
失業手当(失業保険)受給中にアルバイトはできる?
条件や注意点を分かりやすく解説【社労士監修】

監修者:社会保険労務士 北 光太郎(きた・こうたろう)氏 (きた社労士事務所 代表)
会社を辞めた後、転職先が決まるまで収入が途絶えることに不安を感じる方も多いでしょう。実は転職活動を続けながらアルバイトをしても、条件を満たせば失業手当(失業保険)を受け取れる場合があります。
本記事では、受給中のアルバイトが認められる条件や、働いた収入が手当に与える影響について、分かりやすく解説します。
この記事のまとめ
- 失業手当(失業保険)受給中でもアルバイトはできるが、週の労働時間が20時間以上だと受給資格が失われる
- 1日の労働時間が4時間以上の場合は先送りになり、4時間未満の場合は減額になる可能性がある
- アルバイトしながら失業手当(失業保険)を受給するには、求職活動も並行して行う
失業手当(失業保険)の受給期間中にアルバイトはできる?
失業手当(失業保険)を受給するには、「失業の状態(求職活動をしている状態)であること」が条件ですが、一定の条件を満たせば受給中でもアルバイトをすることが可能です。
具体的には、週の労働時間が20時間未満のアルバイトであれば、働きながら失業手当(失業保険)が引き続き受給できる場合があります。
一方で、1週間の所定労働時間が20時間以上でかつ31日以上の雇用が見込まれる場合は「就職した」と見なされ、失業手当(失業保険)の受給資格を失うため注意が必要です。
また、週の労働時間が20時間未満でも、1日の労働時間が4時間以上か4時間未満かによって扱いが異なることがあります。この点については、後ほど詳しく解説します。
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失業手当(失業保険)とは
失業手当(失業保険)とは、離職後の生活の不安を軽減し、スムーズな再就職を支援するために支給される給付金です。受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
この条件を満たし、原則4週間に1回ハローワークで失業の認定を受けることで失業手当(失業保険)が支給されます。なお、受給できる期間は、退職理由や年齢、雇用保険の加入期間によって異なります。
失業手当(失業保険)の受給中にアルバイトするための条件
前述のとおり、アルバイトでも1週間の所定労働時間が20時間以上でかつ31日以上の雇用見込みがある場合は、「就職した」と見なされ、失業手当(失業保険)の受給資格を失います。
ここでいう週20時間以上で31日以上の雇用見込みとは、雇用契約で定められた労働時間をいいます。突発的な残業などで一時的に週20時間を超えた場合でも、ただちに「就職した」とは見なされません。
アルバイトをしながら失業手当(失業保険)を受給するためには、雇用契約上の労働時間が週20時間未満であることが必要です。
※厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~(Q24)」
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失業手当(失業保険)の受給中にアルバイトするためのルール
失業手当(失業保険)を受給しながらアルバイトをする場合、以下のルールを守る必要があります。
待期期間の7日間はアルバイトをしない
「待期期間」とは、ハローワークで手続きを行った日(受給資格決定日)から7日間の期間のことです。待期期間は、失業状態であるかを確認するために設けられており、退職理由にかかわらず設けられます。
待期期間中にアルバイトをすると「失業状態」と認められないため、その分、待期期間が延長されます。スムーズに失業手当(失業保険)を受給するためにも、待期期間中はアルバイトを控えたほうが手続きがスムーズでしょう。
失業手当(失業給付金)はいつからもらえる?手続きはどうすればいい?
失業認定日にアルバイトの内容を申告する
失業手当(失業保険)を受給するためには、4週間に1回の失業認定日に求職活動やアルバイトの内容を申告する必要があります。正しく申告をしないと、不正受給と見なされる可能性があるため注意が必要です。
必ずハローワークに出向き、アルバイトの勤務日数や労働時間、給与額などを正確に申告しましょう。
ハローワークの認定日とは? 時間どおりに行けないときの対処法や求職活動実績の作り方も解説
給与と失業手当(失業保険)の日額の合計が一定の範囲内である
アルバイトで得た給与の日額(一定額を控除後)と失業手当(失業保険)の日額を合計した金額が賃金日額の80%以内であれば、失業手当(失業保険)は全額支給されます。賃金日額とは退職前6カ月間に支払われた賃金の総額を180で割った金額のことで、雇用保険受給資格者証に記載されています。
アルバイトの給与は労働時間が1日4時間未満の仕事で支払われた給与が対象です。申請方法は、失業認定期間中に支払われた給与の合計額と働いた日数を失業認定申告書に記入します。給与の日額はハローワークで計算してくれるので、自分で計算する必要はありません。
給与と失業手当(失業保険)の日額の合計が賃金日額の80%を超えた場合、失業手当(失業保険)は減額されます。 例えば、賃金日額が7,000円、失業手当(失業保険)の日額が5,101円の場合で、失業認定期間(28日間)中に4時間未満のアルバイトを2日間して6,000円を得た場合は、以下の計算式で減額されます。
〔(6,000円/2-1,354円※)+5,101円〕-7,000円×80% = 1,147円
※控除額(毎年8月1日に改定)
失業手当(失業保険)が2日分減額され、最終的には以下の金額になります。
5,101円×(28日-2日)+(5,101円-1,147円)×2日=140,534円
さらに、アルバイトの給与だけで賃金日額の80%を超えた場合は、失業手当(失業保険)が支給されません。
収入を得ながら失業手当(失業保険)を受給する場合は、賃金日額の80%を超えない範囲で働く必要があります。

