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雇用保険被保険者証とは?
転職時にもらっていないときの対応を解説

<社労士監修>

「雇用保険被保険者証」は転職時に必要な書類の一つですが、似たような書類が多いため用意しそびれてしまう場合もあるようです。今回は雇用保険被保険者証とは何なのか、また間違えやすい書類との違いやそれぞれの制度などを紹介します。

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雇用保険被保険者証とは

雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入していることを証明する書類です。最初に入社した企業や事業主が加入手続きをして発行される書類なので、転職経験がある人でなければ目にした機会がないかもしれません。転職先でも雇用保険被保険者番号は引き継がれるため、入社時に雇用保険加入の手続きを行った後、被保険者証をそのまま会社に預けていた場合は退職時に会社からもらい、転職先の企業に提出する必要がある重要な書類の一つです。なお原則では、会社が手続きをして被保険者証が発行されたらその場で本人に渡すようになっていますが、会社で預かっている場合が多く見られます。

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雇用保険被保険者証に書かれている内容

※発行場所によって記載内容に若干の差異があります。

・被保険者番号
被保険者番号とは雇用保険に加入している人に割り当てられている番号です。一人ひとりが異なる番号を割り振られているため、他人との重複はありません。

・氏名・生年月日
ご自身の氏名と生年月日が記載してあります。
また雇用保険被保険者証とセットになっている「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」には下の情報も載っています。

・確認(受理)通知年月日
ハローワークでの資格取得手続きが完了した日付です。

・資格取得年月日
雇用保険の加入資格を得た日付が書かれています。雇用条件の変更が完了した日もしくは入社当日の日付になっているのが基本です。

・事業所名略称
資格を取得した事業所の名称が書かれています。転職時には、前職の事業所名が入ったものを転職先に渡します。

雇用保険被保険者証が発行される条件

次の要件を両方とも満たせば発行されます。

  • 1週間の労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の継続した雇用が見込まれること

雇用保険被保険者証の発行元

雇用保険被保険者証の発行を行っているのはハローワークです。従業員を雇った会社側が発行の手続きを行います。

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雇用保険被保険者証はいつもらえる?必要なタイミングは?

雇用保険被保険者証はいつもらえる?

雇用保険被保険者証は、原則どおり入社手続き終了後に手渡されるか、もしくは紛失を防止するために会社で保管し、退職のタイミングで渡される場合もあります。原則的にはいつでも受け取れるため、手元に置いておきたい人は会社に依頼してみてください。

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雇用保険被保険者証が必要なタイミング

  • 転職などで再就職先に入社するとき
  • 失業給付や教育訓練給付金の申請をするとき

雇用保険の資格取得手続きを行うために、再就職先の会社は被保険者番号を確認する必要があります。会社に雇用保険被保険者証を預けている場合は、退職するときに忘れずにもらい、紛失しないよう大切に保管しておきましょう。

雇用保険被保険者証には有効期限がある

離職してから再就職をするまでに7年以上が経過すると、雇用保険被保険者証の有効期限は切れてしまいます。フリーランスとして働いていた期間が長い人や、介護や育児などで長期間仕事をしていなかった人、または専業主婦(夫)などは注意が必要です。7年以上経って再就職する場合は、ハローワークで新たな雇用保険被保険者証を発行してもらうように企業に依頼しましょう。

雇用保険被保険者証をもらっていないときの対処法

ハローワークで再発行してもらう

退職時に雇用保険被保険者証をもらっていない場合は、ハローワークに行って再発行の申請をしましょう。ハローワークが開いている平日であれば、再発行は即日対応してもらえるため、急に必要となったときにも安心です。

ハローワークでの再発行には、「本人確認ができる書類」(運転免許証やパスポートなど)と申請者の印鑑が必要になります。また前の会社情報(事業所の正式名称・所在地・電話番号)を書類に記載する必要があるため、再発行の前に確認しておくとスムーズです。

ハローワークに直接行けない場合

電子申請 インターネット(e-Gov)を使って電子申請を行う方法があります。電子申請は24時間いつでも申請が可能です。
代理申請 申請者本人がハローワークに行けない場合は代理申請を行う方法もあります。事前に委任状を作成し、申請者本人および代理人の身分証(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を持ってハローワークに行けば再発行の申請が可能です。
郵送申請 郵送の場合は手元に雇用保険被保険者証が届くまで時間がかかります。余裕を持って手続きを行ってください。

雇用保険被保険者証の再発行ができない場合もある

すでに紹介しましたが、「1週間の労働時間が20時間以上」かつ「雇用期間が31日以上であること」が雇用保険の加入条件です。前職での就業状況が雇用保険の加入条件を満たしていなかった場合、そもそも雇用保険被保険者ではないため、雇用保険被保険者証の再発行はできません。くわえて前職の退職から7年以上経過している場合も、再発行はできなくなります。

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雇用保険被保険者証と健康保険証や離職票の違い

「雇用保険被保険者証」と似たような名前の書類が多くあります。その代表例である「健康保険証」と「離職票(雇用保険被保険者離職票)」との混同にとくに注意しましょう。下に見本を載せましたので、参考にしてください。

健康保険証と雇用保険被保険者証の違い

■健康保険証

健康保険証と雇用保険被保険者証の違い

出典:協会けんぽ

見た目も用途も雇用保険被保険者証とはまったく異なる別の書類ですが、名前が似ているので注意してください。「健康保険被保険者証」とは、健康保険証(いわゆる保険証)の正式名称です。健康保険に加入していることを証明する書類で、医療機関を利用した際に提示します。健康保険被保険者証があると医療費の自己負担分は3割で済みます(年齢・収入要件により2割の場合もあります)。

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離職票と雇用保険被保険者証の違い

■離職票(雇用保険被保険者離職票)

離職票と雇用保険被保険者証の違い

離職票の正式名称は「雇用保険被保険者離職票」です(以下では離職票と記載)。こちらも雇用保険被保険者証とはまったく違う別の書類ですが、名前が似ているので注意しましょう。離職票とは退職したことを証明する書類であり、ハローワークから発行されて退職する会社を介して受け取ります。離職票は雇用保険の失業給付をもらう際に必要です。雇用保険被保険者証だけでは申請ができないので注意してください。

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雇用保険被保険者証のよくあるQ&A

Q1.派遣社員やアルバイトにも雇用保険被保険者証はあるのでしょうか?

A1.派遣社員やアルバイトなどの雇用形態にかかわらず、雇用保険の加入条件を満たしているすべての人に雇用保険被保険者証が発行されます。なお農林水産事業のうち、事業主もしくは事業に従事している労働者の過半数の意思に労働保険(雇用保険と労災保険の総称)に加入するかが任されている「暫定任意適用事業」は除きます。

Q2.雇用保険被保険者証は健康保険証の代わりになりますか?

A2.雇用保険被保険者証と健康保険証とでは、それぞれ加入していることを証明する保険が違うため代用はできません。

Q3.雇用保険被保険者証を紛失した場合は再発行できますか?

A3.雇用保険被保険者証を紛失した場合はハローワークで再発行ができます。再発行の方法は上記で説明した「雇用保険被保険者証をもらっていないときの対処法」と同様です。

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