求職活動実績の作り方
いつまでに何回必要か、認められないケースも解説
更新日:2026/6/22
監修者:社会保険労務士 北 光太郎(きた・こうたろう)氏(きた社労士事務所)
失業手当(失業保険)を受け取るには「求職活動実績」が必要です。しかし「具体的に何をすればいいの?」「求職活動実績はハローワークに行かないと作れない?」と思っていませんか? 実は求人応募やセミナー参加など、求職活動実績を作る方法はいくつもあります。
そこで本記事では求職活動実績の作り方や、求職活動実績として認められるケース・認められないケースを具体的に解説します。
この記事のまとめ
- 失業手当(失業保険)を受給するには、原則として4週間に2回以上の求職活動実績を作る必要がある。
- 求人情報の閲覧や転職サイトへの単なる登録だけでは求職活動実績にはならない。
- ハローワークでの職業相談以外にも、転職サイト経由の求人応募やセミナー参加、資格試験の受験なども求職活動実績として認められる。
| 求職活動 | 求職活動実績に なるもの |
求職活動実績に ならないもの |
|---|---|---|
| 応募・ 検索 |
求人に応募する | 求人の検索のみ |
| 職業相談 | キャリア 職業相談をする |
職業相談以外の相談をする (雇用保険の手続きなど) |
| セミナー | 転職セミナーに参加する | 転職支援以外を 目的とした セミナーに参加する |
| 企業説明会 | 個別相談ができる 企業説明会へ参加 |
個別相談ができない 企業説明会へ参加 |
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失業手当(失業保険)の求職活動実績とは?
求職活動実績とは、失業手当(失業保険)を申請する際に必要な仕事探しの実績のことです。失業手当(失業保険)は「再就職までの生活支援」という目的で支給されるため、「就職しようとする意思」と「その意思に基づく行動」が継続しているかどうかが判断されます。そのための判断基準となるのが、求職活動実績です。
求職活動実績はいつまでに?何回必要?
「いつまでに何回活動すればいいの?」「もし足りなかったら?」という疑問を抱く人もいるでしょう。ここでは、求職活動実績の原則の回数と万が一実績が不足した場合について解説します。
原則として「4週間に2回以上」の求職活動実績が必要
失業手当(失業保険)を受給するためには、ハローワークに求職の申し込みをした後、原則として4週間に1回ハローワークに指定された日(失業認定日)にハローワークへ足を運び、失業状態であること(求職活動を行ったこと)を報告する必要があります。原則として、前回の失業認定日から今回の失業認定日の前日までの期間内に2回以上の求職活動実績を作らなければなりません。
ただし、退職後にハローワークへ手続きしたあと最初に迎える「初回認定日」に関しては、必要な求職活動実績は1回のみとされています。この1回分の求職活動実績については、受給手続き(求職の申し込み)を行った際に案内される「雇用保険受給資格者説明会」に参加することで、求職活動実績1回としてカウントされる仕組みになっています。
なお、自己都合退職などで失業手当(失業保険)が受給できない給付制限期間がある場合は、失業手当(失業保険)の支給までに雇用保険受給資格者説明会を含めて合計3回以上の求職活動実績が必要となる点に注意が必要です。
失業認定日に求職活動実績が作れないとどうなる?
