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働く女性が知っておきたい妊娠・出産・育児の制度

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これってマタハラ? 被害事例をもとに定義や対処法を紹介!

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更新日:2021年5月31日

妊娠・出産後も仕事を続けたいにもかかわらず、上司や同僚など周囲からの理解の低さやプレッシャーに耐えられず両立を断念してしまうケースが多く存在します。「これってマタハラ?」と必要以上に悩んでしまわないよう、マタハラの事例を取り上げながら被害の実態や対処方法について解説します。

マタハラとは

マタハラ

「マタハラ」とは、妊娠や出産、育児に関して、働く女性が職場の上司や同僚から精神的・肉体的な嫌がらせをされたり、育児休業などの利用申請を理由に企業から解雇や雇い止めなどの不当な扱いを受けたりすることを指します。

どこからがマタハラなのか?

妊娠や出産、育児に関する従業員の状況と嫌がらせなどの行為に因果関係がみられるものは、マタハラに該当します。

例えば、定期健診で医師などから休業の指導があり、勤務先に申し出たにもかかわらず「業務が回らないから困る」と言われ休業が認められないのはマタハラです。

一方で、定期健診の日程など、ある程度の調整が可能な休業について妊婦に日程調整が可能か意向を確認する行為は、業務上の必要に基づく言動でありマタハラには該当しません。

マタハラは法律でも禁止されている

マタハラについて、男女雇用機会均等法には「事業主が上司や同僚からのハラスメントの防止措置を講じなければならない」「妊娠・出産・育児休業の取得を理由とした解雇や不利益な取り扱いの禁止」の旨が明記されており、法律に基づいた根拠が存在します。

「不利益な取り扱い」には、解雇(退職)や雇い止め、契約更新回数の引き下げや正社員から非正規社員への契約内容の変更強要といった働き方に大きく影響することから、降格や減給・不利益な賞与の算定、不利益な配置変更などの評価や業務内容に関するもの、さらには不利益な自宅待機の指示も含まれます。しかし、法律でマタハラが禁止されたからといって、実際にマタハラがなくなるわけではありません。

そこで、マタハラの防止措置として事業主が法律に基づき最低限実施しなければならない、あるいは実施することが望ましい13の項目が定められています。

【マタハラの防止措置として事業主が実施する項目】
1.マタハラの内容や発生の原因、制度利用について事業主の方針を明確化し、周知・啓発すること
2.マタハラに係る言動を行った者への対処方針などを就業規則などで文書化し周知・啓発すること
3.マタハラについての相談窓口をあらかじめ定めること
4.相談窓口担当者は内容や状況に応じ適切に対応すること(大企業は2020年6月から、中小企業は2022年4月から義務規定)
5.マタハラ以外のハラスメントの相談も一元的に対応する相談窓口体制を整備すること
6.事実関係を迅速かつ正確に確認すること
7.事実確認後に速やかに被害者に対する配慮措置を適正に行うこと
8.マタハラの行為者に対する措置を適正に行うこと
9.再発防止に向けた措置を講ずること
10.会社および社員の実情に応じた業務体制の整備をすること
11.働く妊婦に制度の利用ができることを教育し、周囲とコミュニケーションをとりながら業務を行う意識を持つことを周知・啓発すること
12.相談者およびマタハラ行為者のプライバシー保護のための措置を講じること
13.相談あるいは事実関係の確認協力を理由とした不利益な取り扱いを禁止し、労働者に周知すること
※当該項目は実施が望ましいとされているもの

法改正によって上司・同僚のマタハラも防止対象に

これまでの男女雇用機会均等法は、事業主が労働者に対して行う妊娠等を理由とする不利益な取り扱いを禁止するのみであり、職場の上司・同僚が妊娠・育児中の労働者に対してハラスメントを行う場合について十分対応できていないという問題点がありました。

