履歴書
履歴書の「賞罰」とは?どこに何を書く?意味と書き方を解説
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取材協力:弁護士 薬師寺 正典(やくしじ・まさのり)氏
履歴書の「賞罰」欄って書いたほうがよい? どのように書く? と迷っていませんか? 書くべき賞・罰の基準から、書かないと起こり得るリスクまで徹底解説。あなたの疑問を解消し、自信を持って提出できる履歴書を作成しましょう。
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履歴書を作成する(無料)履歴書の「賞罰」とは?書く必要性を解説
「賞罰」とは「しょうばつ」と読み、過去に功績を評価された受賞歴・表彰歴(賞)と、刑法犯罪の犯罪歴(罰)のことを指します。そのため、逮捕歴があっても、誤認逮捕や示談などで前科がつかなかった場合は、一般的に「罰」にはなりません。どんな賞や罰でも履歴書に書けるわけではありません。記載すべき内容の基準があるので、しっかり確認して履歴書を作成していきましょう。
Point
賞罰欄はなぜ書かないといけないの?
企業は、労働契約を結ぶ前に、応募者が自社の業務を遂行する上で必要な適性や能力、信頼性を備えているかを判断する必要があります。そのため、業務への適性や評価に影響する事実については、正確に伝えることが望ましく、履歴書への記載が求められるのです。
市販の履歴書には賞罰欄が設けられていないケースもありますが、企業から任意での情報提供を求められ、これを隠したり偽って記載したり回答した場合、選考途中や入社後に発覚すると内定取り消しなどのリスクが生じたり、トラブルに発展する可能性があります。企業から任意での情報提供を求められた場合は、該当する事実があるかないかを慎重に確認し、履歴書に正しく記載しましょう。
賞罰がない場合は「なし」と書く
履歴書の賞罰欄に該当する内容がない場合は、「賞罰なし」または「なし」と記入するのが一般的です。空欄のまま提出すると、記入漏れや意図的に省略していると受け取られる可能性があるため、何もない場合でも明記しておくとよいでしょう。
また、賞罰の有無にかかわらず、賞罰を書き終えたら、項目の終わりを示すために、「以上」と右詰めで記入します。
一方、履歴書に賞罰欄そのものが設けられていない場合、特に記載すべき賞罰がなければ、無理に項目を追加する必要はありません。ただし、企業から任意の情報提供を求められた場合には、次の項目で解説する基準を参考にしてください。
賞罰欄に書くべき賞と罰の基準は?書き方も解説
どんな賞や罰でも履歴書に書く必要があるわけではありません。この章では「賞」「罰」それぞれについて、賞罰欄に書くべき基準や書き方を具体的に解説します。
賞:表彰や成績
履歴書の賞罰欄に記載する「賞」は、国際大会・全国大会での成績(優勝・準優勝まで)や、国・都道府県・官公庁など公的機関からの表彰が対象です。また、受賞から時間が空いているものを記載する場合は賞罰として記載するのは避け、自己PR欄などに書くとよいでしょう。
記載する際は、「第〇回 △△大会 優勝」「〇〇展 入選」のように、大会名・開催回・結果を具体的に示すのが基本です。
団体競技やチームでの受賞の場合は、チーム内での役割や立場が分かるように記載すると評価されやすくなります。例えば、主将として出場したのか、レギュラーメンバーだったのかなど、簡潔に補足するとよいでしょう。
賞に該当しないものは、「記載不要の賞と罰の例は?」を参照してください。
罰:刑事罰や犯罪歴
履歴書の賞罰欄が念頭に置いている「罰」とは、刑事罰を受けた犯罪歴を指します。具体的には、刑法に基づく犯罪行為について、裁判で有罪判決が確定し、刑事罰が科された場合が該当します。例えば、懲役、禁錮、拘留などです。
記載する場合の一例として、具体的な罪名や刑罰の種類、現在の状況を記載する方法が考えられます。例えば刑法犯の場合は、「〇〇罪 懲役△年、執行猶予□年 刑期終了」など、罪名・刑の内容・状況が分かる形で記載します。罰に該当しないものは、「記載不要の賞と罰の例は?」を参照してください。
該当する罰がある場合でも、前科情報は個人情報保護法上の要配慮個人情報にあたるので、記載が義務づけられているものではありません。しかし前科情報を履歴書に書かず、後から企業側がその事実を知った場合、経歴詐称と判断される可能性があります。その結果、状況によっては内定取り消しや懲戒解雇といった重い処分を受ける可能性も否定できません。記載の方法について迷う場合には、個別に弁護士に相談いただくことをおすすめします。
刑事罰や行政罰とは何を指す?