失業認定日までに求職活動実績が作れなかった場合は、その期間分(前回の失業認定日から今回までの分)の失業手当(失業保険)は支給されません。
ただし、手当を受ける権利自体が消滅するわけではなく、本来もらえるはずだった日数が次回の失業認定日以降へ後ろ倒し(繰り越し)になります。例えば「今月支給されるはずだった失業保険20万円が、4週間先(次の失業認定日)になるということです。
求職活動実績の作り方
実際に「何をすれば求職活動実績になるのか分からない」と悩む方もいるでしょう。ハローワークで求職活動実績として認められる主な活動は以下のとおりです。
- 求人に応募する
- 職業相談(キャリアカウンセリング)を受ける
- 転職サイトやハローワーク主催の転職セミナーに参加する
- 企業説明会・転職フェアに参加する
- 派遣会社で仕事紹介を受ける
- 再就職に関連する資格試験・検定を受験する
求人に応募する
ハローワークや転職エージェント、求人サイト、企業の採用HPからの応募など、媒体を問わず履歴書を送付したりWebから応募したりする行動はすべて求職活動実績となります。
応募した社数分がそのまま求職活動実績としてカウントされるため、2社応募すれば認定要件を満たします。ただし、同一の会社への応募は原則として1社につき1回分としてカウントされます(同じ会社でも異なる支店に応募した場合は、求職活動実績が2回分としてカウントされる場合もあります)。判断に迷った場合は、ハローワークにお問い合わせください。なお、応募を求職活動実績として申告する際は、後から確認ができるよう応募日や会社名、職種、応募方法を記録しておきましょう。
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希望の条件から求人を探すまた、近年では会社から直接オファーが届く「スカウトサービス」を利用して応募するケースも増えています。ご自身の経歴に興味を持った会社から届いたスカウトメールに応募や面接の手続きを進めれば求職活動実績としてカウントされます。マッチ度の高い求人に出会える可能性があるため、積極的に活用してみましょう。
dodaスカウトサービスでは、書類選考なしで必ず面接を受けられる特別なオファーや、dodaサイトでは公開されない非公開求人のオファーを受け取ることができます。名前や生年月日などの項目はスカウトサービス利用企業には公開されないので、安心して利用できます。
職業相談(キャリアカウンセリング)を受ける
転職エージェントとのキャリアカウンセリング、ハローワーク職員との職業相談などを行った場合は、求職活動実績1回としてカウントされます。
転職エージェントとは、転職活動のスタートから内定獲得まで無料でサポートしてくれるサービスです。dodaエージェントサービスのキャリアカウンセリングでは、相談者の希望や状況をていねいにヒアリングし、適切な求人情報の提供やキャリアプランの提案を行っています。
また、ハローワーク職員との職業相談はハローワークの窓口へ直接行って相談する方法のほか、ジョブカフェ(地方自治体運営)、高齢・障害・求職者雇用支援機構などの公的機関で相談する方法があります。
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転職サイトやハローワーク主催の転職セミナーに参加する
就職支援やスキルアップを目的とした各種セミナーへの参加は、1回につき求職活動実績1回としてカウントされます。
ハローワーク主催のセミナーのほか、地方自治体や独立行政法人などの公的機関が主催するセミナーも対象です。
さらに公的機関だけでなく、民間企業が実施するセミナーへの参加も求職活動実績として認められます。
dodaの転職イベント・セミナーでは、転職活動の基礎から、履歴書・職務経歴書の具体的な書き方まで、多岐にわたるテーマのセミナーが開催されており、自身の状況に合わせて活用することができます。オンラインでの受講が主なので、自宅からや移動中の視聴も可能です。
オンライン受講や民間企業主催のセミナーを求職活動実績として申告する場合は、参加したことが客観的に確認できる記録が必要になる場合があります。受講証明書が発行されるものを選ぶか、申し込み時の完了メール、受講後のアンケート回答画面、参加証明書などが活動の証拠となるため、スクリーンショットやデータとして手元に保管しておきましょう。
企業説明会・転職フェアに参加する
複数の企業が集まる合同企業説明会や転職フェアへの参加も求職活動実績となりますが、単にブースを回って話を聞くだけでは認められないケースがあります。
求職活動実績にするためには、説明会内で企業の担当者と面談を行うなど双方向のやり取りが必要です。また、参加時には主催者が発行する参加証明書など参加を証明できるものを忘れずに保管しましょう。
派遣会社で仕事の紹介を受ける
派遣会社で仕事の紹介を受けると求職活動実績となります。ただし、派遣登録のみでは求職活動実績になりません。登録時の面談で希望条件を詳しく話して相談を行ったり、エントリー後にコーディネーターから具体的な仕事の紹介を受けたりなど一歩踏み込んだ行動が必要です。
再就職に関連する資格試験・検定を受験する
