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海外移住で住民票はどうなる?/イメージ画像

海外移住で住民票はどうなる?年金や健康保険は?海外転職時の手続きについて解説

更新日:2023/8/9

海外で働くためには、日本で働くよりも事前の準備が必要です。なかでも重要なのが、行政上の手続き。住民票や年金、健康保険など、海外転職にあたりそれぞれどんな手続きが必要かお伝えします。転職活動を本格的にする前に、各項目をぜひチェックしてください。

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海外移住で住民票はどうなる?

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市区町村が、その住民が住んでいることを証明する書類が住民票です。住民票には氏名、生年月日、性別、住所、住民となった年月日、届け出日などが記載されており、その住民票を各自治体がまとめて管理しているものを「住民基本台帳」といいます。

1年以上の海外赴任が決まっている場合、住民登録している自治体へ「海外転出届」を提出し、住民基本台帳から住民票を除票する必要があります。ただし、1年未満の海外赴任であれば、一時的な国外滞在と見なされ、海外転出届を提出する必要はありません。

国外転出の届け出をする際の手続き

海外転出届は、本人、世帯主、同一世帯の人、または委任状を託された代理人のみが手続きできます。

海外手出届を提出するタイミングは、多くの自治体が渡航14日前から当日までと定めていますが、自治体によって異なる場合があるため事前に確認しておきましょう。期間内に届け出をしなかった場合、5万円以下の過料に処されることがあるので要注意です。

海外転出届を出すにあたり必要なものは、提出者の身分証明書とマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードです。カードは海外転出届を出すと返納しなければなりません。また、海外転出届を郵送で受け付けている自治体もあるため、お住まいの自治体のウェブサイトで調べてみることをおすすめします。

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海外移住する際の住民税について

住民税とは「市町村民税」と「道府県民税」を合わせた総称のことで、「個人住民税」と「法人住民税」の2種類があり、住所のある自治体に個人が納めているのが「個人住民税」です。個人住民税は一定の条件により課税されない人以外は納税義務がありますが、海外転出届を提出して住民票の除票が済んでいる場合は、住民税の支払いが基本的に不要となります。

個人住民税は、毎年1月1日時点で住民登録のある自治体に課税されます。そのため、前年12月中に住民票を除票していれば、その年の個人住民税は非課税になります。

3カ月以上滞在する場合は在留届の提出が必須

1年未満の海外赴任の場合は海外転出届が不要とお伝えしましたが、3カ月以上滞在する場合は「在留届」の提出が法律で義務付けられています。在留届は渡航後に住所が決まってから行うもので、「在留届電子届出システム(ORRnet)」からオンラインで在留届を提出します。

在留届を提出しておくことで、海外で事件や事故、災害に巻き込まれたときの安否確認で役立ちます。法律で決められているため、新居での生活が始まったら速やかに提出しましょう。

海外移住で年金はどうなる?

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日本の公的年金は「厚生年金」と「国民年金」の2種類があります。20歳以上であれば国民年金に加入することとなり、会社員であればさらに厚生年金に加入することとなります。日本の会社に在籍しながら海外赴任をする「海外駐在」と、海外の現地にある企業と雇用契約を結ぶ「現地採用」とでは年金の手続きが異なります。ここでは、双方の違いについてみていきましょう。

海外駐在の場合

赴任する国や期間によって異なりますが、基本的には厚生年金に加入し続けます。その際に最も注意しなければならないのが、赴任先の国で社会保障の加入義務があると、二重支払いになってしまうことです。日本と社会保障協定を締結している国であれば、社会保障協定により、日本か赴任先の国かのどちらか一方のみの年金制度に加入できます。

赴任期間が5年を超えない場合は日本、5年を超える場合は赴任先の国の社会保障制度にのっとって年金を支払います。予見できない事情により派遣期間が5年を超えるような場合、両国の合意が得られれば日本の社会保障制度に加入することが可能です。