そのため、2019年の改正(2020年6月1日施行)によって、上司・同僚が職場において妊娠等を理由としたハラスメント行為をすることがないよう防止措置義務が新たに追加されました。会社がマタハラを行う、あるいはマタハラ防止上適切な措置を講じない場合、厚生労働大臣の勧告措置の対象になり、勧告にも従わなかった場合、企業名が公表される場合もあります。

深刻化する妊婦へのマタハラ

働く妊婦が体調不良を申し出た際に、会社側が配慮を怠って無理に業務を強要したり、仕事ができないことを理由に退職へと追い込んだりすることは、マタハラによくある事例です。

ここからは、働く妊婦に対する深刻な嫌がらせの実例や、マタハラを受けてしまった際の対処方法を見ていきます。

マタハラのよくある事例

マタハラによくある事例の一つは、産前や産後に認められている制度の利用について、嫌みを言われたり嫌がらせをされたりして、使えないようにされることです。産前・産後休業の取得や時間外労働の免除などの利用を上司に相談したところ、「休みを取るなら辞めてもらう」「次の人事考課では昇進しないようにする」などと言われたり、制度を利用しないように指示されるなどがあります。

二つ目は、妊娠していることに対して嫌みを言われたり嫌がらせをされたりするものです。具体的には、つわりがひどい、めまいがするなど体調がすぐれない状態に対して、上司や同僚が「忙しい時期に妊娠しないでほしかった」「つらいなら会社を辞めてもらうしかない」などと言ったり、配慮をせずに放置をしたり急に仕事を与えなくなったりする、といった言動がマタハラの典型的なものです。

三つ目は、家庭を優先すべきとの価値観が押しつけられるものです。妊娠・出産後も仕事を続ける予定にもかかわらず、「女性は妊娠したら家庭に入るべきだ」「子どもがかわいそうだから専業主婦になるべきだ」などの価値観を押し付けられ、退職を促されたり重要な仕事から外されたりすることもマタハラに含まれます。

もし職場でマタハラを受けたら

もし職場でマタハラを受けたら、一人で抱え込まずに社内外の相談窓口を活用して誰かに相談することが大切です。

まずは社内の窓口や人事部などにマタハラ被害の報告・相談をしましょう。企業はマタハラ相談に対して適切に対処するよう法律で義務付けられているので、相談窓口が設置されていることが多いでしょう。また、相談する際には、マタハラを行った相手や場所・内容・日時や回数などの証拠を記録しておきます。

相談できる窓口がなかったり、会社が対応してくれない場合などは、労働局や厚生労働省の労働トラブルに関する相談窓口、日本労働弁護団ホットラインなど外部の支援機関に相談します。日本労働弁護団ホットラインでは無料で弁護士に電話相談ができ、専門家から意見やアドバイスを受けられます。

マタハラがひどすぎる場合は転職という選択肢も

マタハラがひどく、周囲の協力も得られない状況ならば、働きやすい環境への転職も選択肢の一つとして考えましょう。会社や組織の体制に問題がある場合は、無理に仕事を続けても事態の好転は期待できませんし、追い込まれる状況を一人で我慢する必要もありません。

身体的にも精神的にも負担が大きい妊娠中や出産後の転職活動には不安がありますが、子育て支援が充実している会社も多いので、情報収集などできることから始めてみましょう。

出産後も安心して働ける制度がある求人特集


妊娠や出産、育児休暇などの制度の利用について周囲から嫌がらせを受けるマタハラは許されるものではありません。今回ご紹介した事例を参考に、もし被害を受けていると感じたら一人で我慢せず社内外の窓口に相談し、状況によっては転職も含めて対処方法を検討しましょう。


監修者:社会保険労務士法人クラシコ/代表 柴垣 和也(しばがき・かずや)

昭和59年大阪生まれ。人材派遣会社で営業、所長(岡山・大阪)を歴任、新店舗の立ち上げも手がけるなど活躍。企業の抱える人事・労務面を土台から支援したいと社会保険労務士として開業登録。講演実績多数。

社会保険労務士法人クラシコ(https://classico-os.com/)

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