再就職に役立つ国家試験や、業務に直結する公的な資格試験などの受験も求職活動実績としてカウントされます。求職活動実績となるのは「試験勉強をした」ことではなく、実際に「受験した」という事実です。求職活動実績として申告する際は、受験票の控えや合否通知など、試験を受けたことを証明できる書類を必ず保管しておきましょう
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求職活動実績として認められない活動
求人の検索のみ
自宅のスマホ・PCやハローワークの検索機で求人情報を閲覧するだけでは「情報収集(準備段階)」と見なされ求職活動実績には含まれません。求人に応募することで初めて求職活動実績となります。
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希望の条件から求人を探す職業相談以外の相談(雇用保険に関することなど)
ハローワークの窓口へ行って、雇用保険被保険者証の再発行などの手続きや制度に関する事務的な質問などは、就職に向けた活動とは見なされないため、求職活動実績にはなりません。
求職活動実績として認められるのは、「仕事に就くための具体的な相談」です。また、転職エージェントのキャリアカウンセリングも求職活動実績として認められます。
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就職支援以外を目的としたセミナー受講
趣味や教養を深めるための講座や、再就職に直接関係のない内容のセミナーへの参加は求職活動実績にはなりません。求職活動実績は「再就職に役立つこと」が基準だからです。
求職活動実績を作りたい場合は、自己分析や書類作成、面接対策など、転職の支援を主目的としたセミナーを選びましょう。
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派遣会社にエントリー(登録)をしただけ
単に派遣会社へ登録しただけや、派遣会社のサイトからエントリーしただけでは求職活動実績として認められません。派遣会社の担当者と仕事内容や条件について相談・やり取りを行った場合に初めて求職活動実績になります。
個別相談ができない企業説明会への参加
ただ話を聞くだけの一方向型の企業説明会は、求職活動実績として認められないことがあります。求職活動実績として確実に認められるには、説明会内で個別相談を行う必要があります。
求職活動実績の書き方・記載例
「失業認定申告書」とは失業の認定を受ける際に必要な書類のことです。求職活動の実績や失業期間中に得た収入などを記載し、失業の認定日にハローワークへ提出します。ここでは転職活動の種類ごとに、失業認定申告書の記載例を紹介します。
なお、求職活動を証明する書類の提出は必須ではありません。ただし、ハローワークの窓口で内容について詳細を聞かれた際に提示できるよう念のために保管し、失業認定日に持参するとよいでしょう。
失業認定申告書の書き方については以下の記事も参考にしてください。
失業認定申告書の書き方とは?記入例や注意点を解説【社労士監修】
ハローワークの紹介で求人に応募した場合
- 求職活動方法:「(ア)公共職業安定所又は地方運輸局による職業相談、職業紹介など」に丸印をつける
- 活動日:紹介状が発行された日、または書類を送付した日
- 利用した機関名称:紹介を受けたハローワークの名前
- 活動の内容:「職業相談の結果、株式会社△△(応募先企業名)の求人への応募(紹介状による応募)」などと記入
選考結果がまだ出ていない場合は、活動の内容欄に「選考結果待ち」と記載すれば問題ありません。
転職エージェント経由で求人に応募した場合
- 求職活動方法:「(イ)職業紹介事業者による職業相談、職業紹介等」に丸印をつける
- 活動日:求人に応募した日を記入
- 利用した機関の名称・求人先:運営会社名を記入(dodaエージェントサービスの場合は「パーソルキャリア株式会社」)
- 活動の内容:「株式会社●●の紹介を受けて求人への応募」などと記入
応募完了後に届く「応募受付メール」が証明資料となります。スマートフォンの画面やプリントアウトしたものをいつでも提示できるようにしておくと安心です。
派遣登録後に相談した場合
- 求職活動方法:「(ウ)派遣元事業主による派遣就業相談等」に丸印をつける
- 活動日:相談した日付を記入
- 利用した機関の名称:派遣会社の名称
- 活動の内容:「派遣会社に登録後に条件などを相談した」などと記入
公共機関が実施する合同企業説明会に参加して個別相談をした場合
- 求職活動方法:「(エ)公的機関等による職業相談、職業紹介等」に丸印をつける
- 活動日:合同企業説明会に参加した日付を記入
- 利用した機関の名称:「●●市」など、開催元の市区町村、団体名を記入
- 活動の内容:「合同企業説明会に参加」などと記入
企業のホームページから直接応募した場合
- 求職活動方法:「(1)の求職活動以外で、事業所の求人に応募したことがある場合」に記入
- 事業所名、部署:「株式会社〇〇 人事部」など応募した事業所名・部署などを記入
- 応募日:応募した日付を記入
