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この記事で分かること
- 認定日当日に求職活動実績が足りない場合は間に合うのか
- 前日でも実績として認められる求職活動
- 求職活動実績として認められないもの
求職活動実績が足りない場合、認定日当日に求職活動しても間に合う?
求職活動実績は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(認定対象期間)に行った求職活動のみカウントされます。認定日当日に求職活動をしても、当月の求職活動実績には数えられません。
ハローワークのホームページには、具体的な期間と必要な求職活動の回数が記載されています。
◆基本手当の支給を受けるためには、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(認定対象期間)中に、求職活動実績として認められる活動を、原則として最低2回以上行うことが必要となります。
引用:ハローワーク
認定日当日に「求職活動実績が足りない」と気づいても、残念ながら間に合いません。当日に焦らないためにも、計画的に求職活動を行いましょう。
認定日の前日までであれば、間に合う可能性があります。
すぐに求職活動実績の取得方法を知りたい方は、こちらをご覧ください。
求職活動実績が足りないとどうなる?
認定日までに規定の数の求職活動実績を用意できないと、失業認定が不認定になり、その月の失業手当が支払われなくなります。ただし、次の認定日にきちんと求職活動実績を用意していれば、そのタイミングから支給は再開し、不認定によって毎月の支給額が減ることもありません。
また、不認定になった期間分の失業手当はこのタイミングでは支給されずに、次回以降の認定日に繰り越されるだけなので、失業手当を所定給付日数いっぱい受け取る場合、総額は変わりません。
ただし、所定給付日数に達する前に再就職する場合、転職の前日までで受給は停止されるので、繰り越された不認定分の手当は受け取れないことになります。なお、所定給付日数を残して再就職した場合、再就職手当を受給できる場合があります。
また、失業保険の受給期間は原則退職後1年間なので、不認定を繰り返していると、所定給付日数に達する前に、受給期間が終わってしまう恐れもあります。所定給付日数に達する前に再就職しない場合、総額は変わらないとはいえ、できるだけ認定日までに求職活動実績を用意できるようスケジュール管理することが大切です。
そもそも求職活動実績を提出する認定日はいつ?
失業認定日は離職票をハローワークに提出して求職の申し込みを行った日を基準に、4週間(28日間)に1度やってきます。
そもそも失業認定日とは、ハローワークに足を運び、求職活動実績を失業認定申告書に記入する形で報告する日です。自己都合退職の場合は待期期間7日+給付制限期間2カ月間を経た最初の認定日が初回になります。
原則、失業認定日の周期を変えることはできず、混雑防止のために時間も指定されます。同日であれば、時間が前後してしまったとしても認定を受けられますが、待ち時間は発生することがあるので注意しましょう。
また日付もやむを得ない事情がある場合は、証明書などとともに事前申請することで変更可能です。認定日を変更できるケースとしては主に以下のものが考えられます。
【認定日の変更が可能な主なケース】
- ・面接や採用試験などの選考
- ・各種国家試験や検定など資格試験の受験
- ・ハローワーク等の指導による各種講習等の受講
- ・働くことができない期間が14日以内の病気・けが
- ・本人の結婚
- ・親族の看護、危篤、死亡または婚姻
- ・家族の入園・入学式、卒園・卒業式への出席
失業認定に必要な求職活動実績数
基本的には前回の認定日から今回の認定日の前日までの4週間(28日間)で、最低2回の求職活動を行う必要があります。
ただし会社都合での退職の場合、初回認定日は認定対象期間が短くなる可能性があるため、求職活動実績1回で失業認定が可能です。求職申し込み後に原則必ず参加する必要がある「雇用保険受給説明会」も求職活動実績としてカウントできるので、会社都合退職であれば、実質、初回は求職活動なしで認定を受けられるといえるでしょう。
【前日でも可!】求職活動実績の取得方法
