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転職Q&A(お金)#雇用保険#健康保険

Q. 失業期間中に病気やケガをした場合はどうすべきですか?手当はでますか?

以前勤務していた会社を退職し、失業手当(失業給付金)をもらいながら、現在は転職活動をしています。しかし、最近体調が思わしくなく、転職活動に支障をきたしている状態です。どのように対応すればよいでしょうか?(30歳/女性)

A.退職後に加入した国民健康保険や、雇用保険の手当を利用しましょう。

質問者さんが失業中にかかった医療費については、退職後に加入した国民健康保険でカバーすることになります(「転職するとき、健康保険の手続きはどうすればよいですか?」をご参照ください)。
また、雇用保険では、失業中の一定の収入を補償する基本手当の制度があります(「失業手当(失業給付金)の給付の手続きはどうすればいいですか? 手当がもらえるのはいつから?」をご参照ください)

病気やケガで仕事に就けない状態が長引くと、雇用保険の基本手当が支給されないことがあります。そのような場合は、雇用保険の傷病手当や、基本手当の受給期間を延長することができます。

仕事に就けない期間が14日以内の場合→基本手当の受給

病気やケガで仕事に就けない状態であっても、その状態が14日以内であれば、基本手当が支払われます。病気やケガで失業認定日にハローワークに行けないときは、失業認定日を変更してもらいましょう。

仕事に就けない期間が15日以上の場合→傷病手当の受給

この場合は、傷病手当が支給されます。傷病手当の支給日数は、基本手当の所定給付日数から、基本手当が既に支給された日数を差し引いた残りの日数です。失業の状態となったときに病気やケガで15日以上就労不能で、基本手当ではなく当初から傷病手当を受給する場合、傷病手当を受給できる最大の日数は、基本手当の所定給付日数と同じになります。なお、基本手当の7日間の待期期間中や、退職の理由が自己都合であることによる2カ月間の給付制限中は、傷病手当は基本手当と同様、支給されません。

仕事に就けない期間が30日以上の場合→傷病手当の受給または基本手当の受給期間を延長

この場合は、傷病手当を受給することもできますが、もうひとつの選択肢として、基本手当の受給期間を延長することもできます。
基本手当は、原則として離職日の翌日から1年以内に所定給付日数を限度に受給しなければなりません。しかし、病気やケガで仕事に就けない期間が30日以上ある場合は、さらに最長3年間の受給期間の延長が認められます。つまり、受給期間が離職日の翌日から最長4年間に延長されるわけです。この場合、所定給付日数が増えるわけではありませんので、注意してください。

【監修】社会保険労務士法人クラシコ/代表 柴垣 和也(しばがき・かずや)

昭和59年大阪生まれ。人材派遣会社で営業、所長(岡山・大阪)を歴任、新店舗の立ち上げも手がけるなど活躍。企業の抱える人事・労務面を土台から支援したいと社会保険労務士として開業登録。講演実績多数。

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