配偶者の扶養義務とは?履歴書の扶養家族数・配偶者欄の正しい書き方を解説
履歴書の「扶養家族数」「配偶者の扶養義務」「配偶者」欄には何をどのように書くのが正しいのでしょうか。ここでは、「配偶者の扶養義務とは?」という疑問も解説しながら、正しい記載の方法をご紹介します。しっかりチェックして、正しい内容の履歴書を作成しましょう。履歴書の書き方はこちら。
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履歴書を作成する(無料)2021年4月から 厚生労働省が推奨している履歴書のテンプレート では「扶養家族」「配偶者」の項目が応募者のプライバシーの要素が非常に高い情報であることを踏まえ削除されています。
この記事で分かること
- 扶養家族・配偶者欄は空欄にせず、○印を必ず付けること
- 「配偶者」とは「届け出をして婚姻関係にある人」だけでなく、「届け出をしていないが、事実上、婚姻関係と同様の事情にある人」も含む
- 「配偶者の扶養義務」は、民法に基づき「夫婦が互いに生活を助け合う義務(扶助義務)」のことで、配偶者が「健康保険法における被扶養者に該当するか」「自分で健康保険に加入していないか」の2点で判断する
- 記載内容が書類選考の合否に影響することはない
履歴書の扶養家族数・配偶者欄を書くときの基本ルールと見本
▽扶養家族数・配偶者欄の正しい記入例

