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早期退職とは?応募するメリット・デメリット、
希望退職やリストラとの違いを解説

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  • 池畑 彩乃(いけはた・あやの)の顔写真

    監修者:社会保険労務士 北 光太郎(きた・こうたろう)氏(きた社労士事務所 代表)

  • 監修者:dodaキャリアアドバイザー 池畑 彩乃(いけはた・あやの)

「早期退職制度(早期退職優遇制度)」とは、定年より早く退職する代わりに退職金の上乗せや再就職支援などが受けられる制度のことです。
「早期退職」と聞くとネガティブなイメージを持たれがちですが、近年ではキャリアアップの好機として前向きに活用する人も増えています。しかし、早期退職に応募することでどのようなメリット・デメリットがあるか、「希望退職」や「リストラ」と何が違うのか、疑問に思う方もいるでしょう。
本記事では、早期退職と希望退職、リストラの違いを明確にした上で、制度を利用する具体的なメリットとデメリットを解説します。

この記事のまとめ

  • 早期退職とは定年前に退職することで、退職金が上乗せされるメリットがある一方、必ずしも再就職ができるとは限らない
  • 応募する前に退職後の生活費や転職・独立などのキャリアプランを明確にすることが重要
  • 離職理由は基本的に「自己都合退職」だが、実際の状況によっては「会社都合退職」になる可能性がある

早期退職制度(早期退職優遇制度)とは

早期退職制度(早期退職優遇制度)とは、定年年齢に達する前に従業員が自らの意思で退職を希望できる制度のことです。

一般的には会社の就業規則で制度として定められており、組織の若返りや従業員のセカンドキャリア支援を目的とした福利厚生の一環という側面を持っています。40~50代といった中高年層を対象とすることが多く、制度の利用はあくまで従業員の自由な意思に委ねられています。

早期退職制度を利用して退職する場合は、退職金が上乗せされる優遇措置が適用されるケースが一般的です。また、会社によっては外部の再就職支援会社と契約し、退職後の再就職をサポートする体制を整えていることもあります。

定年まで会社に残り続けるのではなく、早期に新しい人生のステップを踏み出したいと考える人にとって、経済的な不安を軽減しながらキャリア転換を図れる有効な選択肢といえるでしょう。

なお、早期退職は従業員からの申し出と会社側の承諾によって成立するため、失業手当(失業保険)受給時のにおける離職理由は「自己都合退職」となるのが原則です

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制度の概要 退職の申し出 退職の意思 失業手当を受け取る上での退職の扱い 退職時に受けられる
優遇措置
早期退職制度 定年年齢に達する前に従業員が自らの意思で退職を希望できる制度 従業員から 任意 自己都合退職
  • ・退職金の上乗せ
    (会社による)
  • ・再就職支援(会社による)
希望退職制度 会社側の事情によって期間限定で募集される制度 従業員から
(会社が募集を行った場合に限る)
任意 会社都合退職
  • ・失業手当(失業保険)を「会社都合退職」扱いで受給できる
  • ・再就職支援(会社による)
選択定年制度 従業員が自分の意思で定年退職をする年齢を決めることができる制度 従業員から 任意 自己都合退職
(定年退職)
なし
リストラ
(整理解雇)
従業員の意思にかかわらず、会社が強制的に解雇する制度 企業から 強制 会社都合退職 なし

希望退職制度との違い

希望退職制度は経営不振による人員削減や事業構造の改革など、会社側の事情によって「期間限定」で募集されるものです。 早期退職制度と希望退職制度の両者の最大の違いは「実施される期間」と「目的」にあります。

早期退職制度が就業規則に基づき特定の時期に退職者を募集する制度であるのに対し、希望退職制度は経営課題に対応するために臨時的に退職者を募集する制度です。

つまり、早期退職は従業員のキャリア支援の意味合いが強い一方、希望退職は会社の人員整理や組織の縮小など経営的な緊急性が背景にあるケースが多いのが特徴です。

その分、希望退職は対象者が「特定の部署」や「一定年齢以上」など、その時の経営課題に合わせて限定的に指定されます。あくまで緊急措置としての募集であるため、目標人数に達した時点で募集が打ちきられることもあります。

なお、なお、希望退職制度で退職した場合の退職理由は「会社都合退職」となり、失業手当(失業保険)の受給時は給付制限が設けられず、優遇された給付日数が受給できます。

失業手当(失業保険)とは?もらえる条件や期間、手続き方法を解説 【シミュレーション】失業手当(失業保険)の給付額はいくら?計算方法は?

