
雇用保険の失業手当(失業保険)を受け取る条件と手続き
<社労士監修>
雇用保険の基本手当は、「失業手当」「失業保険」「失業給付金」などとも呼ばれます。失業手当(失業保険・失業給付金)の給付を受けられるかどうかは、退職後の生活や転職活動のための費用にかかわる重要な問題です。給付を受けるためには条件を満たして準備を行う必要があります。給付を受けられる条件や必要な準備、手続きの流れなどを確認しておきましょう。
もくじ
- 雇用保険の失業手当(失業保険・失業給付金)とは
- 雇用保険の失業手当(失業保険・失業給付金)の受給条件
- 雇用保険の失業手当(失業保険・失業給付金)の受給手続き
- 雇用保険の失業手当(失業保険・失業給付金)を受給するまでの流れ
- 雇用保険の失業手当(失業保険・失業給付金)の手続きに必要なもの
- 退職理由による受給開始時期は?
- 雇用保険の失業手当(失業保険・失業給付金)の受給期間
- 雇用保険の失業手当(失業保険・失業給付金)のメリット・デメリット
- 雇用保険の失業手当(失業保険・失業給付金)の金額計算方法
- 雇用保険の失業手当(失業保険・失業給付金)に関するよくある質問
- Q1.失業認定日とは?
- Q2.再就職手当とは?
- Q3.失業手当(失業保険・失業給付金)受給中の健康保険や年金の支払いは必要?
- Q4.失業手当(失業保険・失業給付金)受給中にアルバイト・パートとして働いてもいい?
- Q5.自己都合退職と会社都合退職は失業手当にどう影響する?
雇用保険の失業手当(失業保険・失業給付金)とは
雇用保険は、労働者の生活や雇用の安定を目的とした保険で、離職して失業状態にある人が安定した生活を送りながら一日でも早く再就職できるように支援することを目的の一つとする制度です。
あくまで“保険”であるため支援を受けるには条件がありますが、加入状況に応じてお金がもらえます。もらえるお金は正式には「基本手当」といいますが、一般的には失業手当・失業保険・失業給付金などの名称で呼ばれています。
雇用保険の失業手当(失業保険・失業給付金)の受給条件
まずは前提として、失業手当(失業保険・失業給付金)を受けるための条件を確認しておきましょう。
条件1.失業状態である
「失業状態」とは、就職しようとする積極的な意思やいつでも就職できる能力があり求職の申し込みを実際に行っているにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就けない状態を指します。したがって雇用保険の加入者であっても、次のようなケースは失業と認められません。
- ・家業に専念することになった/家業や家事の手伝いをしている
- ・学業に専念することになった
- ・すでに次の就職先が決まっており、転職活動をする予定がない
- ・自営業を始めた(準備を含む)
- ・会社や団体などの役員に就任した(予定や名義だけの場合も含む。活動や報酬がない場合は、現住所がある市区町村を管轄するハローワークに要確認)
ただし以下の場合は、ハローワークに失業給付金の受給期間延長手続きを行えば、働ける環境が整ったあとで給付を受けられます。
- ・定年退職して、しばらく働かない場合
- ・病気・ケガ・妊娠・出産・育児などのためすぐに働けない(ドクターストップがかかっていなければ、転職活動をしながら失業手当をもらう選択肢もあります)
- ・介護などのためにすぐに働けない
条件2.退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12カ月以上ある
賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月(または賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月)を1カ月として数えます。ただし特定受給資格者(※1)や特定理由離職者(※2)は、退職日以前の1年間に、雇用保険に加入していた月(賃金支払いの基礎となった日数が11日以上または賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上)が通算して6カ月以上あれば失業保険が受給可能です。
- ※1.特定受給資格者とは:倒産・リストラ・解雇などの理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職せざるを得なかった人(具体的にはハローワークにご確認ください)。
-
※2.特定理由離職者とは:特定受給資格者以外の人であって、契約更新を希望したのに更新されずに期間満了となった人や、病気・出産・配偶者の転勤などの理由で失業した人
(具体的にはハローワークにご確認ください)。
条件3.ハローワークに求職の申し込みをしている
ハローワークで渡される「受付票」(旧:求職票)に氏名・住所・経歴および就職の希望条件などを記入して提出し求職の申し込みを行います。失業保険の受給手続きの最初に行うべきものです。
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雇用保険の失業手当(失業保険・失業給付金)の受給手続き