- 応募方法:「企業HPの採用フォームより直接応募」などと記入
- 職種:「経理(正社員)」など職種名や雇用形態を記入
- 応募したきっかけ:(ア)~(オ)の中で選択
- 応募の結果:「書類選考の結果待ち」など進捗状況を記入
国家試験や検定などを受験した場合
- 求職活動の方法:空欄にする
- 活動日:受検した日付を記入する
- 利用した機関の名称:空欄にする
- 活動の内容:「日商簿記検定3級」など、受けた試験や検定の名称を記入する
国家試験や検定などを受験した場合、求職活動の方法や利用した機関の名称は空欄で問題ありません。
失業認定日直前でも間に合う求職活動実績の作り方
失業手当(失業保険)の受給には、失業認定日直前に慌てることのないよう、余裕を持って転職活動を進めておくことが大切です。しかし何らかの事情で、求職活動実績が失業認定日までに足りず、「間に合わないかもしれない」と焦ることもあるでしょう。ここでは、失業認定日の直前でも間に合う可能性が高い求職活動実績の作り方を解説します。
求職活動実績が足りない!認定日の前日にもできる転職活動の方法を徹底解説
求人への応募
短時間で求職活動実績を作れる代表的な方法は求人への応募です。インターネットの求人サイトから1社応募すれば、求職活動実績1回分としてカウントされます。
ただし、求職活動実績作りのために選考を受ける気のない企業やポジションに応募する行為は本来の求職支援の趣旨に反し、応募先企業に対して失礼に当たるため、絶対にやめましょう。
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希望の条件から求人を探すオンラインセミナーの受講
自宅で受講可能な「オンラインセミナー」も申し込みが間に合えば翌日に受講できる場合があります。求職活動実績を作れることはもちろん、今後の転職活動にも役立つ内容なので、気になるセミナーがあれば、積極的に受講しましょう。
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動画の視聴(doda転職セミナー動画)
dodaの「転職セミナー動画」は自宅で視聴でき、視聴後に確認テストへ回答することで求職活動証明書の発行が可能です。対象の動画であればオンラインで完結するため、失業認定日直前でも対応しやすい手段の一つです。
求職活動証明書が発行される動画は以下のとおりです。ご自身の転職活動の悩みに即したものがあれば、ぜひ視聴してください。
※転職セミナー動画の視聴から「求職活動証明書」の発行までの手順はこちらをご確認ください
ハローワークの職業相談(認定日当日でも求職活動実績になる可能性あり)
失業認定日当日にハローワークへ行った際、認定手続きの前に窓口で職業相談を受けることで、その日までの求職活動実績として認めてもらえるケースがあります。
ただし、「当日の活動」をどう扱うかはハローワークの判断によるため、まずは窓口で「求職活動実績が1回足りないのですが、今から相談しても間に合いますか?」と確認してみるのが確実です。
求職活動実績が足りなかった・間に合わなかった場合の対処法
失業認定日までに実績回数を満たせなかった場合は、その期間の失業手当(失業保険)は原則として支給されません。しかし「求職活動実績が足りませんでした」と正直に申告すれば、その分の支給が先送りになるだけで、受給資格自体が消えるわけではありません。
ハローワークの担当者に事情を話し、次回の失業認定日までに必要な回数や、効率的な活動方法についてアドバイスをもらいましょう。
失業手当(失業保険)受給の流れ
失業手当(失業保険)を受給するには、ハローワークで手続きを進める必要があります。退職後から実際に失業手当(失業保険)が振り込まれるまでの基本的な流れを確認しておきましょう。
1.離職票の受け取りと求職申し込み
退職後、会社から送られてくる「離職票」をハローワークに持参し、求職申し込みを行います。
2.待期期間と説明会
申し込み完了後、全員に「7日間の待期期間」があります。その後、指定日時の「雇用保険受給資格者説明会」に出席し、今後の手続きに必要な重要書類を受け取ります。
3.1回目の失業認定と給付制限
指定の日時に初回の失業認定を受けます。自己都合退職の場合は待期期間終了後、原則1カ月の「給付制限期間」があり、この間は手当が支給されません。
ハローワークの認定日とは? 時間どおりに行けないときの対処法も解説
4.求職活動実績作りと失業認定
初回の失業認定以降は4週間ごとに「失業認定日」が訪れます。その前日までに、転職エージェントとのキャリアカウンセリングや求人の応募など原則2回以上の求職活動実績を作りましょう。求職活動内容は失業認定日までに失業認定申告書に記載しハローワークへ提出します。
5.失業手当(失業保険)の振込
無事に失業認定されると、1週間程度で口座に手当が振り込まれます。以降は就職が決まるまで、あるいは失業手当(失業保険)の所定給付日数がなくなるまで、4と5のサイクルを繰り返します。
失業手当(失業保険)については下記の記事を参考にしてください。
よくある質問
求人への応募後に選考を辞退しても求職活動実績になりますか?