刑事罰とは、犯罪行為によって刑事裁判にかけられ、裁判で有罪が確定した場合に科される罰を指します。具体的には、懲役・禁錮・罰金・拘留・科料などがあり、いずれも前科として扱われるものです。
一方、行政罰は、行政上の義務違反に対して科される罰です。代表例として、駐車違反やスピード違反などの交通違反による反則金・罰金、各種法令に基づく過料などが挙げられます。行政罰は刑事罰とは異なり、必ずしも前科には該当しません。
Point
軽微な違反は伝えなくてもよいの?
前科にはならない軽微な違反については、原則として伝える必要はありません。そのため、スピード違反などの軽微な交通違反は原則として「罰」には該当せず、履歴書が念頭に置いている「刑事罰」には該当しません。こうした違反歴を伝えるかどうかは、基本的に本人の判断に委ねられます。
ただし、運送業や営業職など、日常的に車の運転を伴う職業に応募する場合は注意が必要です。特に、業務内容と関係する情報について面接で質問された際は、入社後のトラブルに発展する可能性があるため、事実を隠さず正直に答えることが望ましいです。判断に迷う場合は、「業務を行うにあたり必要な情報なのかどうか」を基準に考えるとよいでしょう。
記載不要の賞と罰の例は?
履歴書の賞罰欄について、「これは賞罰に該当するのだろうか」と判断に迷うケースも少なくありません。記載すべきかどうか悩んだ場合は、以下に記載した例を確認してみてください。ここでは、原則として履歴書に書かなくてもよい賞や罰について解説します。
賞:知名度の低い賞など
知名度が低かったり、評価基準が不明瞭だったりする賞は、履歴書には原則記載不要です。
例えば、社内イベントでの表彰や、限られた団体内のみで評価された賞などです。このような賞は、履歴書に書くべき賞には該当しないため、必要に応じて自己PR欄などでアピール材料として記載するほうが適切です。
賞罰欄に書くか迷ったときは、「国際・全国レベルのものか」「国や官公庁など公的機関からのものか」を基準に判断するとよいでしょう。
罰:行政罰や懲戒解雇、前科がついていない場合など
履歴書の賞罰欄に記載する「罰」は、原則として刑事裁判で有罪が確定し、前科がついたものに限られます。そのため、以下のようなケースは、賞罰に記載しなくても問題ありません。
懲戒解雇
前職を懲戒解雇された場合は、労務上の処分であり刑事罰ではないため、賞罰欄には該当しません。退職理由として説明が必要な場合でも、賞罰とは切り分けて考える必要があります。
軽微な交通違反
スピード違反による免許証の減点などの軽微な交通違反は行政罰にあたり、前科がつくものではありません。
そのほかの前科がつかないケース
未成年時の少年犯罪や不起訴となった事件、現在裁判中の事件、誤認逮捕や示談成立など、前科がつかなかった逮捕歴は、賞罰欄には該当しません。
賞罰欄がない履歴書の場合はどこに書く?
