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育児と仕事の両立:

子育てと仕事を両立するママ必見!役立つ制度や解決方法を紹介

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更新日:2023年3月22日

子どもを育てながら働く女性にとって、「仕事と家庭の両立」には不安がつきまとうものです。大きく変化する環境にどう対応すればよいか、戸惑う人も少なくありません。そこで今回は、働く女性が仕事と家庭を両立させるための方法について、役立つ制度や具体的な解決方法を詳しく紹介します。

「仕事と子育て・家庭の両立」への不安

家事や育児を上手にこなしながら、仕事のキャリアもしっかり積み上げていきたい…このようなライフスタイルを望む女性も多いでしょう。ですが、実際に経験した人の声を聞いてみると、以下のような不安や不満を耳にします。

  • ・子どもを預けようと思っても保育園が空いておらず、待機児童になってしまった
  • ・夫が協力的ではないので、結局すべての負担が自分にかかってしまう
  • ・子どもの病気やけがのとき、自分ばかりが休むことになって不満
  • ・実家が近くにないので、いざというとき誰も頼れないのがつらい
  • ・子どもの行事で早上がりや遅出が多く、職場の人間関係に影響が出てしまった

こういった声を聞くと、「仕事と家庭って両立できるの?」と不安に思ってしまいますよね。

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しかし、男女雇用機会均等法が施行されて共働きが当たり前になった現代では、少し意識を変えて「働き方と家事のバランスを見直す」だけで、仕事も家庭も上手に両立させることができます。「頑張っているのにうまくいかない」「自分にばかり負担がかかって納得できない」というモヤモヤした不安や不満を抱えている人は、一度、仕事と家庭のバランスを見直してみましょう。

働くママの1日のタイムスケジュール

子育てと仕事を両立するママは、どのように時間を使っているのでしょうか。ここでは、フルタイムで働くママのスケジュール例を紹介します。

■勤務時間:9:00〜17:00
■家族構成:夫、子ども(小学生、保育園生)

6:00  起床、朝食の準備
6:30  洗濯機をまわす
7:00  夫と子どもを起こし、朝食を食べさせる
7:45  夫の出勤、小学生が登校
8:00  保育園に連れていき、そのまま出勤
9:00  勤務開始
17:00 仕事を終え、帰宅
17:45 保育園に下の子を迎えにいく
18:00 帰宅(小学生はすでに帰宅)、夕食の準備
18:15 子どもをお風呂にいれる
19:00 夕食、夕食の後片付けをする
20:00 子どもと遊ぶ、小学生の宿題を見る
21:00 子どもたち就寝準備
21:30 自分もお風呂に入る
22:00 残った家事をこなす、アイロン、朝食の下ごしらえ
23:00〜24:00 就寝

ただし、子育てでは子どもの急病などのイレギュラーなことが起こる場合もあるため、このようなタイムスケジュール通りにはいかず、臨機応変な対応が必要となってくる場面も多いでしょう。

仕事と子育て・家庭を両立させる方法(家庭編)

まずは家庭の仕事、つまり家事のバランスを整える方法を見てみましょう。働く女性の多くは、一日中仕事をしたあと休む間もなく子どものお迎え、食事、お風呂と、家事をこなしていますよね。しかし、そもそも家庭は「パパとママ」の2人で作り上げるものですから、どちらかに負担がかかりすぎると不安や不満が生まれます。

では、仕事と家庭を両立させるために夫婦が共有すべき点は何なのでしょうか。

家事は夫婦で助け合う

働く女性が抱える不安・不満で多いのが、「夫が家事や育児をやってくれない」という点です。最近になって「イクメン」と呼ばれるパパも増えてきましたが、それでも以下のようなポイントでもめることが少なくありません。

  • ・洗濯物の干し方が悪いので注意したらケンカになった
  • ・「子どもと遊んであげて」と言ったところ、自分はゲームをして子どもにはタブレットを渡していた
  • ・夫が料理をしても後片付けをしないので、結局手間がかかり、言い合いになる