選択定年制度との違い

選択定年制度は、定年の引き上げを行った会社に多く見られる制度で、従業員が自分の意思で定年退職をする年齢を決めることができる制度をいいます。法律で定められた65歳までの雇用確保措置を背景に、60歳から65歳の間など一定の年齢の範囲で定年退職する年齢をあらかじめ選択し、その年齢に達した時点で退職をします。定年年齢を選択するタイミングは、55歳で意向を確認し、59歳で最終決定するケースが多く見られます。

選択定年制度は、あくまで通常の定年退職扱いであり、早期退職制度で得られる退職金の上乗せや再就職支援は設けられていないのが一般的です。また、退職理由は定年退職と同様に原則として会社都合退職となります。

リストラ(整理解雇)との違い

早期退職制度とリストラ(整理解雇)との主な違いは、「従業員の意思によるかどうか」という点です。早期退職制度は、会社が用意した条件に対して従業員が手を挙げることで成立する合意に基づいた契約解除です。

一方、リストラ(整理解雇)は会社側が一方的に退職させるものです。従業員の意思にかかわらず強制的に解雇するため、労働契約法や判例でも極めて厳格な要件(整理解雇の4要件)が課されています。

つまり、早期退職制度が従業員の任意に基づく退職であるのに対し、リストラ(整理解雇)は会社から一方的に解雇されるという違いがあります。

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早期退職制度のメリット

早期退職制度を利用することで得られる主なメリットは以下のとおりです。

それぞれのメリットを詳しく解説します。

退職金の優遇が受けられる場合がある

通常、定年前に自己都合で退職をすると、退職金が減額されるケースが一般的です。しかし、早期退職制度を利用した場合は、優遇措置として退職金が上乗せされるケースが多くあります。

まとまった資金は、転職活動中の生活費をカバーするだけでなく、住宅ローンの繰り上げ返済や老後資金の確保、あるいは独立開業のための元手にするなど、次のステップへ進むための経済的支えとなります。

金銭的な余裕が生まれることで、焦って再就職先を決める必要がなくなり、じっくりと自身のキャリアを見つめ直す時間が持てます。

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再就職支援サービスを受けられる場合がある

多くの会社では、早期退職者の不安を払拭するために、外部の再就職支援会社と提携したサポート体制を用意しています。制度の利用者は、プロフェッショナルによるキャリアカウンセリングや求人紹介、応募書類の添削、面接対策などを受けることが可能です。

長年一つの会社に勤めてきた方の中には、転職活動の経験が浅く、今の労働市場で自分の市場価値やアピール方法が分からないという方も少なくありません。そのような場合でも、専任のコンサルタントが伴走してくれることで、孤独になりがちな転職活動を安心して進められるのは大きな利点です。

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キャリアの再設計ができる

早期退職制度を利用することで得られる時間と資金を活用して、これまで挑戦できなかった異業種への転職や資格取得のための勉強、独立・起業など、自分のやりたいことに挑戦することができます。

人生の後半戦を自分自身の価値観に基づいて再設計できることは、金銭的なメリット以上に精神的な充実感や生きがいをもたらす可能性があります。気力・体力が十分にあるうちに新たなスタートを切ることで、長い人生を考えたときに価値ある挑戦の機会となるでしょう。

早期退職制度のデメリット

早期退職には多くのメリットがある一方、以下のデメリットもあります。

必ず再就職できるとは限らない

早期退職を検討する際、最も留意すべきは「次の仕事がすぐに見つかるとは限らない」という点です。

会社が用意する再就職支援サービスはあくまでサポートであり、内定を保証するものではありません。特に40代、50代のミドルシニア層に対する求人は、即戦力としての高い専門性やマネジメント能力が求められる傾向が強く企業側の見る目も厳しくなるのが現実です。

さらに内定が出たとしても、給与や役職などの条件面で折り合いがつかないこともあるため、想定以上に転職活動が長期化してしまうこともあります。

早期退職に応募するか検討する際は、再就職まで時間がかかった場合に生活費をどう確保するかも考えておきましょう。

収入が減少するリスクがある

早期退職後に再就職できたとしても、前職と同等の収入を維持できるとは限りません。特に大手企業から中小企業やベンチャー企業へ転職する場合は、給与水準そのものが下がることが一般的です。