失業手当(失業保険・失業給付金)を受給するにはハローワーク現地での手続きが必要です。受付票や離職票の提出など受給資格決定に関する手続きは、オンラインや郵送ではできません。また「雇用保険被保険者証」など、手続きにはほかにも必要なものがあります。のちほど一覧でまとめますのでそちらを確認して準備を進めてください。ハローワークならばどこでもいいわけではなく、現住所がある市区町村を管轄するハローワークで手続きを行う必要があります。
なおコロナ禍の影響で手続き方法が一部変更になりました。求人情報の検索・閲覧や、従来は足を運んで受けなければならなかった説明会がオンラインで受講可能になっています(ハローワークごとで異なる)。また60歳以上の高齢者・妊娠中の人・基礎疾患がある人は感染のリスクが高いため、失業の認定が郵送でも可能です(オンラインでは不可)。求職の申し込みはオンライン(ハローワークインターネットサービス)でも行えるので、確認してみてください。
雇用保険の失業手当(失業保険・失業給付金)を受給するまでの流れ
基本的な流れは以下のとおりです。
- 1.ハローワークで求職の申し込み(離職票と受付票の提出)を行う
- 2.7日間(土曜日・日曜日・祝日含む)の待期期間
- 3.雇用保険説明会に出席
- 4.待期期間満了の翌日から2カ月間は給付制限があるため給付なし
- 5.毎月(4週間に一度)の失業認定日に出向き、その後約1週間で給付
雇用保険の失業手当(失業保険・失業給付金)の手続きに必要なもの
ハローワークでの求職申し込みの際に必要となる書類は以下のとおりです。事前にそろえたうえで持参しましょう。
退職理由による受給開始時期は?
雇用保険を受給する際に注意しておきたいのは、退職理由によって失業給付金の受給開始時期が異なる点です。
- ・会社都合による退職:7日間の待期期間満了後から給付対象となります
- ・自己都合による退職:上記待期期間+2カ月間の給付制限期間(※3)を経て給付対象となります
したがって自己都合での退職の場合、約2カ月間は失業手当を受け取れません。ただし自己都合であっても、正当な理由があると認定されればこの限りでない場合もあります。詳しくはハローワークで相談してみてください。
※3
失業等給付の制度改正が2020年10月1日に実施され、給付制限期間が3カ月から2カ月へ短縮されました。ただし、2020年9月30日以前に自己都合で退職している場合は、制度改正前の3カ月間の給付制限となります。また、過去5年間で2回以上、自己都合による退職をしていると、3回目以降は給付制限期間が3カ月間に戻ります。
出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク(PDF)
雇用保険の失業手当(失業保険・失業給付金)の受給期間
次の仕事が決まるまでの間、定められた受給期間の間に「所定給付日数」を限度として失業手当(失業保険・失業給付金)の支給を受けられます(その間は「失業認定」を4週間に一度受ける必要があります)。所定給付日数は、「離職理由」「離職時の年齢」「被保険者であった期間」などによって決定され、具体的には以下のとおりです。
被保険者で あった期間 |
1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
自己都合、定年退職などにより離職した方(※4) | |||||
全年齢共通 | 90日 | 120日 | 150日 | ||
倒産、解雇などにより離職した方 | |||||
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上 35歳未満 |
120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上 45歳未満 |
150日 | 240日 | 270日 | ||
45歳以上 60歳未満 |
180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上 65歳未満 |
150日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
障がいを持つ方など就職困難な状況にある方 | |||||
45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
45歳以上 65歳未満 |
360日 |
※4
離職理由が倒産や解雇でなくても、派遣社員や契約社員などで「期間の定めのある労働契約が更新されなかった」ことが理由の場合は、「倒産、解雇などにより離職した方」の日数が該当します。ただし離職日が2009年3月31日~2025年3月31日に限ります。
なお、失業保険(失業手当)の受給資格者として認定されるための、求職活動実績の作り方について気になる方は、以下の記事もチェックしてみてください。
セミナー受講のみで求職活動実績になる?オンラインも対象となるのか詳しく解説
雇用保険の失業手当(失業保険・失業給付金)のメリット・デメリット
メリット
失業手当を受給するメリットとして、転職先が決まるまで一定額の生活費が得られるのは大きいでしょう。とくに会社都合で急に退職する場合、再就職を急ぐ人も多いのではないでしょうか。生活するためだけでなく転職活動にも費用はかかるため、手当が支給されるのは心強いです。
失業手当(失業給付金)の給付の手続きはどうすればいい?手当がもらえるのはいつから?