■ 社会保障協定締結国への派遣期間と加入する社会保険制度

5年以内と見込まれる場合

日本の社会保険制度

5年を超えると見込まれる場合

協定相手国の社会保険制度

一方、社会保障協定未発効の国へ赴任する場合、日本の厚生年金と赴任先の社会保障制度の両方に加入することになります。

また、出向元となる国内企業から給与がまったく支払われず、出向先の海外企業から給与が全額支払われる場合は注意が必要です。この場合、出向元の国内企業との雇用契約が継続していないとみなされる可能性があり、厚生年金は継続できません。

現地採用の場合

現地採用の場合、国内企業との雇用関係がないので、基本的には厚生年金ではなく国民年金に加入することになります。国民年金の場合、住民票を除票すると納付義務がなくなりますが、任意で加入できます。

国民年金に任意加入する場合、「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を提出して、手続きします。これから海外に転居する人は住んでいる市区町村の担当窓口に提出します。

海外に住み始めてから加入するなら、日本で最後に住んでいた住所を管轄する年金事務所か市区町村の担当窓口に問い合わせてみましょう。納付方法は、国内の預金口座からの引き落としか、親族などの協力者が納付書で納める2通りの方法があります。

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海外移住で健康保険はどうなる?

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日本の場合、会社員や公務員は社会保険(健康保険)、個人事業主や自営業の人は「国民健康保険」に基本的に加入しています。海外駐在と現地採用で海外移住する場合、どのように変わるのかチェックしておきましょう。

海外駐在の場合

日本の会社に在籍しながら海外赴任をする場合は、海外在住時も基本的に社会保険(健康保険)の支払いと加入が継続します。ただし、出向元となる国内企業から給与がまったく支払われず、出向先の海外企業から給与が全額支払われる場合や、海外法人に転籍となる場合は、社会保険(健康保険)の被保険者資格は喪失してしまいます。

また、社会保険(健康保険)の支払いと加入が継続していても、日本の国内法にのっとって、海外では「健康保険被保険者証(保険証)」が使用できないので注意が必要です。ただし、医療費をいったん支払った後に、改めて健康保険組合や全国健康保険協会に対して医療費の請求を行うことはできます。

なお、会社負担で海外旅行保険に加入するケースも多いので、赴任前にどんな保険に加入するか確認しておくと安心です。

現地採用の場合

現地採用だと日本の社会保険(健康保険)の被保険者にはなれません。また、住民票を除票している場合、国民健康保険の被保険者資格も喪失します。

そのため現地採用の場合、長期滞在者用の海外旅行保険や赴任先の国の民間医療保険に加入することが一般的です。その際は会社負担か自己負担か、入社前に確認しておきましょう。

また、海外旅行保険の場合、現地採用だと加入できない場合もあるため、日本にいるうちに加入条件などをしっかりと調べておくことをおすすめします。

なお、年金や健康保険のほかに海外駐在と現地採用の違いについて気になる方は、下記記事もあわせてチェックしてみてください。海外で働く場合の「海外駐在」と「現地採用」の違いとは?

運転免許証の手続きには要注意

住民票や年金、健康保険のほか、運転免許証の手続きについてもあわせて確認しておきましょう。

海外転出時に運転免許証の返納義務はないので所持したまま出国できます。ただし、免許証の更新を忘れて失効してしまうと、日本に帰国したときに運転できなくなります。

海外赴任中に失効しそうな人は、特例措置により更新期間前の手続きが可能です。海外渡航前に、海外に出国するためやむを得えず手続きができないことを証明するもの(辞令や内定通知書など)を用意したうえで免許センターへ相談すれば、手続きを進めてくれます。

また、一時帰国と免許更新のタイミングが重なっている人は、一時滞在先を現住所として免許の更新を行えます。

グローバルキャリアアドバイザーは内定後のサポートも行います

海外赴任をするうえで必要な行政上の手続きについてお伝えしました。行政上の手続き以外にも、海外で働くうえで「知らなかった!」ということは想像以上に多くあります。

dodaグローバルのグローバルキャリアアドバイザーと転職活動を進めれば、海外企業へ内定が決まった際の渡航に関する相談にも乗ります。ぜひ下のボタンからお気軽にお申し込みください。

また、海外移住を検討する中でどういった国が働きやすく暮らしやすいのか気になる方は、下記記事もぜひチェックしてみてください。海外移住したい人必見!おすすめの仕事は?暮らしやすい国・働きやすい国は?

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