また、未経験の業種や職種にチャレンジする場合は、新人同様の待遇からのスタートになることも覚悟しなければなりません。たとえ役職付きで迎え入れられたとしても、賞与の有無や福利厚生の手厚さまで含めた年収ベースで見ると、大幅なダウンとなるケースもあります。

一時的に割増退職金で資産が増えたように見えても、長期的な生涯賃金で試算すると、定年まで今の会社に勤め続けたほうが結果的にプラスだったという可能性もあります。再就職後の想定年収と生活水準のバランスを冷静にシミュレーションすることが大切です。

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将来受け取る年金額が減少する可能性がある

将来受け取る厚生年金の額は、現役時代の「加入期間」と「納付した保険料」によって決まります。

定年まで高水準の給与で働き続けた場合と比較して、早期に退職して再就職しなかった期間(国民年金のみの期間)が生じたり、再就職先で給与が下がったりすると、その分だけ将来の年金受給額が目減りすることになります。

特に退職後に個人事業主となる場合や、しばらく転職活動をする場合は、厚生年金から国民年金への切り替えが必要となり、将来の受給額への影響は避けられません。

目先の退職金の金額だけでなく、65歳以降に受け取る年金がどの程度変わるのかについても把握しておくことが重要です。

なお、厚生労働省が提供している「公的年金シミュレーター」を利用すれば、生年月日や年収などを入力すると簡易的に年金額が試算できます。試算結果は実際の年金額とは必ずしも一致しませんが、おおよその金額を把握したい方はご利用ください。

参考:厚生労働省「公的年金シミュレーター

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確定拠出年金(企業型DC)が引き継げない可能性がある

早期退職制度を利用する場合、多くの会社で導入されている「企業型確定拠出年金(企業型DC)」の取り扱いにも注意が必要です。

転職先の会社に同じ制度があれば資産を移換して継続できますが、制度がない会社への転職や、自営業・フリーランスになる場合は、個人型確定拠出年金(iDeCo)へ資産を移す手続きが必要になります。

個人型確定拠出年金(iDeCo)への切り替えで、影響を受けるのが「掛金の上限額」です。

企業型DCに比べてiDeCoの拠出限度額は低く設定されているケースが多く、これまでと同じペースでの積み立てができなくなる可能性があります。

また、企業型では会社が負担していた口座管理手数料などが自己負担になる点もデメリットです。退職から6カ月以内に手続きを行わないと、資産が自動移換され手数料だけが引かれ続ける状態になるため、その点にも注意しましょう。

早期退職制度の一般的な流れ

会社によって運用ルールは異なりますが、一般的には以下の流れで早期退職の手続きが進められます。

  1. 1. 会社からの募集開始
  2. 2. 応募
  3. 3. 会社による承認・退職日の決定
  4. 4. 退職手続き
  5. 5. 退職金の受給・再就職支援の開始

会社からの募集開始

まず、会社側から早期退職制度の実施についてアナウンスが行われます。社内イントラネットやメール、掲示板などで告知されるほか、対象となる従業員向けに説明会が開催されることが一般的です。

その際、年齢や勤続年数など自身が応募対象となるか、募集期間はいつからいつまでかを確認しましょう。

また、退職金の上乗せ額や、再就職支援の内容など、提示される優遇条件を把握する必要があります。この段階で不明点があれば、人事担当者に問い合わせておきましょう。

応募

募集要項を入手したら、応募するかどうかの検討に入ります。会社が主催する説明会がある場合は積極的に参加しましょう。

意思が固まったら、所定の期間内に「応募書類(早期退職優遇制度適用申請書など)」を提出します。応募期間は数週間から1カ月程度と限られていることが多いため、期限を過ぎてしまわないよう注意が必要です。

会社によっては、応募前に直属の上司への報告を必須としている場合もあるため、社内のルールに従って手続きを進めましょう。

会社による承認・退職日の決定

応募書類を提出したあとは、人事担当者や部門責任者との面談が行われます。面談では退職の意思確認に加え、具体的な退職時期、現在の業務の引き継ぎスケジュールについてのすり合わせが行われます。