扶養家族数・配偶者欄の正しい書き方とポイント
- 独身で一人暮らしでも空欄にせず必ず「0」と記入する
- 配偶者を除いた扶養家族(子ども、両親、祖父母、兄弟姉妹など)の人数を書く
- 配偶者がいる場合は「有」に、いない場合には「無」に○を付ける
- 配偶者が扶養家族となっている場合には「有」に、なっていない場合には「無」に〇を付ける
扶養家族・配偶者欄を記入する際のルールはたったふたつです。ひとつは「空欄にしない」「○印は必ず付ける」ということ。履歴書は自分の経歴や状況を正確に企業に伝えるためのものです。空欄からは何ひとつ情報を伝えられないため、悪印象を与えてしまいかねません。
もうひとつは正確に記入するということ。「扶養家族」には、「健康保険法」上の定義と「税法」上の定義の2種類があるのですが、履歴書には健康保険法上の定義で記入するのが一般的です。ただし、定義がやや複雑なので、以下の解説をよく読んで記入してください。
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配偶者とは?配偶者の扶養義務についても解説
続いては、「配偶者」「配偶者の扶養義務」について説明していきましょう。履歴書に記載する「配偶者」は、「届け出をして婚姻関係にある人」だけでなく、「届け出をしていないが、事実上、婚姻関係と同様の事情にある人」も含みます。つまり、内縁関係の夫、妻も配偶者として認められているということです。
また、履歴書の「配偶者の扶養義務」は、民法に基づき「夫婦が互いに生活を助け合う義務(扶助義務)」のことです。履歴書の記載については、配偶者が「健康保険法における被扶養者に該当するか」「自分で健康保険に加入していないか」の2点で判断できます。被扶養者に該当し、自分で健康保険に加入していないのであれば、配偶者の扶養義務は「有」となります。配偶者が自営業者で一時的に年収が130万円未満になっていたとしても、国民健康保険に加入しているのであれば、配偶者の扶養義務は「無」です。
法的定義の配偶者とは
法律上、配偶者は戸籍上の夫または妻のことを指します。婚姻届を提出して受理されることで、夫婦としての権利と義務を有することができます。
税制上の配偶者の扶養義務とは
所得税などの税法では、配偶者は「法律上の婚姻関係にある相手」を指します。つまり、戸籍上で婚姻が成立していることが前提となるため、事実婚や内縁関係のパートナーは、税法上の配偶者には含まれません。
そのため、配偶者控除や扶養に関する各種手続きでは、婚姻届を提出しているかどうかが判断基準となります。年末調整や確定申告の際も、戸籍上の配偶者であることが求められる点に注意しましょう。
【税制上の扱い】
- 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合、「配偶者控除」と呼ばれる一定の金額の所得控除が受けられる
- 控除額は配偶者の年齢や納税者の所得で変わる
- 年末調整、確定申告で手続きする
社会保険上の配偶者の扶養義務とは
健康保険では、税法とは異なり、戸籍上の婚姻関係だけで判断されないケースがあります。
そのため、婚姻届を提出していない事実婚や内縁関係であっても、実態として夫婦同様の生活を送っている場合は、配偶者として認められることがあります。
【社会保険上の扱い】
- 配偶者の健康保険や年金は被扶養者(被保険者)の会社の健康保険組合で手続きすることで不要になる
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配偶者の年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ
同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(※)
別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
(※)収入が半分以上ある場合でも、扶養者(被保険者)の年間収入を超えておらず、扶養者(被保険者)が家計の中心となって生計を維持していると認められた場合は、被扶養者となることがあります。 - 仮に配偶者自身が勤務先の社会保険に加入した場合はこの扶養から外れる
※参考: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer
/shotoku/1191.htm
扶養家族とは?定義を知って履歴書に書こう
健康保険法において扶養家族は以下のように定義されます。下記の記載の「被扶養者」は扶養家族のことで、「被保険者」は自分のことです。また、「届け出をしていないが、事実上、婚姻関係と同様の事情にある人」とは、内縁関係にある夫、妻のことと考えると分かりやすいはずです。
- 被保険者の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)、配偶者、子、孫および兄弟姉妹で、主としてその被保険者により生計を維持する人
- 被保険者の3親等内(父母、子、兄弟姉妹、叔父・叔母、甥・姪など)の親族で「1.」に挙げた人以外で、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する人
- 被保険者の配偶者で届け出をしていないが、事実上、婚姻関係と同様の事情にある人の父母および子で、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する人
- 「3.」で示した配偶者の死亡後におけるその父母および子で、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する人
- 後期高齢者医療の被保険者等は除きます。
- 被保険者には「日雇特例被保険者であった人」も含みます。
- 配偶者には内縁関係の夫、妻など、「届け出をしていないが、事実上、婚姻関係と同様の事情にある人」を含みます。
この定義の中でポイントとなるのは、「主としてその被保険者により生計を維持する人」「被保険者と同一の世帯に属し」という2点。詳しく解説していきましょう。
国税庁のホームページ「No.1180 扶養控除」では、所得税法上の扶養家族のことを「扶養親族」といい、下記要件にすべて当てはまる人が該当します。
- 配偶者以外の親族(子ども、父母、兄弟姉妹、祖父母、おじ・おば、おい・めい など)や、里子など法律上認められた人であること
- 納税者と生活費を共にしていること
- 年間の所得が一定額以下であること(給与収入のみの場合は136万円以下)
- 個人事業主の事業専従者として給与を受け取っていないこと
- 詳しい条件は、国税庁ホームページ「No.1180 扶養控除」をご確認ください。 [nta.go.jp]
「主としてその被保険者により生計を維持する人」とはどういうこと?
「主としてその被保険者により生計を維持する人」は、扶養家族として認定されるための経済的な条件を定めた言葉です。現在では、同居の場合は「対象者の年収が130万円未満かつ、被保険者の年収の1/2未満」であることが条件。別居の場合は「対象者の年収が130万円未満かつ、その額が被保険者からの援助額よりも少ない」ことが条件となっています。ただし、同居の場合は対象者の年収が被保険者の年収の1/2以上であっても、「総合的に判断した結果、被保険者が家計の中心である」場合には、対象者は被扶養者と認定されます。
- 対象者が60歳以上または60歳未満かつ障害厚生年金を受けられる程度の障害者である場合には、年収の基準額が130万円から180万円に変わります。
- なお、勤務先の従業員数が51人以上で週の所定労働時間が20時間以上など一定の条件を満たすと勤務先の社会保険に加入することになります。そのため、年収が130万円未満でも扶養の対象外となる場合があります。
「被保険者と同一の世帯に属し」とはどういうこと?
「被保険者と同一の世帯に属し」は、被保険者と対象者との居住関係についての条件を定めた言葉です。「被保険者と対象者が同居している」ということを意味しています。
健康保険法上の被扶養者の定義を見ると「1.」には「被保険者と同一の世帯に属し」という言葉がなく、「2.」「3.」「4.」には「被保険者と同一の世帯に属し」という言葉が入っています。つまり、「両親」「祖父母」「配偶者」「子ども」などは、離れて暮らしていても被扶養者として認定されるが、「1.」以外の3親等内の親族である「伯父・伯母(叔父・叔母)」「甥・姪」などは同居していない限り、被扶養者の認定は受けられないということです。
そのほか、対象者を優先的に扶養する義務がある人(配偶者や両親)がほかにいる場合や、自分に扶養能力がない場合などには、条件に合致していたとしても、対象者を被扶養者とすることができない場合があります。
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履歴書を作成する(無料)【ケース別】履歴書の扶養家族数・配偶者欄の書き方見本
ケース別に扶養家族・配偶者欄の書き方のサンプルを紹介しておきましょう。難しく考えなくても、これを見るだけで正しく記入できる人も多いはずです。
▽独身・一人暮らしの場合


▽配偶者と二人暮らし(配偶者の年収が130万円以上)


▽配偶者と二人暮らし(配偶者の年収が130万円未満)