前提として、「求職活動実績」とは第三者が客観的に確認できる仕事探しの実績を指します。具体的にどのような行動が求職活動と判断されるのか、一つひとつ見ていきましょう。
求人への応募【前日可】
ハローワークで紹介している求人はもちろん、インターネットを使って転職サイト上の求人に応募しても求職活動実績として認められます。
1件の応募につき、1回分の求職活動実績とみなされるので、認定日前日でも規定の求職活動実績を取得できます。認定対象期間は原則、認定日の前日までのため、前日の23時59分(※)までに対応しましょう。
※ハローワークのインターネットサービスで紹介している求人に直接応募する場合、19:30までに応募ボタンを押した場合は当日が応募日となり、19:30を過ぎて応募すると翌日が応募日となりますのでお気を付けください。
これはご紹介するなかでも着手しやすい求職活動実績の取得方法といえますが、求職活動実績をつくることが目的になってしまっては本末転倒です。事前に希望する働き方を考え、普段から求人を見る習慣をつけておきましょう。日ごろから転職活動の準備をしておくことで、希望にマッチした求人が現れたタイミングでチャンスを逃さずに応募できるはずです。
職業相談・職業紹介の利用
ハローワークでの職業相談・職業紹介はもちろんのこと、許可・届け出のある民間企業による転職エージェントサービスなども対象です。
ただし、ただ問い合わせるだけでは求職活動実績には認められないので注意しましょう。エージェントと希望条件のすり合わせをしたり、具体的な求人紹介を受けるなど、第三者から見ても転職のための活動だと分かる必要があります。 dodaではエージェントサービスに登録してキャリアカウンセリングを受けることや、会員専用ページに届けられた求人に意思表示をすることなどが該当します。
エージェントとのカウンセリングも求職活動として認められますが、カウンセリングの設定には時間がかかる場合があります。認定日の数日前に慌てて申し込んでもカウンセリングを受けられない可能性があるので、スケジュールには余裕をもって申し込みましょう。
doda転職セミナー動画を視聴し、確認テストに回答する【前日可】
dodaの「転職セミナー動画」の中には求職活動証明書が発行される動画があります。
手順としては、ページ内の動画をすべて視聴した後、簡単な確認テストに回答します。確認テストへの回答が完了することで、求職活動実績として利用できる求職活動証明書が発行されます。
ここでは求職活動証明書が発行される動画のうち、おすすめを2つご紹介します。ご自身の転職活動の悩みに即したものがあれば、ぜひ受講してください。
※転職セミナー動画の視聴から「求職活動証明書」の発行までの手順はこちらをご確認ください
「dodaオンライン転職教室」 アーカイブ動画
「自己分析」「職務経歴書作成」「面接対策」など、転職活動を進めるにあたって知っておきたいポイントを6本の動画でお伝えします。
履歴書の書き方セミナー アーカイブ動画
履歴書を作成するときに押さえておきたい基礎的なポイントについて、キャリア支援経験の豊富な講師がていねいに解説します。これから応募書類の準備を進める方におすすめの内容です。
セミナーの受講
ハローワークや許可・届け出のある民間企業、公的機関のいずれかが行うセミナーが対象です。転職活動のポイントを把握し、しっかり準備してから求人に応募したいと考えている方におすすめの方法です。自己分析や書類選考・面接対策、キャリアの考え方などを無料で学べます。最近ではオンラインセミナーも増えているので、自宅にいながら活動実績を取得できます。
ここで気を付けたいのが主催する民間企業の範囲です。厚生労働省の定める「民間職業紹介事業所」「労働者派遣事業所」に当てはまる企業が対象となります。転職エージェントは対象範囲内ですが、転職サイトは範囲外だったりと、細かな違いがあるので、応募前にセミナー主催者が規定の事業所に当てはまるのか確認しましょう。dodaが主催するセミナーは対象となります。
また基本的に開催の数日前には応募を締め切ることが多いので、申し込みは早めにしておきましょう。さらにセミナーは申し込みではなく、受講が完了した段階で活動実績として認められます。どの認定対象期間の活動実績とみなされるのか、あらかじめ確認しておきましょう。
各種国家試験や検定の受験