このような例を見ると、「あるある!」とうなずく女性も多いですよね。しかし夫側の意見を聞くと、以下のような不満を抱えていることが多いのです。

  • ・「やって」と言われたから自分のやり方で家事をしたものの、怒られて嫌になった
  • ・具体的な指示をされていないため、やり方がよく分からない
  • ・いきなり「自分と同じように家事をやれ」と言われてもできない

つまり、夫婦の間で「家事に関する情報の共有」ができていないため、家事を助けてほしい妻は満足できず、やったのに怒られる夫は不満を抱える結果になるのです。

しかし、働く女性が無理なく仕事と家庭を両立させるためには、夫婦の助け合いが不可欠です。「自分がやったほうが早いから」と一人で頑張りすぎてしまうと、体調を崩して寝込んでしまうことにもなりかねません。まずは夫婦で家事の役割分担と進め方をしっかりと共有し、頼れる部分は夫に頼って家事のバランスを整えましょう。

周囲の人や地域の子育て支援サービスを頼る

責任感が強い女性の場合、夫婦でどれだけ家事を分担してもあれこれ気になってしまい、心が疲れてしまうことがあります。そんなときは一人で抱え込まず、周囲の人や地域の子育て支援サービスを頼りましょう。自分一人で抱え込まず、夫や親戚、実家など協力をお願いできる人に助けを求めることも必要です。

また、保育園や学童保育なども、預け先によってはいろいろなサービスを行っていますので、ご家庭の状況に合った預け先を探してみましょう。地域の子育て支援サービスでは、厚生労働省が運営するファミリーサポートセンターを活用するのもおすすめです。急用で子どもを預けなければならない、仕事の都合でどうしても保育園のお迎えに行けない、といった際に夫婦で頑張っても手が足りないときは、ファミリーサポートも上手に利用して家事・育児の負担を分散させ、心の負担を少しでも減らしましょう。

子どもと触れ合う時間は量より質

仕事をしながら子育てしていると、子どもに寂しい思いをさせているのではないかと不安を持つ人も多いのではないでしょうか。そんな時は、1日の中で子どもと触れ合う時間を組み込んでおきましょう。もちろん、長い時間である必要はありません。量より質と考えて、「ながら」ではなく、しっかり子どもに向き合ってみてください。毎日決まった時間に触れ合えることで、子ども側の不安も解消されるでしょう。

家事を完璧にこなそうと思うのをやめる

時短のための家電を使ったり、惣菜を購入したりすることに罪悪感を持つこともあるかもしれません。でも、すべてを完璧にこなそうとするとかえってストレスがたまってしまいます。家族との時間のために必要なことだと割り切り、「今日やらなくてもよいこと」は別の日にまわしましょう。心を健康に保つためには、よい意味での手抜きも大切です。

仕事と子育て・家庭を両立させる方法(仕事編)

仕事と家庭を両立させるためには、家事だけでなく働き方のバランスも考えなければなりません。具体的な方法としては「仕事と家庭の両立支援制度」などを利用して時間に余裕を持たせるのですが、具体的にどのような手段があるのか、それぞれ紹介していきます。

勤務形態を変更する

働く女性が復職するときによく利用しているのが、勤務の時間帯や時間数を変更する制度です。

【短時間勤務制度】
所定の業務時間を減らし、家事・育児の時間に余裕を持たせる制度です。1日6時間より多く働いていて、3歳未満の子どもがいる場合、正社員・契約社員・パートタイムといった勤務形態を問わず利用できます。申請は勤務先の就業規則にのっとって行いますが、労使協定によって「1年以上雇用されていること」「短時間勤務でも支障がない仕事内容であること」という条件が付されている場合もあるため、注意してください。