応募後に辞退した場合でも、応募した事実は求職活動実績としてカウントされます。面接後に「条件が合わない」と感じて辞退したり、内定を辞退したりしても応募の求職活動実績が消えることはありません。
ただし、求職活動実績作りのためだけに「応募と辞退」を繰り返すと、ハローワークから就職の意思を疑われ、ペナルティを受ける可能性もあります。
内定が出た後のオファー面談や企業との会食なども求職活動実績になりますか?
オファー面談や企業との会食は状況によって異なる場合があります。実際にオファー面談や企業との会食を行った段階で入社がまだ確定しておらず、事実上の最終選考として機能している場合は、求職活動実績として1回分カウントされる可能性があります。
一方で、名目としてオファー面談であってもすでに入社が確定しており、上司との顔合わせや入社前の疑問解消を目的としている場合は、選考ではないため求職活動実績として認められない可能性があります。最終的な判断はハローワークの判断になりますので、事前に確認しておきましょう。
うその求職活動実績を書くとどうなりますか?
当然のことながら事実と異なる求職活動実績を失業認定申告書に書くことは認められていません。
例えば、求職活動実績が足りないという理由で実際に応募していないのに応募したことにして申告することは禁止されています。
実際にハローワークはランダムに応募先企業へ「〇〇さんから応募がありましたか?」と調査を行うことがあります。もしうそが発覚した場合、「不正受給」として重い行政処分が科されます。
求職活動中に転職先から内定が出た場合、その期間中の失業手当(失業保険)はもらえない?
内定が出た後であっても、新しい会社に入社する前日までは「失業状態」にあると見なされるため、その期間分の失業手当(失業保険)は受け取ることができます。
失業手当(失業保険)を受給するには、就職する日の前日にハローワークへ行き、就職が決まった事実と入社日を申告する必要があります。そうすることで、前回の失業認定日から入社前日までの分が日割りで支給されます。
また、支給残日数が多く残っているなど一定の条件を満たせば、再就職手当が受け取れる可能性もあります。内定が出たらすぐハローワークへ連絡し、状況に合わせた手続きを確認しましょう。
再就職手当について詳しく知りたい方は下記の記事もあわせてご覧ください。
まとめ
失業手当(失業保険)をスムーズに受給するためには、失業認定日までに原則2回以上の求職活動実績が必要です。求職活動実績の作り方には、ハローワークでの相談に限らず、転職エージェントや転職サイトからの応募やオンラインセミナーの受講など、多様な選択肢があります。ルールを正しく理解し、計画的に活動を進めることが大切です。
doda経由での求人応募はもちろん、キャリアカウンセリングやオンラインセミナーの受講も、基本的には求職活動実績として認められます。
dodaのサービスを活用して求職活動実績を作りながら、着実に転職活動を進めていきましょう。
- dodaのオンラインセミナーに参加して、 求職活動実績を作ろう!
- 直近の開催日程を見る
- あなたの適正年収はいくら?転職市場の相場感を知っておきましょう
- 年収査定をする(無料)
- キャリアアドバイザーに相談して求職活動実績を作ろう
- エージェントサービスに申し込む
失業手当(失業保険)に関するほかの記事を見る
この記事を監修した社会保険労務士
北 光太郎(きた・こうたろう)氏
きた社労士事務所
【経歴】
大学卒業後、エンジニアとして携帯アプリケーション開発に従事。その後、社会保険労務士資格を取得し、不動産業界や大手飲料メーカーなどで労務を担当。労務部門のリーダーとしてチームマネジメントやシステム導入、業務改善などさまざまな取り組みを行う。2021年に社会保険労務士として独立。労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。読者に分かりやすく信頼できる情報を伝えるとともに、Webメディアの専門性と信頼性向上を支援している。













