の書き方は?」など、退職願や退職届を書くときに生まれやすい疑問に答えます。上司や会社とのトラブルを避けて円満に退職するためにも、書き方のポイントを押さえておきましょう。初めての人も簡単に書けるよう、テンプレート(フォーマット)や例文も用意しています。

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1.「退職願」「退職届」「辞表」の違いとは?出し方や時期(タイミング)は?

「退職願」「退職届」「辞表」の違いとは

 役割
退職願 退職願とは、退職(労働契約の解除)を会社に願い出るための書類のことです。
退職を願い出る際には、書面の退職願は必ずしも必要ありません。口頭で伝えても構いません。
書面の退職願を直属の上司に提出することで、退職の意思が固いことを示し、会社に退職(労働契約の解除)の申し入れをした根拠にすることができます。次の転職先が決まっていて、退職交渉の時間が短い場合は準備していくことをおすすめします。
退職届 退職届とは、退職することが確定したのち、退職を会社に対して届け出るための書類のことです。
※会社規定の退職届がある場合や、上司ではなく人事部宛てに出す場合など、会社ごとに書類や提出先が異なりますので、直属の上司に確認しましょう。
辞表 辞表とは、社長や取締役など雇用関係のない立場の人が、務めている役職を辞めることを届け出るための書類のことです。(辞表を提出し役職を外れた後、一般社員として勤務を続ける場合もあります)
公務員が辞めることを届け出る場合も辞表を提出します。(退職届と同じ扱いになります)
会社員など雇用されている人の場合は、辞表の提出は必要ありません。
 役割
退職願 退職願とは、退職(労働契約の解除)を会社に願い出るための書類のことです。
退職を願い出る際には、書面の退職願は必ずしも必要ありません。口頭で伝えても構いません。
書面の退職願を直属の上司に提出することで、退職の意思が固いことを示し、会社に退職(労働契約の解除)の申し入れをした根拠にすることができます。次の転職先が決まっていて、退職交渉の時間が短い場合は準備していくことをおすすめします。
退職届 退職届とは、退職することが確定したのち、退職を会社に対して届け出るための書類のことです。
※会社規定の退職届がある場合や、上司ではなく人事部宛てに出す場合など、会社ごとに書類や提出先が異なりますので、直属の上司に確認しましょう。
辞表 辞表とは、社長や取締役など雇用関係のない立場の人が、務めている役職を辞めることを届け出るための書類のことです。(辞表を提出し役職を外れた後、一般社員として勤務を続ける場合もあります)
公務員が辞めることを届け出る場合も辞表を提出します。(退職届と同じ扱いになります)
会社員など雇用されている人の場合は、辞表の提出は必要ありません。
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退職願・退職届の出し方と時期の一般的な流れ

  • 退職の意思を
    固める
  • 退職希望日を記載した退職願を作成
  • 直属の上司に退職を申し出、退職願を直接手渡す。退職の承認を得て、退職日を決める
  • 退職日が確定したら、退職届を提出
    ※会社規定の退職届がある場合があります。上司に確認しましょう。
  • 退職
    (労働契約解除)

退職願・退職届は就業規則に記載のある相手に対し、期日までに提出する必要があります。一般的には、直属の上司に対し、退職を希望する日の1~2カ月前までに申し出ることを規定している会社が多いようです。退職願・退職届を出すタイミングと出し方は、就業規則や社内規定でメールや郵送などの指定がなければ、会議室などほかの社員がいない場所で直属の上司に直接手渡しすることがマナーです。


「退職」の伝え方や切り出す時期(タイミング)に悩む場合は、以下の記事も参考にしてみてください。

【仕事を辞める理由】円満退職に向けた退職の伝え方・切り出し方
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2.「退職願」「退職届」を書き始める前に確認することは?

