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雇用保険受給資格者証とは?
いつもらえる?見方や再発行方法も解説【社労士監修】

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北 光太郎氏/顔写真

監修者:社会保険労務士 北 光太郎(きた・こうたろう)氏 (きた社労士事務所 代表)

会社を退職して、失業手当(失業保険)をもらいながら次の就職先を探そうと考えている人もいるのではないでしょうか。失業手当を受け取るためには「雇用保険受給資格者証」が必要です。この記事では、雇用保険受給資格者証がいつもらえるか、万が一紛失してしまったときにどうやって再発行するのか、社労士監修の下、詳しく解説します。

失業手当(失業保険)の詳細はこちら 

この記事のまとめ

  • 雇用保険受給資格者証は失業手当(失業保険)の受給に必要な書類
  • ハローワークでの雇用保険受給者説明会に参加した際にもらえる
  • ハローワークに所定の書類と身分証明書を提出すれば再発行ができる
  • 失業手当の受給に欠かせないものなので大切に保管しよう

雇用保険受給資格者証とは

「雇用保険受給資格者証」とは、失業手当(失業保険)の受給資格を証明する書類です。勤めていた会社で雇用保険に加入していた人が退職し、失業手当(失業保険)を受給する際に必要になります。

また、失業手当(失業保険)以外にも再就職手当や傷病手当など、離職中にもらえる給付金を受給する際にも必要になる重要な書類です。紛失しないよう大切に保管しましょう。

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雇用保険受給資格者証はいつもらえる? もらい方について解説

雇用保険受給資格者証は、ハローワークに「求職の申し込み」を行った後にあとに参加する「雇用保険受給者説明会」で交付されます。

ここでは、雇用保険受給資格者証をもらうために必要なものや手順、失業手当受給までの流れを解説します。

雇用保険受給資格者証をもらうまでの流れは以下のとおりです。

  • 1 退職願・退職届の出し方と時期の一般的な流れ①

    離職票を
    受け取る

  • 2 退職願・退職届の出し方と時期の一般的な流れ②

    求職の申し込みと
    受給資格の決定

  • 3 退職願・退職届の出し方と時期の一般的な流れ③

    待期期間満了
    (7日間)

  • 4 退職願・退職届の出し方と時期の一般的な流れ④

    雇用保険受給者
    説明会に参加

    雇用保険受給資格者証受け取り

  • 5 退職願・退職届の出し方と時期の一般的な流れ⑤

    失業の認定を
    受ける

順を追って解説します。

離職票を受け取る

離職票とは、離職(退職)したことを証明する書類で、ハローワークで求職の申し込みをする際に必要になります。

離職票は退職した後に、在籍していた会社から自宅に郵送されるのが一般的です。ただし、会社によっては離職票のPDFファイルがメールで送られてくることもあります。もし、PDFファイルで送られてきた場合は、ご自身で印刷してハローワークに持参しましょう。

万が一会社から離職票が送られてこない場合は、会社所在地を管轄するハローワークにお問い合わせください。

離職票とは? もらえる時期や発行方法、退職証明書との違いなどを解説【社労士監修】

求職の申し込みと受給資格の決定

退職後に会社から離職票を受け取ったら、現住所を管轄しているハローワークへ出向き「求職の申し込み」を行います。

「求職の申し込み」で必要なものは以下のとおりです。

  • 1.離職票-1
  • 2.離職票-2
  • 3.マイナンバーカード
  • 4.本人の印鑑
  • 5.写真 2枚 (縦3㎝×横2.4㎝程度の正面上半身のもの)
  • 6.本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(インターネットバンク・外資系金融機関以外のもの)
  • 7.(船員であった方は)船員保険失業保険証と船員手帳

※参考離職されたみなさまへ

マイナンバーカードを持っていない場合は、次の「1.マイナンバー確認書類」と「2.住所や生年月日が確認できる書類」の両方が必要になります。

  • 1. マイナンバー確認書類
  • マイナンバー通知カード
  • マイナンバーが記載されている住民票
  • 2. 住所や生年月日が確認できる書類
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 健康保険証