※引用元:厚生労働省
「雇用保険の基本手当日額の変更」
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失業手当(失業保険)が先送りまたは減額されるケース
週の労働時間が20時間未満であっても、1日の労働時間が4時間以上か4時間未満かによって、失業手当(失業保険)の扱いが異なります。

支給が先送りされるケース
1日の労働時間が4時間以上の場合は、収入の金額にかかわらずその日の分の失業手当(失業保険)は先送りされます。
例えば、失業手当(失業保険)の所定給付日数が90日間ある場合、通常であれば1回の失業認定で28日分(4週間分)がもらえ、残りは62日(90日-28日)です。
一方、その月の内にアルバイトで1日4時間以上働いた日が1日あった場合、その日の分の受給は先送りになるため、その月は27日分をもらうことになり、失業手当(失業保険)給付日数は残り63日(90日-27日)です。
そして、翌月の失業認定で4時間以上働いた日がなければ満額の28日分をもらうことになり、残りは35日(63日-28日)となります。このように、4時間以上働いた場合は、失業手当(失業保険)の残日数が減らない一方で、働いた日数分は先送りされるという仕組みになっています。
例:Aさんの場合
- 年齢:30歳
- 賃金日額:13,333円
- 基本手当日額:6,666円
- 時給:1,500円
▼受給中にアルバイトをしなかった場合

▼受給中にアルバイトした場合
- 3月26日と28日の2日間は1日4時間以上アルバイトをしたため、支給が先送りになる
- 7日もアルバイトをしたが、4時間未満、かつ賃金日額の80%を超えなかったため影響はない
- 先送りされた失業手当(失業保険)の支給は4月1日と2日に先送りされる
- 受給終了日も2日延長される

