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~配偶者の扶養義務とは?~履歴書の扶養家族・配偶者欄の正しい書き方

履歴書を書くときに「扶養家族・配偶者」欄の書き方に悩んだことはありませんか。このページでは、扶養家族・配偶者欄には何をどのように書くのが正しいのか、また、採用担当者はこの欄から何を読み取ろうとしているのかを解説していきましょう。履歴書の書き方はこちら。

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2021年4月から厚生労働省が推奨している履歴書のテンプレートでは「扶養家族」「配偶者」の項目が応募者のプライバシーの要素が非常に高い情報であることを踏まえ削除されています。

履歴書の扶養家族・配偶者欄を書くときの基本ルールと見本(サンプル)

▽扶養家族・配偶者欄の正しい記入例

扶養家族・配偶者欄の正しい書き方とポイント

  • 独身で一人暮らしでも空欄にせず必ず「0」と記入する
  • 配偶者を除いた扶養家族(子ども、両親、祖父母、兄弟姉妹など)の人数を書く
  • 配偶者がいる場合は「有」に、いない場合には「無」に○を付ける
  • 配偶者が扶養家族となっている場合には「有」に、なっていない場合には「無」に〇を付ける

扶養家族・配偶者欄を記入する際のルールはたったふたつです。ひとつは「空欄にしない」「○印は必ず付ける」ということ。履歴書は自分の経歴や状況を正確に企業に伝えるためのものです。空欄からは何ひとつ情報を伝えられないため、悪印象を与えてしまいかねません。

もうひとつは正確に記入するということ。「扶養家族」には、「健康保険法」上の定義と「税法」上の定義の2種類があるのですが、履歴書には健康保険法上の定義で記入するのが一般的です。ただし、定義がやや複雑なので、以下の解説をよく読んで記入してください。

扶養家族とはいったいどんなもの? 定義を知ろう

健康保険法において扶養家族は以下のように定義されます。下記の記載の「被扶養者」は扶養家族のことで、「被保険者」は自分のことです。また、「届け出をしていないが、事実上、婚姻関係と同様の事情にある人」とは、内縁関係にある夫、妻のことと考えると分かりやすいはずです。

  1. 被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫および兄弟姉妹で、主としてその被保険者により生計を維持する人
  2. 被保険者の3親等内の親族で「1.」に挙げた人以外で、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する人
  3. 被保険者の配偶者で届け出をしていないが、事実上、婚姻関係と同様の事情にある人の父母および子で、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する人
  4. 「3.」で示した配偶者の死亡後におけるその父母および子で、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する人
  • 後期高齢者医療の被保険者等は除きます。
  • 被保険者には「日雇特例被保険者であった人」も含みます。
  • 配偶者には内縁関係の夫、妻など、「届け出をしていないが、事実上、婚姻関係と同様の事情にある人」を含みます。

この定義の中でポイントとなるのは、「主としてその被保険者により生計を維持する人」「被保険者と同一の世帯に属し」という2点。詳しく解説していきましょう。

「主としてその被保険者により生計を維持する人」とはどういうこと?

「主としてその被保険者により生計を維持する人」は、扶養家族として認定されるための経済的な条件を定めた言葉です。2019年3月現在では、同居の場合は「対象者の年収が130万円未満かつ、被保険者の年収の1/2未満」であることが条件。別居の場合は「対象者の年収が130万円未満かつ、その額が被保険者からの援助額よりも少ない」ことが条件となっています。ただし、同居の場合は対象者の年収が被保険者の年収の1/2以上であっても、「総合的に判断した結果、被保険者が家計の中心である」場合には、対象者は被扶養者と認定されます。

  • 対象者が60歳未満かつ障害厚生年金を受けられる程度の障害者である場合には、年収の基準額が130万円から180万円に変わります。

「被保険者と同一の世帯に属し」とはどういうこと?