【短時間正社員制度】
採用時に最初から短時間勤務で社員契約をする短時間正社員制度を設けている企業もあります。所定労働時間が短いこと以外はフルタイム正社員と条件が変わらないため、働く女性以外にも、介護をしなければならない人、働きながら学校に通っている人、定年後に再雇用された人が多く利用しています。

【育児時間の制度】
育児時間とは働く女性だけが利用できる制度で、1日に30分以上の休憩を2回取ることができます。もともとは「授乳するための時間」として設けられた制度ですが、現在では「家事や育児に余裕を持たせる」という目的で、朝や夕方に取得されるケースがほとんどです。

このような制度を利用すると時間に余裕ができるので、仕事と家庭を両立しやすくなります。育児時間の制度以外は男性にも適用されるため、夫婦で話し合って勤務時間を検討してみるのもよいでしょう。

仕事と家庭の両立支援制度を活用する

勤務時間の変更よりもさらに多く時間がほしい場合、仕事と家庭の両立支援制度を活用する方法があります。

【育児休業】
育児休業は、育児・介護休業法に基づいて子育てのために取得できる制度です。対象となるのは1歳未満の子どもがいる男女ですが、取得するためには一定の条件がそろっている必要があるため、自身の雇用形態や勤務時間の確認が必要です。

【子の看護休暇】
子の看護休暇とは、就学前の子どものけがや病気のときに看病のための休暇を取得できる制度です。子ども1人につき1年で5日間取得でき、半日ずつ取ることもできます。しかし、もともと時短勤務制度を利用していて勤務時間が4時間以下の場合は、半日の看護休暇は取得できないので注意しましょう。
※2021年1月からは時間単位の取得も可能

在宅勤務制度を利用する

在宅勤務制度(リモートワーク・テレワーク)は、自宅にいながら遠隔で業務を行う、あるいは家でできる仕事をすべて在宅で行う勤務形態です。在宅勤務と聞いて思い浮かぶ職業にはWebデザイナーやプログラマ・イラストレーター・ライターなどがありますが、最近では企業に雇用された内勤社員がリモートワークで勤務することも増えてきました。

在宅勤務制度が利用できるかどうかは仕事内容にもよりますが、通勤がないので時間に余裕が生まれ、子どもの送り迎えや病気のときの看病にも対応しやすいといった点がメリットです。在宅勤務制度は会社の規定による制度なので、まずは勤務先の規則や前例を確認してみましょう。これから在宅勤務ができる仕事を探してみたいという方は、転職活動を行う際にクラウドソーシングを使った職種を視野に入れてみたり、その旨を転職エージェントに相談してみましょう。

テレワークでも労働基準法は適用されるが、社内規定の確認を

就業形態がテレワークでも労働基準法が適用されますが、会社でテレワーク勤務に関する規程が設けられている場合もあります。また、テレワークの場合の通勤費や通信料などの費用負担も会社ごとに違いますので、各種社内規程を確認しましょう。

フレックス制度がある場合はうまい活用を

フレックスタイム制とは、1カ月の総労働時間をあらかじめ決め、その中で労働者側が働く時間帯を決められる制度です。この制度があると、自分の体調や子どもの都合に合わせて働くことができ、通勤時間をずらすことも可能になります。平日の都合も融通をきかせられるので、うまく活用しましょう。

両立できる仕事を選ぶ

仕事と家庭を両立させる制度はいくつもありますが、思い切って勤め先を変えたり、両立できそうな業務形態に転換したりするのも一つの方法です。働く先輩女性の中には、実際に以下のような方法をとった人もいます。

自宅から近い職場、企業内保育施設がある職場
通勤時間の確保や保育園の送り迎えは時間も体力も必要です。自宅から近い職場や職場内に保育施設があるところを選ぶと、空いた時間を有効に使うことができます。企業内に保育施設がある職場であれば、企業の営業日に合わせて開所しているため休日勤務であっても利用できる、子どもが近くにいるため体調不良時などもすぐに連絡が取れる、といったメリットがあるでしょう。