▽配偶者と子どもの三人暮らし(配偶者と子どもの年収が130万円未満)


▽配偶者と二人暮らし、子どもは別居(配偶者と子供の年収が130万円未満)


▽母親と二人暮らし(母親の年収が130万円未満)


履歴書の扶養家族数・配偶者欄を見て採用担当者は何を確認している?
最後に、扶養家族・配偶者欄から採用担当者はいったい何をチェックしようとしているのかも解説しておきます。結論からいうと、扶養家族・配偶者欄の記載内容が書類選考の合否に影響することはまずありません。福利厚生として家族手当や社宅を用意している企業の採用担当者が、「入社後に家族手当が必要になるな」「社宅を利用してもらう可能性があるな」などと考える程度のものです。そのほか、健康保険の手続きや所得税、住民税の計算に必要な情報としての意味合いもありますが、実際に手続き、計算をする場合には入社後に別の書類を提出することになるため、履歴書の記載内容が重要視されることはないでしょう。
むしろチェックされがちなのは、内容ではなくルールにのっとって漏れなく、正しく記載されているかという点です。採用担当者は、履歴書を正式なビジネス文書として扱っています。そして、「志望意欲が強ければ、企業に提出する正式な文書として、漏れなく、正確に書くはず」という目で履歴書を見ている人が多いのです。つまり、記入漏れ、誤記載はその時点でマイナス影響を与えかねないということ。
独身で一人暮らしをしている人は「扶養家族数(配偶者を除く)」の欄を空欄にしてしまいがちです。また、配偶者や子どもと一緒に暮らしている人には、扶養家族の条件に合致していない配偶者や子どもについて書いてしまうミスも見られます。必ずルールにのっとって漏れなく、正しく記入してください。
配偶者の扶養義務に関する気になるQ&A
配偶者の扶養義務に関する気になるQ&Aをまとめました。配偶者や扶養家族について履歴書へ記入をする際の参考にしてみてください。
Q. 高齢の家族と同居している場合、扶養に入れられますか?
高齢の家族と同居している場合でも、一定の条件を満たしていれば扶養の対象になる可能性があります。ただし、75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」の対象となるため、健康保険上の扶養には入れられません。
一方で、75歳未満の家族については、年齢や収入状況によって扶養認定が判断されます。例えば、60歳以上の親族や、障害厚生年金を受給できる程度の障害がある人の場合、年間収入が180万円未満で、かつ被保険者の収入基準を満たしていれば、扶養として認められるケースがあります。
具体的には、同居している65歳の母親について、パート収入と年金収入を合計しても年間180万円未満であれば、扶養対象として認定される可能性があります。
なお、扶養認定の基準や必要書類は、加入している健康保険組合によって異なる場合があります。詳細は転職を希望する勤務先や保険組合へ確認すると安心です。
Q. 事実婚の場合、配偶者欄はどう記入すればよいですか?
事実婚の場合でも、実態として婚姻関係にあることを証明でき、社会保険の扶養に入れることを希望するのであれば、履歴書の配偶者欄と配偶者の扶養義務欄は「有」と記入するのが一般的です。健康保険などの社会保険制度では、戸籍上の婚姻だけでなく、事実婚の関係も認められる場合があるためです。
入社後の手続きの際に、事実婚であることを人事担当者に伝え、住民票などの必要書類を提出しましょう。より正確に伝えたい場合は、履歴書の備考欄や本人希望欄に「配偶者については事実婚です」と簡潔に記載しておくと親切です。
Q. 「扶養家族数・配偶者」欄がない履歴書の場合はどうすればよいですか?
最近の履歴書では、扶養家族数や配偶者に関する記入欄が設けられていないケースが増えています。これは、厚生労働省の履歴書様式をはじめ、家族構成や婚姻状況などのプライバシーに関わる情報を応募段階で求めない考え方が広がっているためです。
そのため、履歴書に該当する記入欄がない場合は、無理に別の欄へ記載したり、備考欄へ追記したりする必要はありません。記入欄がなければ、そのまま提出して問題ないでしょう。
なお、企業側から入社手続きや社会保険の手続きなどに関連して別途確認があった場合は、そのタイミングで正確に伝えるようにしましょう。
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この記事を監修したキャリアアドバイザー
加藤 良介
【経歴】
住宅メーカーで営業を5年経験したのち、現職で12年にわたって人材サービスに携わっています。エリアは関東、関西、領域はIT、医療、販売・サービス等幅広く経験し、現在は製造業・建設業を専門とするキャリアアドバイザー組織の管理職を務めています。
【メッセージ】
世の中の変化にともない、はたらくことへの、「迷い」「不安」が増し、「もやもや」が増えていると感じています。そんなもやもや解消のお手伝いができればと思っています。
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