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子どもの病気やけがには看護休暇を! 半日や時間単位で取得できる?
更新日:2021年5月31日
子どもが病気やけがをした際に利用できる「看護休暇」を知っていますか?看護休暇は、仕事と育児を両立している従業員が、子どもの看病をするために取得できる休暇です。その仕組みや申請方法、半日や時間単位で取得できるか、さらには有給休暇との違いについても解説します。
子どもの突然の病気には「子の看護休暇」を利用しよう
看護休暇は、発熱やけがなど、子どもの看病が必要になったときに取得できる法定休暇です。対象となるのは6歳未満(小学校就学前)の子どもで、体調不良の際の看病だけでなく、疾病予防のための休暇も認められています。
子の看護休暇とは
「子の看護休暇」は、小学校就学前の子どもを育てる従業員が取得できる権利です。仕事と育児の両立をする父親・母親を支援するために2005年(平成17年)に制定されたもので、2017年(平成29年)の改定を経て、2021年(令和3年)からは時間単位での取得が可能になるなど、さらに取得しやすい制度に変更となります。
看病のために従業員が看護休暇を申請した場合、事業主は休暇を許可しなくてはなりません。また有休を取得する場合、事業主は業務の正常な運用をさまたげる理由があれば休暇取得日の変更を指示できますが、看護休暇の場合、事業主はこれを指示できません。
看護休暇は法律で定められた法定休暇なので、就業規則に記載されています。ほとんどの従業員が取得できる制度になっていますが、取得条件があるので事前に確認しておきましょう。
子の看護休暇の扱い
看護休暇は法定休暇なので、通常の欠勤にはなりません。欠勤は「勤めに出なければならない日に休むこと」なので、査定や昇給などに影響が出てしまいます。しかし看護休暇では、休暇の取得によって査定や昇給などに不利益が生じることが禁じられているため、影響はありません。評価を気にせず休めることも看護休暇のメリットです。
ただし、給与については法律で定められていないため、会社によって対応はさまざま。無給、就業規則の範囲内であれば有休扱いなどの会社もあるので、就業規則を確認しておきましょう。無給となっている会社に勤めているケースでは、看護が必要になった場合、日数に余裕があれば有休の取得が望ましいでしょう。
緊急時以外でも利用はできる?
看護休暇は、子どもの病気やけがといった急な体調不良はもちろん、慢性疾患による定期的な通院や健康診断、予防接種といった疾病予防の際にも取得できます。「症状が軽いので自宅で様子を見たい」という場合も問題ありません。
申請は当日の電話連絡でもよいとされていますが、健康診断や予防接種などの日程が決まっている場合は、仕事をスムーズに進めるためにも事前に済ませておきましょう。
また、強制力はないものの、会社によっては書面や証明書の提出を求められる場合があります。いざというときにあわてずに済むよう、事前に確認・相談をしておくとよいでしょう。
子の看護休暇の対象者と取得日数
子の看護休暇を利用できるのは?
子の看護休暇は、正社員だけでなく契約社員、パートやアルバイトも取得できます。父親、母親のどちらでもよく、配偶者が専業主婦(夫)の場合も適用されます。このとおり多くの従業員が取得できますが、以下に該当する場合は申請できません。
- ・日雇い従業員
- ・1週間当たりの所定労働日数が2日以下の場合※
- ・雇用期間が6カ月に満たない場合※
- ・半日単位の看護休暇の取得が難しいと認められる業務に就いている場合(1日単位での看護休暇取得は可能)
※上記3点については労使協定により対象外となるケースがある
何歳の子どもまで有効?
看護休暇を取得する条件のひとつに子どもの年齢があります。対象となるのは、6歳未満の小学校就学前の子ども。6歳というと小学校1年生になる年齢ですが、6歳の誕生日が含まれる年度の3月31日まで看護休暇を取得できます。
「小学校就学前の子ども」は法律で定められた条件ですが、対象年齢の引き上げについては禁止されていません。そのため、子どもが小学生以上になっても看護休暇を取得できる企業が増えています。
取得できる日数は?
看護休暇は、小学校就学前の子ども1人につき、1年に5日まで取得できます。対象の子どもが2人の場合は1年に10日まで取得が可能。ただし、子どもが3人以上の場合にも1年に10日が上限となります。
該当する子どもが2人以上の場合、休暇日数の割り当ては自由です。1人に3日、もう1人に7日で合計10日にしてもよく、1人だけに10日割り当てることも可能です。
また、2017年の法改正で看護休暇を半日単位で取得することが可能になりました。例えば、子ども1人につき5日の休暇をすべて半休にすると、10回分の半日休暇を取得できることになります。ただし、1日の労働時間が4時間より多い場合に限られるので注意が必要です。
加えて、半日単位の看護休暇の取得が難しいと認められる業務の場合、休暇の単位は1日※になります。
※法改正を受け、2021年(令和3年)1月からは看護休暇の取得条件を満たすすべての従業員が時間単位の休暇取得の対象となった
取得期間はほとんどの場合で4月1日から翌年3月31日までの間となっていますが、会社によって異なります。前年度分の繰り越しができる場合もあるので、就業規則を確認しましょう。
子どもの看護休暇は小学校入学前の子どもを育てる会社員が、利用できる制度です。年次有給休暇とは別に1年で5日まで、2人以上なら10日まで、病気やケガをした子どもの看護に休みを取れます。子どもの予防接種や健康診断のための利用もOK。有給か無給かは勤務先の規定によります。(育児・介護休業法第16条の2、第16条の3)
この看護休暇は1日単位での取得のみとなっていましたが、2017年1月の法改正により、1日単位だけでなく半日単位での取得が可能になりました。
- 急な発熱など、子どもの体調変化は予測できません。
看護休暇を取るには、事前に申請しなくてはダメ? - 子どもの看護休暇の申し出は口頭でも認められます。会社は業務が忙しいなどを理由に、その申し出を拒否することはできません。ただし在職期間が6カ月未満の場合、労使協定の締結により対象外となることがあります。(育児・介護休業法第16条の2、第16条の3)
小さな子どもは、急に発熱したり体調を崩したりすることも多いでしょう。定期的な通院のほか、健康診断や予防接種もしなければなりません。看護休暇は法改正されて半日単位で取得できるようになったため、子どもが急病の場合でも、父親と母親が交代で半日休暇を取得すれば、しっかり看病ができます。会社によっては給与が出ない場合もあるので、就業規則を確認して、緊急時の対応を考えておきましょう。
監修者:社会保険労務士法人クラシコ/代表 柴垣 和也(しばがき・かずや)
昭和59年大阪生まれ。人材派遣会社で営業、所長(岡山・大阪)を歴任、新店舗の立ち上げも手がけるなど活躍。企業の抱える人事・労務面を土台から支援したいと社会保険労務士として開業登録。講演実績多数。
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