女性が多い職場
女性が多いと子育て支援制度があるなど、仕事と子育てが両立しやすい環境が整っていることが多いです。妊娠中の体調不良、子どもの急な体調不良の際にも理解をしてもらいやすいでしょう。また、子育ての先輩ママがいる場合、悩みを相談してアドバイスをもらえるなど、精神的な面でも頼りになるかもしれません。

シフト調整や時短勤務がしやすい仕事
フレックスタイム制度や時短勤務制度がない職場の場合、時間の調整をしやすいパートなどの勤務形態への変更も考えてみましょう。最近では正社員へ復帰することを条件に、一時的にパート勤務への変更を認めている企業も増えています。育児が落ち着いたタイミングで正社員へ復帰できるため、自身のキャリアを諦めずに働くことができます。

育児・介護休業法の改正で何が変わる?

育児・介護休業法は、2021年に大きく改正され、2022年4月、2022年10月、2023年4月の3段階で施行されています。法改正によってどのような点が変わったのか押さえておきましょう。

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

2022年10月から「パパ休暇」が廃止され、「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新設されました。これによって男性も子どもの誕生から8週間以内に最大4週間の休みを分割して2回まで取得することが可能になりました。男性の子育てへの積極的な参加や、企業が従業員に産休取得の働きかけを義務付けることが目的とされているので、既存の育休と比較して柔軟な取得ができるようになっています。

育児休業の分割取得

産後パパ育休(出生時育児休業)と同じく2022年10月1日から施行されています。これによって子どもが1歳までの間に、分割して2回育児休業を取得できるようになりました。また、1歳以降になって延長した場合も休業開始日を決められ、特別な事情がある場合は再取得も可能になっています。産後休暇とは別に取れることに加え、合計で、女性は最大で3回、男性は最大4回までの休暇が取得できるようになりました。そのため、より柔軟な働き方や休み方ができるようになるでしょう。

雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

2022年4月1日から、企業に対し育児休業に関する研修の実施、相談体制の整備、休業取得について意向を確認することなどが義務付けられました。例えば、研修の実施や相談窓口の設置、休業取得事例の情報収集や提供などがあります。育児休業の申出がしやすくなる環境整備を行うことが目的とされており、申出をしないよう威圧したり、不利益をほのめかしたり取得を控えさせるような行為は禁止されています。

有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件を緩和

こちらも2022年4月1日から施行されており、従来の「同一の事業主に1年以上雇用されていること」という条件が廃止されました。これによって、子どもが「1歳6カ月に達するまでに労働契約期間が満了することが明らかでない従業員」は、育児・介護休業を取得することが可能になりました。ただし、申出があった時点で労働契約の更新がない、会社が契約を更新しない旨を提示している場合は除かれます。他にも、労使協定の締結によっては育児休業の適用が除外される場合もあるため、注意しましょう。

育児休業取得状況の公表の義務化

今回の改正により、常時雇用する労働者が1,000人を超える事業所では、育児休業などの取得状況を公表することが義務付けられるようになりました。公表される内容は、「男性の育児休業等の取得率」、または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。公表するのは自社のホームページや厚生労働省が運営しているWebサイトの「両立支援のひろば」が対象となります。こちらは2023年4月1日から施行予定です。

働く女性の「仕事も家庭も両立させたい」という気持ちは、決してわがままな願いではありません。夫婦で家事を分担して少しでも負担を減らしたり、ファミリーサポートや支援制度で仕事のバランスを取ったりしながら、家族みんなが笑顔になれるライフスタイルを築いていきましょう。


監修者:社会保険労務士法人クラシコ/代表 柴垣 和也(しばがき・かずや)

昭和59年大阪生まれ。人材派遣会社で営業、所長(岡山・大阪)を歴任、新店舗の立ち上げも手がけるなど活躍。企業の抱える人事・労務面を土台から支援したいと社会保険労務士として開業登録。講演実績多数。

社会保険労務士法人クラシコ(https://classico-os.com/)

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