※参考:厚生労働省『離職されたみなさまへ

ハローワークの受付に必要なものを提出し、失業手当(失業保険)の受給要件が満たされていると判断されれば、雇用保険受給者説明会の日程が案内されます。

待期期間満了

失業手当(失業保険)を受給するには、離職理由を問わず求職の申し込みをした日から7日間は仕事に就いていないことが条件となります。これを「待期期間」といい、仕事をしていない状態を確認する期間として設けられています。

なお、自己都合で退職した場合は、7日の待期期間に加えて原則2カ月間の給付制限を受けるため、求職の申し込みをした日から「7日間+2カ月間」は失業手当(失業保険)が受給できません。

※参考:厚生労働省『離職されたみなさまへ

雇用保険受給者説明会に参加

雇用保険受給者説明会では、失業手当(失業保険)の受給方法や注意点、書類の書き方などの説明が受けられます。

「雇用保険受給資格者証」は、雇用保険受給者説明会に出席した際にもらうことができます。また、雇用保険受給資格者証のほかにも、失業手当(失業保険)の受給申請時に必要な「失業認定申告書」ももらえるので、説明会でもらった書類は大切に保管しましょう。

なお、会社都合と自己都合、いずれの場合も雇用保険受給者説明会には出席する必要があります。

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失業の認定

失業手当(失業保険)を受給するためには、「仕事を探しているが失業状態にある」という認定をハローワークから受けなければなりません。失業認定は原則として4週間(28日)に1回指定された日に行われ、その都度ハローワークに求職活動の内容を申告します。

失業手当(失業保険)は原則2回以上の求職活動の実績がなければ「仕事を探している」と判断されず、支給されません。求人の応募やセミナー参加など、失業認定前に必要な回数以上の求職活動を行いましょう。

失業認定の際には、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」をハローワークに提出する必要があります。認定日当日に書類を忘れた場合は、失業手当(失業保険)が給付されない場合があるので、忘れずに持参しましょう。

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雇用保険受給資格者証の見方

雇用保険受給資格者証には、「オモテ面」と「ウラ面」があり、それぞれ記載されている内容が異なります。

ここでは、雇用保険受給資格者証の「オモテ面」と「ウラ面」に分けて、記載されている内容を詳しく解説します。

オモテ面

雇用保険受給資格者証の「オモテ面」には、個人情報や失業手当(失業保険)の受給期間、日額などが記載されています。

雇用保険受給資格者証/画像

それぞれの項目を詳しく解説します。

1.支給番号

支給番号とは、失業手当(失業保険)を受給する際にハローワークへの問い合わせや失業認定申告書に記入する際に必要になる番号です。被保険者番号とは異なるので注意しましょう。

2.氏名

ご自身の氏名が記載されています。金融機関に登録してある読み方と異なると振り込みができないので、名前の読み方が間違っていないか必ず確認しましょう。

なお、失業手当受給中に婚姻などにより氏名が変更された場合は、事前にハローワークに連絡の上、雇用保険受給資格者証と住民票など変更の事実が確認できる書類の提出が必要です。

また、氏名が変わったときは、ハローワークの所定書類である「受給資格者氏名・住所変更届」や「払渡希望金融機関指定・変更届」を氏名変更後の通帳またはキャッシュカードを添えてハローワークに提出します。

※参考:ハローワーク「よくある質問 失業給付関係

3.被保険者番号

被保険者番号とは、雇用保険に加入している(していた)人に割り振られている番号です。11桁の数字で構成されています。雇用保険被保険者番号は、就職・転職した場合でも、引き続きこの番号が使用されます。