なお、失業の認定日に提出する「失業認定申告書」には、1日4時間以上働いた日を「就労(就職)」として○印を付けて申告する必要があります。
受給額が減額になるケース
1日の労働時間が4時間未満のアルバイトであっても、給与額によっては失業手当(失業保険)の受給額が減額される可能性があります。
前述のとおり、給与と失業手当(失業保険)の合計が賃金日額の80%以内であれば、失業手当(失業保険)は満額支給され、賃金日額の80%を超えた場合は減額または不支給になるという仕組みになっています。4時間未満のアルバイトだからといって必ず満額の失業手当(失業保険)がもらえるとは限らないことを覚えておきましょう。
また減額された場合は、その日の失業手当(失業保険)は「受け取った」と見なされるため、先送りにはならない点にも注意が必要です。
なお、失業の認定日に提出する「失業認定申告書」には「内職・手伝い」として扱われ、カレンダー上で✕印を記載します。
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失業手当(失業保険)受給中にアルバイトをするときの注意点
アルバイトをしながら失業手当(失業保険)を受給する際は、ルールを正しく理解し、適切に申告することが大切です。ここでは、失業手当(失業保険)受給中にアルバイトをするときの注意点を解説します。
事実をありのまま申告する
失業手当(失業保険)を受給するには、28日(4週間)に1回の失業認定日に求職活動の状況やアルバイトの日数・収入を申告する必要があります。
「見つからなければ大丈夫」「短期間だから申告しなくてもいい」という考えで事実を申告しなかった場合、不正受給と見なされ支給停止や返還命令の対象となる可能性があります。
アルバイトをした場合は、少額・短期間であっても必ず事実を申告し、適正な受給を心がけましょう。
受給期間中はアルバイトと並行して求職活動も行う
失業手当(失業保険)は、「求職活動を行っていること」が支給の条件です。アルバイトをしていても、求職活動をしなければ失業手当は支給されません。
求職活動として認められる例としては、「求人への応募」「ハローワークや転職エージェントの面談」「セミナーや職業訓練への参加」などがあります。
なお、dodaでの求人応募やエージェント利用、セミナー参加も求職活動に該当します。アルバイトと並行して、計画的に求職活動を進めましょう。
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失業手当(失業保険)の受給中にアルバイトする場合のよくある質問
失業手当(失業保険)受給期間中にアルバイトを行う際によくある質問とその回答をまとめました。
自己都合で退職した場合は給付制限期間中にアルバイトをしても大丈夫?
自己都合で退職した場合は、ハローワークで手続きをした日(受給資格決定日)から7日間の待期期間を経た後、原則1カ月の給付制限が設けられます。
給付制限期間中は失業手当(失業保険)が支給されないため、アルバイトをしても手当の減額はありません。ただし、アルバイトをした日は失業認定申告書に正確に記載し、ハローワークへ申告する必要があります。
なお、給付制限期間中でも週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合は「就職した」と見なされ、失業手当を受給できなくなるため注意しましょう。
※厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~(Q35)」
雇用関係はないが報酬を得た場合はどうなる?
雇用契約がなくても、報酬を得た場合は収入として申告が必要です。
例えば業務委託(フリーランス案件など)や知人の手伝いでもらった報酬など、たとえ単発の仕事で少額の報酬であっても作業時間や収入は失業認定申告書に記載しなければなりません。
1日4時間ぴったり働いた場合はどうなる?
1日4時間ぴったりのアルバイトをした場合も「4時間以上の就労」と見なされるため、失業手当(失業保険)の支給は先送りになります。
アルバイトすると再就職手当の受給額に影響はある?
再就職手当とは失業手当(失業保険)の残日数を一定以上残して就職した場合に、その残日数の60%または70%が支給される給付金です。
1日4時間以上のアルバイトをした場合は失業手当(失業保険)が先送りされるため、残日数が減りません。その結果、アルバイトをしながら求職活動を続けたほうが、再就職手当の受給額が多くなる可能性があります。
ただし、失業手当(失業保険)の受給期間は退職から1年以内であるため、先送りしすぎると失業手当(失業保険)が受給できなくなる可能性がある点には注意が必要です。
※参照:ハローワーク インターネットサービス「基本手当について「受給期間」」
再就職手当とは?受給条件や手続き、もらえる金額の計算方法を解説
転職先が決まった場合、失業手当(失業保険)の申請はどうしたらいいか?
転職先が決まった場合は、入社日の前日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の開庁日)にハローワークへ来所し、前回認定日から来所日当日までの認定手続きを行う必要があります。
就職日の前日に来所できなかった場合は、入社後から次回の認定日までの間に来所して認定を受けます。
また、失業手当(失業保険)の残日数が3分の1以上ある状態で再就職した場合は再就職手当の受給が可能です。
※参照:ハローワーク新宿「失業保険のQ&A(Q1)」
まとめ
失業手当(失業保険)を受給しながらアルバイトをすることは可能ですが、収入や労働時間によっては減額・先送りになる可能性があるため、労働条件を事前に確認することが大切です。
また、失業手当(失業保険)を受給し続けるには求職活動を行う必要があるため、アルバイトをしながらでも継続的に転職に向けた取り組みを進めることが求められます。
求職活動には、ハローワークでの相談や求人への応募のほか、転職サイトの活用も含まれます。例えば、dodaの求人に応募することはもちろん、dodaが開催する転職セミナーや転職フェアへの参加、dodaエージェントサービスの利用も求職活動として認められます。
効率的に転職活動を進めるためにも、ぜひdodaのサービスを活用し、ご自身に合った仕事を見つけましょう。
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この記事を監修した社会保険労務士

北 光太郎(きた・こうたろう)氏
きた社労士事務所 代表 大学卒業後、エンジニアとして携帯アプリケーション開発に従事。その後、社会保険労務士資格を取得し、不動産業界や大手飲料メーカーなどで労務を担当。労務部門のリーダーとしてチームマネジメントやシステム導入、業務改善などさまざまな取り組みを行う。2021年に社会保険労務士として独立。労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。読者に分かりやすく信頼できる情報を伝えるとともに、Webメディアの専門性と信頼性向上を支援している。
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2人に1人が使っている※1 - 20万件以上の求人数※2
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