デメリット
雇用保険は加入期間が長いほど給付される日数が長くなります。しかし手当を一度もらうと、雇用保険の加入期間がリセットされて、転職して再加入してもゼロからの数え直しになるのです。退職日以前の2年間に加入期間が通算12カ月以上ないと手当はもらえないため、転職してまたすぐに退職すると失業手当がもらえません。
自己都合退職をして2カ月間の給付制限がかかっている間に転職先が決まる場合、失業手当の手続きをしたにもかかわらず受給しないで終えることとなり、手続きの労力が無駄になるデメリットもあります。とはいえ、離職期間が長引き職歴に空白期間ができるのをネガティブにとらえる企業もあります。それぞれに事情が違うため焦って無理をする必要はありませんが、離職期間が長引くと不利になるケースもあるため早めに再就職することも検討してみてください。
雇用保険の失業手当(失業保険・失業給付金)の金額計算方法
失業手当額
失業手当額は下記のように計算します(厚生労働省やハローワークなどの資料とも照合しやすいように、下記では正式名称である「基本手当」の表記で記載しています)。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といい、原則として退職前6カ月の賃金(ボーナスを除く)の総額を180で割った「賃金日額」に、およそ50~80%の給付率を掛けた金額で、離職前の賃金の5割から8割程度に相当します。給付率は元の賃金によって異なり、金額が低い方ほど率が高くなります。
賃金日額によって給付率が変動して基本手当日額も変わります。また年齢区分によって上限があるのにも注意しましょう。条件や金額は下記のとおりです。さらに全年齢2,061円が下限額として設定されています。
- ※基本手当日額 上限額(令和3年8月1日現在)
- 30歳未満 6,760円
- 30歳以上45歳未満 7,510円
- 45歳以上60歳未満 8,265円
- 60歳以上65歳未満 7,096円
計算の一例を紹介しましょう。下記の条件で計算をしてみます。
【条件】
- ・月々の給与が30万円
- ・離職当時の年齢は25歳
- ・自己都合による退職
- ・入社して3年間働いた
- 賃金日額=300,000×6÷180=1,800,000÷180=10,000
- 離職時の年齢が29歳以下で賃金日額が4,640円以上・11,740円以下の場合、給付率が50〜80%で変動します。基本手当日額を「賃金日額×0.8-0.3{(賃金日額-4,970)÷(12,240-4,970)}×賃金日額」に当てはめて計算しましょう。
- 基本手当日額=10,000×0.8-0.3{(10,000-4,970)÷(12,240-4,970)}×10,000=5,924.34663
-
基本手当総額=5,924円×所定給付日数90日分=533,160円
(毎月振り込まれる基本手当の額=5,924円×28日=165,872円)
基本手当日額には年齢区分ごとの上限額が定められており、2021年8月1日時点での上限を上の章で紹介しました(上限額は毎年8月1日に改定されています)。上の計算では5,924円になりましたが、上限より低い金額なので計算どおりの金額が支給されます。
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雇用保険の失業手当(失業保険・失業給付金)に関するよくある質問
Q1.失業認定日とは?
条件3で説明した「失業状態」にあることを確認する日です。指定された日にハローワークへ行き(「60歳以上、基礎疾患を有する人、妊娠中の人」以外は直接行くのが2022年7月末時点での原則)、求職活動の状況を申告するなどの手続きを行うことで、失業状態にあることの認定を受けます。
そして「付加給付」がある健康保険の場合は、法定給付だけよりも支給額が増えたり支給期間が延長されたりします。例えば出産時に1児につき40.8万円(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合は42万円)がもらえる「出産育児一時金」は、追加給付があるとさらに10万円が上乗せされる場合があります。業務外での病気やケガで会社を休み給与がもらえない場合に直近1年間の月収平均の約2/3が1年6カ月間は支給される「傷病手当金」も、最長3年まで期間が延びる場合があるのです。
Q2.再就職手当とは?