市販のものや簡易的なフォーマットの中には、賞罰欄が最初から設けられていない履歴書もあります。その場合でも、記載すべき賞や罰がある場合は、学歴・職歴欄を使って補足するのが一般的です。
具体的には、学歴・職歴を書き終えたあと、行を改めて中央に「賞罰」と記載し、その下に内容を時系列で記入します。すべて書き終えたら、記載内容がここで完結していることを示すため、右下に「以上」と記載するとていねいです。
一方で、賞罰欄に記載する内容が特にない場合は、無理に「賞罰」の項目を追加する必要はありません。書くべき賞罰がないにもかかわらず欄だけを作ると、かえって不自然に見えることもあります。該当する事実がある場合のみ追記する、という考え方で問題ないでしょう。
履歴書の賞罰欄に関するよくある質問
ここでは、履歴書の賞罰欄について、疑問に感じやすいポイントをQ&A形式で分かりやすく解説します。
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- Q.履歴書に罰を書かないとどうなる?
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企業から記載を求められている場合、記載が必要な「罰」を履歴書に書かずに提出した場合、採用後に事実が判明すると経歴詐称と判断される可能性があります。その結果、状況によっては内定取り消しや懲戒解雇といった重い処分につながるケースもあります。
特に、業務内容や企業の信頼性に関わる犯罪歴を意図的に隠していた場合は、企業側との信頼関係を大きく損なう要因となります。履歴書の賞罰欄では、書かなくてよい内容と、必ず記載すべき内容を正しく見極め、求められている範囲の事実は正確に伝えることが望ましいです。
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- Q.前職を懲戒解雇で退職した場合は、履歴書に書いたほうがよい?
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前職を懲戒解雇で退職した場合、履歴書や職務経歴書に記載するかは本人の判断に委ねられています。賞罰欄には該当しないため、書類上は通常の退職として記載することも可能です。
ただし、面接などで退職理由を質問された際に、懲戒解雇で退職したことを伝えずに偽りの説明をした場合、後から事実が判明すると信頼関係を損ね、選考に不利に働く可能性があります。
そのため、面接で伝えづらいと感じる場合は、職務経歴書に簡潔に記載しておくのがおすすめです。履歴書ではなく職務経歴書に記載することで、経緯や背景を冷静に説明しやすくなり、採用担当者に誤解を与えにくくなるでしょう。
懲戒解雇の書き方について知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。
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- Q.罰を書かずに提出したら発覚する?
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履歴書に記載すべき「罰」を書かずに提出した場合、必ずしも発覚するとは限りません。しかし、企業や応募する職種によっては、採用時や入社後に身元調査や経歴確認を行うケースがあり、その過程で過去の罰歴が判明する可能性があります。
特に、金融機関や警備・運送業など、高い信頼性や安全性が求められる職種では、確認が行われやすい傾向があります。後から事実が発覚すると、経歴詐称と判断され、内定取り消しや懲戒処分につながる恐れもあります。
このようなリスクを避けるためにも、記載が必要な罰については正直に履歴書へ記載することが重要です。判断に迷う場合は、「業務への影響があるか」「有罪が確定した犯罪歴か」を基準に考えるとよいでしょう。
まとめ
履歴書の賞罰欄は、過去の実績や経歴を正しく伝え、企業が応募者の適性や信頼性を判断するための重要な項目です。記載が念頭に置かれている事項としては、社会的に評価された表彰歴や、刑事裁判で有罪が確定した犯罪歴などです。該当しない場合は「なし」と記載し、無理に項目を作る必要はありません。
また、軽微な交通違反や行政罰、前科がついていない事案などは、原則として賞罰欄への記載は不要です。一方で、業務内容と深く関係する場合や、面接などで質問された際には、事実を偽らず正確に伝えたほうが後々のトラブルを回避できます。
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履歴書は、賞罰以外にも学歴・職歴、志望動機、自己PRなど書き方に注意すべきポイントが多くあります。それぞれを詳しく知りたい方は、あわせて以下の記事も参考にしてみてください。
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弁護士:藥師寺正典(やくしじ・まさのり)
弁護士法人第一法律事務所 パートナー(社員弁護士)。経営法曹会議会員。企業の顧問業務をはじめ、労働審判・労働訴訟などの係争案件や、ユニオンなどとの団体交渉対応、労災対応、M&Aにおける労務デューデリジェンス対応など、経営者側での労働法務案件を数多く手掛ける。