4.性別

性別が記載されています。

5.離職時年齢

離職時の満年齢が記載されています。

6.生年月日

1桁目の「3」は「昭和」、4は「平成」を表します。「-」の右側は年月日を表します。

7.求職番号

ハローワークで仕事に応募する際やハローワーク主催のセミナーに参加する際に使用します。

8.住所または居所

現住所は自身で記入します。あらかじめ印字されていないため、雇用保険受給資格者証をもらった際に記入しましょう。

9.支払方法

求職の申し込みの際に指定した金融機関名、支店名、口座番号が記載されています。誤りがないか確認しましょう。

10.資格取得年月日

雇用保険に加入した日が記載されています。

11.離職年月日

離職した年月日が記載されています。

12.離職理由

離職理由を以下の番号で表しています。

  • 11、12 : 解雇(50 を除く)
  • 21 : 雇い止め(同一の事業主に3年以上雇用)
  • 22 : 雇い止め(同一の事業主に3年未満雇用・更新明示あり)
  • 23 : 期間満了(同一の事業主に3年未満雇用・更新可能な旨明示あり)
  • 24 : 期間満了(21~23 以外)
  • 25 : 定年(船員の方を除く)・移籍出向
  • 31、32 : 正当な理由のある自己都合退職(事業主からの働きかけなど)
  • 33 : 正当な理由のある自己都合退職(31、32 以外)
  • 40、45 : 正当な理由のない自己都合退職
  • 50、55 : 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇

13.離職時賃金日額

原則として、離職する直前の6カ月間に支払われた賃金の合計を180で割った額が記載されています。この賃金額をもとに失業手当(失業保険)の金額が計算されます。

14.給付制限

給付制限がある場合には、その給付制限期間が記載されています。自己都合により退職した場合は、原則として2カ月間の給付制限が設けられ、その間失業手当(失業保険)は受給できません。

15.求職申込年月日

ハローワークに離職票を提出し、求職申し込みをした日が記載されています。

16.認定日

左側は週型、右側は曜日が記載されています。

例えば、「4型‐火」と印字されている場合は「4の週型」で「火曜日」という意味です。下記画像のカレンダーで見ると、週型4(横)と火曜日(縦)が交わっている3月19日が認定日となり、次の認定日は4月16日となります。毎月第4火曜日という意味ではないので、注意しましょう。

認定日が「4型 ‐ 火」の場合

「4の週型」で「火曜日」という意味。毎月第4曜日という意味ではないので注意!

認定日が「4型 ー 火」の場合

17.受給期間満了年月日

受給期間満了年月日とは、失業手当(失業保険)が受給できる有効期限です。原則として、離職日の翌日から1年後の日付が記載されています。記載されている日まで失業手当(失業保険)が支給されるという意味ではありません。

例えば、失業手当(失業保険)を90日分受給できるとすれば、90日分を受給できる期限が受給期間満了年月日までということです。

なお、長期間の病気やけが、妊娠、出産などの理由により受給期間を延長せざるを得ないときは申請をすれば延長ができます。

18.基本手当日額

受給する失業手当(失業保険)の1日分の金額が記載されています。

19.所定給付日数

失業手当(失業保険)が受給できる上限日数が記載されています。

20.通算被保険者期間

雇用保険の被保険者として雇用されていた通算の期間が記載されています。左2桁が年数、中央2桁が月数、右2桁が日数です。

21.再就職手当支給歴

過去に再就職手当を受給したことがある場合に、最後に支給を受けた日が記載されています。

22.特殊表示

災害時などに使用します。

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ウラ面

雇用保険受給資格者証ウラ面/画像

参考:厚生労働省『雇用保険受給資格者証の見方

雇用保険受給資格者証の「ウラ面」には、求職活動実績や失業手当(失業保険)を受給した日、受給金額などが記載されています。

それぞれの項目を詳しく解説します。

処理月日

求職の申込日から、その後の活動や失業手当(失業保険)が給付された日が記載されます。

認定(支給)期間

求職活動内容や失業の認定期間が記載されています。例えば、認定期間が「06.05.08-05.28」と書かれている場合は、令和6年5月8日〜5月28日まで認定したということです。

日数

失業手当(失業保険)の支給日数が記載されています。認定期間中に就労日がある場合は、認定期間の就労日を引いた日数が支給日数になります。

種類

支給された手当の種類が記載されています。失業手当(失業保険)は「基本手当」と記載され、「再就職手当」や「傷病手当」などの支給があった場合には、その名称が記載されます。

支給金額

支給された手当の支給金額が記載されています。

残日数

失業手当(失業保険)が受給できる残日数が記載されています。

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雇用保険受給資格者証は再発行できる! 再交付手続きの仕方とは?