再就職手当とは、失業手当(失業保険・失業給付金)の受給資格がある人が所定給付日数を残して安定した職業に就いた場合に支給される手当です。
早期の再就職を支援するための制度で、早く再就職をすると、より給付率が高くなっています。受給には以下のような条件を満たす必要があります。
■再就職手当を受給する条件
- ・失業手当(失業保険・失業給付金)の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- ・1年を超えて安定的に雇用されることが確実である職業に就いたこと
- ・再就職先で雇用保険の被保険者資格を取得していること
- ・待期期間経過後に就職したこと
- ・離職前の事業主、また関連会社など密接な関係にある事業主に再び雇用されたものでないこと
- ・受給資格決定前に内定を受けた事業主に雇用されたものでないこと
- ・給付制限を受けた場合、待期期間経過後1カ月間については、ハローワークの紹介または、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと(※5)
- ・過去3年以内の就職について、再就職手当、常用就職支度手当の支給を受けていないこと
再就職手当の支給額は「所定給付日数の支給残日数×60%(または70%)×基本手当日額」となります。支給残日数によって、60%なのか70%なのかが決まります。ただし失業手当の日額の上限は、6,120円(60歳以上65歳未満は4,950円)です。
※5
dodaで取り扱っている求人には、「厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者による紹介」に該当する求人と、該当しない求人があります。dodaエージェントサービスを通じて求人に応募し、採用された場合、「厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者による紹介」に該当します。直接、ご自身で企業へ応募する求人で採用が決定された場合は、これに該当しません。
Q3.失業手当(失業保険・失業給付金)受給中の健康保険や年金の支払いは必要?
状況に応じて対応が変わります。
失業手当(失業保険・失業給付金)を受給して離職期間が空いている場合、
- ・任意継続被保険者制度を利用している
- ・国民健康保険に加入している
- ・家族の扶養に入っている
のいずれかの状態のはずです。任意継続被保険者制度を利用して保険料が変わらない場合は収入が減っても同じ額の支払いが必要になります。
しかし国民健康保険の場合、会社都合による離職で雇用保険の特定受給資格者に認定された場合などは保険料の支払いが減免される場合があるのです。また被保険者の勤め先が加入している保険が定める条件を満たせば、家族の扶養に入っていても失業手当(失業保険・失業給付金)を受給できます(※6)。扶養に入る場合は保険料も被保険者分だけでいいので家計は助かるでしょう。
※6
失業手当(失業保険・失業給付金)の受給額によっては、扶養に入れる可能性があります。日額3,612円未満(年収130万円未満)であれば入れる場合があります。ただし健康保険組合によって定めが違う場合があるため、詳細は健康保険組合にご確認ください。
Q4.失業手当(失業保険・失業給付金)受給中にアルバイト・パートとして働いてもいい?
失業手当(失業保険・失業給付金)の受給中であってもアルバイトやパートとして働くのは可能です。
ただし待期期間として定められた7日間に働いたり、雇用保険の対象(1週間の所定労働時間が20時間以上もしくは31日以上の雇用が見込まれる場合)になるほど働いたり、失業手当(失業保険・失業給付金)の80%よりも多く1日で稼いだりすると給付が受けられなくなってしまいます。また1日4時間以上働くと支給の開始が先送りされます。雇用保険の受給期間は原則として失業した翌日から1年間で、受給期間の1年間を超えると支給されなくなるので注意しましょう。
Q5.自己都合退職と会社都合退職は失業手当にどう影響する?
会社を辞めるときの理由が、「自己都合」だったか「会社都合」だったかで失業手当(失業保険・失業給付金)の条件が変わります。
自己都合の場合、待期期間とされる7日間のあと2カ月間待たないと失業給付金が受け取れません。しかし会社都合での退職ならば、待期期間後の認定日より最短7日で給付開始になり、1カ月後には最初の失業手当(失業保険・失業給付金)が受け取れるでしょう。さらに給付日数も、自己都合の場合90〜150日なのに対し、会社都合の場合は90〜330日と長くなる可能性があります。(障がい者などの就職困難者の場合は、退職理由による日数の違いはありません)
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この記事を監修した社労士

社会保険労務士法人イデアコンサルティング(外部リンク)
代表社員
高橋 郁也(たかはし
いくや)
資格
社会保険労務士
所属
東京都社会保険労務士会
全国社会保険労務士会連合会
経歴
駒沢大学法学部卒業後、建設・自動車・保険等各業界で営業を務め、2004年社労士試験合格後、大手社労士事務所等に勤務。2017年1月税理士法人イデアコンサルティングの社会保険労務士部門設立に伴い事務所を立ち上げ、2017年2月助成金を専門とする社会保険労務士法人イデアコンサルティングの代表社員に就任。
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