「被保険者と同一の世帯に属し」は、被保険者と対象者との居住関係についての条件を定めた言葉です。「被保険者と対象者が同居している」ということを意味しています。

健康保険法上の被扶養者の定義を見ると「1.」には「被保険者と同一の世帯に属し」という言葉がなく、「2.」「3.」「4.」には「被保険者と同一の世帯に属し」という言葉が入っています。つまり、「両親」「祖父母」「配偶者」「子ども」などは、離れて暮らしていても被扶養者として認定されるが、「1.」以外の3親等内の親族である「伯父・伯母(叔父・叔母)」「甥・姪」などは同居していない限り、被扶養者の認定は受けられないということです。

そのほか、対象者を優先的に扶養する義務がある人(配偶者や両親)がほかにいる場合や、自分に扶養能力がない場合などには、条件に合致していたとしても、対象者を被扶養者とすることができない場合があります。

配偶者・配偶者の扶養義務とはどんなもの? 定義を知ろう

続いては、「配偶者」「配偶者の扶養義務」について説明していきましょう。ここでいう配偶者には、「届け出をして婚姻関係にある人」だけでなく、「届け出をしていないが、事実上、婚姻関係と同様の事情にある人」も含みます。つまり、内縁関係の夫、妻も配偶者として認められているということです。

配偶者の扶養義務について考えるときに必要なのは、配偶者が「健康保険法における被扶養者に該当するか」「自分で健康保険に加入していないか」の2点です。被扶養者に該当し、自分で健康保険に加入していないのであれば、配偶者の扶養義務は「有」となります。配偶者が自営業者で一時的に年収が130万円未満になっていたとしても、国民健康保険に加入しているのであれば、配偶者の扶養義務は「無」です。

【ケース別】履歴書の扶養家族・配偶者欄の書き方の見本(サンプル)

ケース別に扶養家族・配偶者欄の書き方のサンプルを紹介しておきましょう。難しく考えなくても、これを見るだけで正しく記入できる人も多いはずです。

▽独身・一人暮らしの場合

▽配偶者と二人暮らし(配偶者の年収が130万円以上)

▽配偶者と二人暮らし(配偶者の年収が130万円未満)

▽配偶者と子どもの三人暮らし(配偶者と子どもの年収が130万円未満)

▽配偶者と二人暮らし、子どもは別居(配偶者と子供の年収が130万円未満)

▽母親と二人暮らし(母親の年収が130万円未満)

履歴書の扶養家族・配偶者欄を見て採用担当者は何を確認している?

最後に、扶養家族・配偶者欄から採用担当者はいったい何をチェックしようとしているのかも解説しておきます。結論からいうと、扶養家族・配偶者欄の記載内容が書類選考の合否に影響することはまずありません。福利厚生として家族手当や社宅を用意している企業の採用担当者が、「入社後に家族手当が必要になるな」「社宅を利用してもらう可能性があるな」などと考える程度のものです。そのほか、健康保険の手続きや所得税、住民税の計算に必要な情報としての意味合いもありますが、実際に手続き、計算をする場合には入社後に別の書類を提出することになるため、履歴書の記載内容が重要視されることはないでしょう。

むしろチェックされがちなのは、内容ではなくルールにのっとって漏れなく、正しく記載されているかという点です。採用担当者は、履歴書を正式なビジネス文書として扱っています。そして、「志望意欲が強ければ、企業に提出する正式な文書として、漏れなく、正確に書くはず」という目で履歴書を見ている人が多いのです。つまり、記入漏れ、誤記載はその時点でマイナス影響を与えかねないということ。

独身で一人暮らしをしている人は「扶養家族数(配偶者を除く)」の欄を空欄にしてしまいがちです。また、配偶者や子どもと一緒に暮らしている人には、扶養家族の条件に合致していない配偶者や子どもについて書いてしまうミスも見られます。必ずルールにのっとって漏れなく、正しく記入してください。

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