就業規則を確認する

退職願・退職届を書く前に、まずやらなければならないことは、在籍している会社の就業規則を確認することです。就業規則には退職の手続きに関する項目があり、「退職希望日の●カ月前までに、退職願を直属の上司を経由して会社に提出する」などと書かれています。
就業規則に「2カ月前までに退職願を提出する」と記載があるにもかかわらず、1カ月前に何の前触れもなく上司に対して退職願を提出してしまうと、受理されずに退職交渉が難航する原因になりかねません。上司や会社に対して退職を申し出る前に、就業規則を必ず確認してください。

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3.「退職願」「退職届」の書き方(手書き例文・テンプレート※画像付き)

退職届は手書きのイメージが強いかもしれませんが、PCで作成したものを印刷しても問題ありません。PCで作成する場合のテンプレート(フォーマット)を用意しました。ぜひご利用ください。

手書きの場合・準備するもの

  • 便箋 白の便箋(罫線はあってもなくてもよい)に書く。(B5が一般的。A4も可)
  • 封筒 白の封筒(無地)
  • 筆記用具 黒のボールペンまたは万年筆
  • ※摩擦で消えるボールペンで書いた場合、時間が経つと消えてしまう可能性があるため、会社から再提出を求められる可能性があります。
    必ず消えない筆記用具で書きましょう。

退職届の書き方とあわせて、応募書類のテンプレートもダウンロードしよう

リンクを押すと、Word形式の縦書きテンプレートのダウンロードが始まります。

退職願
退職届
A4
よくダウンロードされているサイズはこちら

ダウンロードする

よくダウンロードされているサイズはこちら

ダウンロードする

B5
退職願
A4
よくダウンロードされているサイズはこちら

ダウンロードする

B5

退職届
A4
よくダウンロードされているサイズはこちら

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B5

退職届の書き方とあわせて、応募書類のテンプレートもダウンロードしよう

履歴書テンプレート 職務経歴書テンプレート

退職願・退職届の書き方のポイント

・退職願の例文
退職願の例文
・退職届の例文(自己都合退職の場合)
退職届の例文(自己都合退職の場合)
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退職願・退職届の書き方のポイント

  • 書き出し 私儀(読み:わたくしぎ)と書く。
  • 退職理由 自己都合退職の場合は、「一身上の都合」と書く。(※会社都合での退職の場合は?
  • 退職日 退職願の場合は、退職希望日を記載する。退職届の場合は、上司との話し合いで決めた日付を記入する。西暦でも、和暦(元号)でも構わない。会社の公式書類に使用しているものに合わせるのがよい。
  • 文末 退職願の場合は、「お願い申し上げます」など願い出る旨を書く。退職届の場合は、退職が確定した後に提出するため「退職いたします」と事実を報告する旨を書く。
  • 届出年月日 退職願・退職届ともに提出する日付を記入する。西暦と和暦(元号)はどちらでもOK。
  • 所属部署、氏名 宛名より下の位置に所属と名前を記入し、名前の下に捺印する。(シャチハタは避ける)
  • 宛名 最高執行責任者の役職と名前を書きます。代表取締役社長などが一般的。敬称は殿。自分の名前よりも上にくるように書くことがポイント。

4.「退職願」「退職届」の封筒の書き方・封入のポイント(見本あり)

ここからは、退職願・退職届の封筒の書き方や便箋の折り方について解説します。封筒の書き方の見本もあるので、作成する際の参考にしてください。

・封筒の見本 表面
封筒の見本 表面
・封筒の見本 裏面
封筒の見本 裏面
・便箋の折り方
便箋の折り方 便箋の折り方

封筒の書き方・封入のポイント

  • 便箋の折り方 向かって上部が上に重なるように折り込む。
  • 封入 便箋が上の右端の上部にくるよう封入し、のりでとめたのち〆を記載する。
  • 封筒の表面 退職願または退職届と書く。
  • 封筒の裏面 差出人欄は、所属部署と名前を書く。
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5.「退職届」「退職願」に関する法律 Q&A

一度出した退職届を撤回することはできますか?

原則、退職届を撤回することはできません。

撤回できる?
退職願
(ねがい)
できるケースもある
退職届
(とどけ)
×
辞表
×

退職願

退職願は、会社に退職すること(労働契約の解除)を申し入れるための書類です。
退職願は上司に提出したあと、人事責任者(労働契約の解除ができる立場にある人)に渡され、人事責任者の承認が下りると退職が確定します。上司に提出後、人事責任者の承認が下りる前であれば、撤回できるケースもまれにありますが、原則撤回できないと考えておいたほうが良いでしょう。

退職届

退職届は、会社に退職すること(労働契約の解除)を届け出るための書類です。
退職届は、上司が受理をした時点で労働契約の解除の効力が発生するので、原則として撤回することはできないと考えたほうがよいでしょう。