雇用保険受給資格者証を紛失または損傷したときは、ハローワークに申請をすれば再交付してくれます。

例えば、雇用保険受給資格者証はコンピューターで処理を行うため、折り曲げ線以外で折り曲げてはいけません。コンピューター処理できなくなった場合は、再交付が必要になる場合があります。

再交付する際は、ハローワークから「雇用保険受給資格者証再交付申請書」をもらい、氏名や生年月日、住所、再交付理由などの必要事項を記入して提出します。また、身分証明書としてマイナンバーカードや運転免許証などの提出も必要です。

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雇用保険受給資格者証に関するよくある質問

雇用保険被保険者証との違いは?

雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していること(被保険者になったこと)を証明する書類です。会社が雇用保険の加入手続きをしてハローワークから発行されますが、在職中は会社が保管しており、退職時にもらうのが一般的です。一方、雇用保険受給資格者証は失業手当(失業保険)の受給資格を証明する書類で、雇用保険受給者説明会に出席した際にもらうことができます。

雇用保険被保険者証とは? もらっていないとき再発行はどうする?【社労士監修】

雇用保険受給資格者証をもらえないことはある?

雇用保険受給資格者証は、失業手当(失業保険)など雇用保険の受給資格がある人に交付される書類のため、受給条件を満たしていない場合はもらえません。

また、「雇用保険受給者説明会」の会場でもらえる書類ですので、受給資格があったとしても説明会に出席していなければもらえません。

雇用保険受給者説明会に出席できない場合はどうする?

雇用保険受給者説明会に参加できない場合は、ハローワークに相談すれば日程を変更してくれます。ハローワークの受付で事情を説明し、日程を変更してもらいましょう。

雇用保険受給者説明会を忘れて出席しなかった場合はどうする?

雇用保険受給者説明会を忘れて出席しなかった場合でも、ハローワークに相談すれば、日程を再調整してくれます。ただし、約束を忘れてしまうことは失礼な行為となります。予定をメモしたり、カレンダーにスケジュールを入れたりするなど、忘れないように工夫することが大切です。

「雇用保険受給資格者証(仮)」とは?

「雇用保険受給資格者証」の後ろに「(仮)」が付く場合は、離職理由が変更になる可能性があるときや、離職前の会社が最終月の給与を確定していないなど、何らかの事情で給付日数や手当の日額が確定していない状態を意味しています。

「(仮)」の状態で雇用保険受給資格者証が交付された場合は、失業手当(失業保険)は受給できません。受給金額や受給日数が決定されるまで待ちましょう。決定次第、ハローワークから直接連絡があるので、その指示に従って手続きを進めてください。万が一、審査が長引き、失業の認定日よりも後に受給金額や受給日数が決定した場合は、受給できなかった期間分の手当がさかのぼって支給されます。

※参考:厚生労働省『受給資格の仮決定

まとめ

「雇用保険受給資格者証」は、失業手当(失業保険)をもらうために必要な書類です。ハローワークに求職の申し込みをした後に案内される、「雇用保険受給者説明会」に出席した際にもらうことができます。

「雇用保険受給資格者証」を受け取った後は、失業手当(失業保険)をもらうために原則4週間に2回の求職活動を行わなければなりません。求職活動実績は、dodaに掲載されている求人への人応募、転職イベント・セミナーへの参加、エージェント相談などでも認められます。求職活動の実績作りと早期の再就職に向けて、dodaを利用してみませんか。

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