希望する職種への転職に役立つ国家資格や検定の受験は、結果にかかわらず求職活動実績として認められます。
また、具体的にどの資格までが対象になるかはハローワークの判断で決定します。内容によっては希望職種との関連性について質問を受けることもあるので、無関係の資格をやみくもに受けるのは避けましょう。
また受験の申し込みや勉強をしただけでは実績にはならず、認定対象期間内に試験を受けている必要があります。申し込みは試験の1~2カ月前に締め切られることが多いので、事前に調べてスケジュールを立てておきましょう。
求職活動実績として認められないもの
- ・求人情報の検索・閲覧
- ・企業への問い合わせ
- ・職業紹介機関への登録
- ・知人への仕事の紹介依頼
転職へ向けた活動だと客観的に判断するのが難しいものは、原則、求職活動実績としては認められません。
特に求人情報の検索や閲覧は、たとえハローワーク内設置のPCで行ったとしても実績の対象にはならないので注意しましょう。応募まで至って初めて活動実績1回にカウントされます。
また企業への問い合わせや職業紹介機関への登録、知人への依頼も同様で、手段が何であっても応募に至っていないので「転職へ向けた活動」としては判断されません。
求職活動実績が足りなくても認定日にはハローワークへ行きましょう
求職活動実績が足りないので失業認定を受けられないという結果は変わりませんが、認定日はハローワークへ足を運ぶほうがよいでしょう。
失業認定の対象期間は前回の認定日から次の認定日の前日までです。今回の対象期間は認定が下りなかったとしても、認定日当日にハローワークへ足を運び、職業相談や職業紹介を受ければ、次の認定の対象となる求職活動実績として認められます。
求人への応募やオンラインセミナーの受講など、自宅で求職活動実績を取得する方法もありますが、2回のうちの1回を早めに取得しておくと安心でしょう。不認定を繰り返さないためにも、認定日当日はハローワークへ足を運ぶことをおすすめします。
求職活動実績が足りないときの注意点
認定日直前で求職活動実績が足りないと焦るものですが、誤った対応を取ることで逆に損をしてしまう恐れがあります。失業手当を正しく受け取るために、以下の2点に気を付けましょう。
うその実績は申告しない
失業認定申告書に書かれた内容に虚偽があるとハローワークに判断された場合、その後すべての失業手当の支給が停止されてしまいます。
民間事業者の求人応募やセミナーへの参加と報告していたとしても、ハローワークは事業者に確認の連絡をすることがあるので、すぐにうそだと分かるでしょう。
一度不認定になったとしても、その分の失業手当は繰り越されるだけで、減額されるわけではありません。虚偽の申告をするリスクを取るぐらいであれば、正直に報告すべきです。
応募した求人の選考辞退はしない
やむを得ない事情を除いて、応募した求人の選考を途中で辞退するのは避けましょう。ハローワークやエージェント経由で応募した求人の場合、信頼を失うことで転職活動のサポートを適切に受けられなくなる恐れも。場合によっては求職活動実績として無効にされる可能性もあります。
そもそも求職活動実績のためだけに求人応募するのは不適切です。転職を前提として、自分が転職したいと思える企業の求人に応募しましょう。
求職活動実績を急いで用意したい場合は、求人応募や職業相談がおすすめ!
求職活動実績が足りないと失業認定を受けられず、その月の失業手当を受けられなくなってしまいます。活動実績は求人への応募や職業相談、セミナーの受講など、比較的簡単な方法で取得できるので、早めにスケジュールを立てて認定日を迎えられると安心でしょう。
認定日前日など、急いで実績を用意したい場合は求人への応募や職業相談がおすすめです。dodaに掲載されている求人への応募やエージェントサービスの利用も求職活動実績に含まれるので、ぜひお気軽にご利用ください。dodaの求人数は業界最大級なので、あなたに合った求人が見つかり、求職活動実績にもつながるでしょう。
この記事の監修
柴垣 和也(しばがき・かずや)
社会保険労務士法人クラシコ 代表
昭和59年大阪生まれ。
人材派遣会社で営業、所長(岡山・大阪)を歴任、新店舗の立ち上げも手がけるなど活躍。
企業の抱える人事・労務面を土台から支援したいと社会保険労務士として開業登録。講演実績多数。