辞表

辞表は、務めている役職を辞めることを届け出るための書類です。
辞表は、社長または執行役員に提出した時点で役職の契約の解除をしたことになりますので、撤回することはできないと考えたほうがよいでしょう。

※注意 退職願が「撤回できる」と言われる理由


「退職願と書けば撤回できるのですか?」と解釈する方がいらっしゃいますが、「退職届」と書けば撤回できず、「退職願」と書けば必ず撤回できると解釈するのは誤りです。過去の判例でもケースにより判断が分かれますが、退職願は、「退職(労働契約の解除)を会社に願い出るための書類」ですから、上司に提出後、人事責任者の承認が下りる前であれば、撤回できる可能性があると解釈するのが良いでしょう。

一度会社に退職を申し入れたあとで、撤回することはできる限り避けてください。仮に退職願を撤回することができた場合でも、希望に沿わない部署への異動を命じられるなど、不利益を被る可能性が高いためです。

もし、退職するかどうかを迷っているのであれば、退職願を書くのを一度やめて、直属の上司や(直属の上司への相談が難しい場合は)その上の上司か人事部に「相談」という形で、現職を続けることが困難な状況にある理由を伝え、解消できないかを話し合いましょう。また、家族や友人に客観的な意見をもらうことも有効です。そうした手続きを経ても問題の解決が見込めず、退職の決断ができたら退職の意思を伝えることをおすすめします。


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直属の上司が退職願を受け取ってくれず、退職交渉が進みません。
どのようにして受理してもらうのがよいでしょうか?

直属の上司のさらに上の上司に退職を希望する旨を伝え、相談しましょう。

直属の上司が退職交渉に応じず、退職願も受け取ってもらえない場合は、直属の上司のさらに上の上司に対して、「直属の上司に退職を申し出たが取り合ってもらえない」ことを相談しましょう。それでも難しい場合は、所属する部署の部門長まで「直属の上司およびその上位組織の上司に退職を申し出たが取り合ってもらえない」と相談します。部門長に相談をしても取り合ってもらえない場合は、人事部に相談するようにしましょう。仕事の進め方と同様に、決裁をする順番に沿って話を進めるようにすることがポイントです。


類似のケースとして、「直属の上司との関係の悪化が原因で退職をするために、初めから直属の上司を飛ばして、その上位組織の上司に退職願を提出し退職交渉をしたい」という方がいらっしゃいます。直属の上司を飛ばして上位組織の上司に相談することは、会社員としてのマナー違反に当たり、退職交渉が難航する原因となってしまうので、避けましょう。


直属の上司が退職交渉に応じてくれない可能性が高い場合でも、まずは直属の上司に退職願を提出し、退職を希望する旨を伝えます。そのとき直属の上司が「退職交渉に応じなかった」場合、直属の上司の上司に「直属の上司に退職を願い出たが取り合ってもらえない」と相談することがトラブルの生じにくい退職交渉の進め方です。
(退職願の提出先や提出期限は会社により異なりますので、退職交渉を始める前には必ず就業規則を確認してください)


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会社都合の退職をすることになりました。退職届を出す必要はありますか?
どのように書くのがよいのでしょうか?

会社から退職届の提出を求められた場合は提出しましょう。
退職理由に「一身上の都合」ではなく、具体的な退職理由を書きましょう。

退職届は、会社に退職すること(労働契約の解除)を届け出るための書類ですから、退職理由が自己都合・会社都合いずれの場合も提出することを就業規則で定めているケースはあります。会社都合で退職をする人が退職届を提出するときに気をつけることは、退職理由の記載の仕方です。


「一身上の都合」と書くと、会社都合退職にも関わらず自己都合退職として処理され、退職後に受給する失業保険の金額や期間などが変わる場合がありますので、注意が必要です。会社都合退職の場合は、「事業所閉鎖のため」「事業部門縮小のため」「早期退職のため」など会社と合意した具体的な退職理由を書くようにしましょう。なお、会社都合退職の場合、退職願を提出する必要はありません。

・退職届例文(会社都合退職の場合)
会社都合退職の場合は、会社規定の退職届に記入することが一般的です。もし決められた書式がない場合は、下記のように書くのがよいでしょう。 退職届例文
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