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【履歴書】自動車運転免許の正しい書き方~正式名称の一覧や、見本つき~

履歴書に自動車運転免許について書くときは正式名称で記入するのがルールです。運転免許の種類を通称で書いたり、省略して書いたりしてはいけません。ここでは、各種自動車運転免許の正式名称や正しい記入方法について解説します。履歴書の書き方はこちら。

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自動車運転免許の正しい書き方と見本(サンプル)

▼自動車の運転免許の正しい記入例

自動車運転免許の正しい記入例

自動車の運転免許は必ず正式名称で記載します。また、免許名のあとに1文字分の空白を空けて「取得」と記載するのを忘れないようにしましょう。多くの人が持っている「普通免許」の場合は、正式名称である「普通自動車第一種免許」と記載しましょう。

また、年月の欄は和暦(平成〇年)と西暦(20〇〇年)の用法を、他の記載事項と統一する形で記載します。「学歴・職歴欄」が西暦、「免許・資格欄」は和暦といった書き方は混乱のもとになるので避けてください。複数の運転免許を持っている場合は時系列で取得年月が古いものから書くのが一般的です。

免許・資格欄の「資格」の書き方はこちらをチェック

自動車運転免許の取得日・種類の確認方法

自分が持っている自動車の運転免許の種類を正しく確認したいときは、運転免許証を見るのが一番です。免許証の下部中央には自分が持っている運転免許の種類が略称で記載されています。また、所得年月も免許証の下部左側に記載されています。

なお、取得年月の記載は「二・小・原(二輪・小型特殊・原動機付自転車の免許)」「他(二輪・小型特殊・原動機付自転車以外の一種免許)」「二(二種免許)」の3つしかなく、それぞれに該当する運転免許を複数持っている場合は、最も古い取得年月が記載される仕組みになっています。つまり、自分が普通免許しか持っていなければ、「他」に書かれている取得年月を書けばいいのですが、普通免許と大型免許を持っている場合は、「他」の欄を見てもどちらか古いほうの取得年月しか分からないということです。

もし、運転免許の取得年月が分からなくなってしまったときは、警察署や運手免許更新センターなどにある「ICカード読み取り装置」を使って確認するか、「運転免許経歴証明書」を取得して確認しましょう。ICカード読み取り装置に運転免許証を入れ、暗証番号を入力すると、各運転免許の取得年月を確認できます。

▼持っている運転免許証の種類を確認する

自動車運転免許の種類の確認方法

▼持っている運転免許証の取得年月を確認する

自動車運転免許の取得日の確認方法

自動車運転免許の正式名称

運転免許の種類と取得年月が分かったら、次は運転免許の正式名称を確認していきましょう。「普通免許」「大型免許」「原付」などといった運転免許の表現は略称なので、必ず正式名称で記載するようにしてください。下に免許証に記載されている略称と正式名称の一覧表を掲載しています。運転免許証と照らし合わせながら、履歴書に記入していきましょう。

AT(オートマ)限定の自動車免許は履歴書にどう書く?

運転免許の略称と正式名称

運転免許証に
記載されている略称
運転免許証の正式名称
大型 大型自動車免許
中型 中型自動車免許
準中型 準中型自動車免許
普通 普通自動車免許
大特 大型特殊自動車免許
大自二 大型自動二輪車免許
普自二 普通自動二輪車免許
小特 小型特殊自動車免許
原付 原動機付自転車免許
大二 大型自動車第二種免許
中二 中型自動車第二種免許
普二 普通自動車第二種免許
大特二 大型特殊自動車第二種免許
引 牽引免許
引二 牽引第二種免許

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普通自動車運転免許の書き方に注意が必要なケース

2017年3月12日から、道路交通法の改正に基づく新たな運転免許制度が開始されています。運転免許の種類に「準中型自動車免許」が追加されたのです。準中型自動車免許は、従来の普通自動車免許と中型自動車免許の中間に位置するもので、車両総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満、乗車定員10人以下の車を運転できる免許です。これにともない、普通自動車免許で運転できる車の車両総重量と最大積載量は、従来の5.0t未満、3.0t未満から、3.5t未満、2.0t未満に変更されています。

ただし、2017年3月11日までに普通自動車免許を取得した人が、車両総重量5.0t未満、最大積載量3.0t未満の車を運転できなくなるわけではありません。従来と同じ条件で運転することができます。一点注意が必要なのは、免許証の種類が変更されたこと。2007年6月2日から2017年3月11日までに取得した普通自動車免許は、車両総重量5.0t未満限定の準中型自動車免許として扱われることになったのです。

履歴書に運転免許を記入する際、ただ「普通自動車免許」と書いてしまうと、現行制度での普通自動車免許と勘違いされてしまうかもしれません。運転免許の厳密な区分を必要とする職種に応募するのでなければ大きな影響はありませんが、もし該当する場合は「普通(現 5t限定準中型)自動車免許」などと記載しておいたほうが親切でしょう。記載されている年月に取得したのは普通自動車免許であり、現行制度では車両総重量5.0未満限定の準中型自動車免許になっているということを示す書き方です。

▼2017年3月11日以前に取得した普通自動車免許の正しい記入例

2017年3月11日以前に取得した普通自動車免許の正しい記入例
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