双方の条件が折り合い、会社からの正式な承認が得られて初めて退職日が確定します。また、会社によっては退職届の提出が求められる場合があります。

退職願・退職届の正しい書き方 テンプレート・手書き例文・封筒の見本あり

退職手続き

退職日が正式に決まったら、後任者への業務引き継ぎや社内外へのあいさつ回り、身の回りの整理を進めます。業務マニュアルを作成するなど、自分が抜けたあとも業務が滞らないよう配慮しましょう。

また、最終出社日に向けて社員証や貸与されているパソコン、スマートフォン、健康保険証(資格確認証)などの返却準備も行います。一方、会社からは離職票や源泉徴収票、退職金に関する書類などについて案内があります。

退職手続きの一覧 会社・役所・書類のやることの流れを解説

退職金の受給・再就職支援の開始

退職手続きが完了し、退職日を迎えると、後日指定された口座に退職金が振り込まれます。支給時期は退職日の翌月や翌々月になることが一般的ですが、会社によって異なるため事前に確認しておきましょう。

退職金の相場や計算方法は?勤続年数や退職理由でいくら変わるか解説

また、会社が契約している再就職支援会社を利用する場合は、退職と前後してサービスの利用登録が始まります。キャリアアドバイザーなど担当者との面談を通じてキャリアの棚卸しや求人紹介、面接対策といったサポートが本格的にスタートします。

会社が再就職支援会社と契約していない場合は、転職エージェントに登録すれば、同様のサービスを無料で受けられます。

再就職支援会社の支援を受けられる方も、転職エージェントを並行して利用することで、紹介してもらえる求人の幅が広がるでしょう。

早期退職制度を利用した場合の退職金

前述のとおり、早期退職制度を利用する場合は通常の退職に比べて退職金が上乗せされます。

一般的に、定年前に自ら申し出て会社を辞める場合は「自己都合退職」となり、退職金が減額されるケースが多く見られます。

一方、早期退職制度を利用した場合は、会社都合退職と同等、あるいはそれ以上の扱いとなる退職金が上乗せされるのが一般的です。

上乗せ額は会社によって異なりますが、厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」によると、大学・大学院卒(管理・事務・技術職)で以下の結果が出ています。

退職事由 退職金額
定年退職した場合 1,896万円
会社都合
(会社の倒産・リストラなど)
で退職した場合
1,738万円
自己都合(転職など)で
退職した場合
1,441万円
早期退職制度を利用して
退職した場合
2,266万円

上記のとおり、「定年退職」で退職した場合と比較すると早期退職の退職金の平均額のほうが370万円上回っているということです。

データからも分かるとおり、早期退職制度を利用するか否かで退職金の額に大きな差が生じます。早期退職制度は、単に早く辞めるための制度ではなく、将来の経済的な基盤をより強固にするための資産形成手段の一つであるといえるでしょう。

出典:厚生労働省「令和5年就労条件総合調査概況」

早期退職後の失業手当(失業保険)

早期退職制度を利用して会社を辞めたあとに再就職先が決まっていない場合には、雇用保険から「失業手当(失業保険)」を受給することができます。退職金というまとまった資金があるとはいえ、再就職活動が想定よりも長期化するリスクを考慮すれば、公的なセーフティーネットである失業手当(失業保険)は生活の安定に不可欠です。

ここでは、早期退職の退職理由と失業手当(失業保険)について詳しく解説します。

会社都合退職と自己都合退職は何が違う?

原則として自己都合退職

早期退職制度は、あくまで会社が提示した条件に対して従業員が「自らの意思で応募」し、双方が合意した上で退職する仕組みです。

そのため、ハローワークでの失業手当の手続きでは、原則として「自己都合退職」として扱われます。自己都合退職になった場合は、求職の申し込みを行ってから7日間の待期期間に加え、原則として1カ月間の「給付制限期間」が設けられているため、失業手当(失業保険)が受け取れるのは、求職の申し込みをしてから約2カ月後になります。

状況によっては会社都合の場合がある

早期退職制度に応募した形であっても、「特定の部門に対して行われている」「個別に早期退職制度の応募を打診される(退職勧奨)」など、実態として会社側の都合で退職に至った場合は会社都合退職(特定受給資格者)として扱われる場合があります。

会社都合退職と認定されると1カ月間の給付制限期間がなくなり、待機期間の7日間が経過すれば失業手当(失業保険)の支給が開始され、受給日数も自己都合退職よりも多くなります。

最終的に退職理由が会社都合に該当するかはハローワークが判断します。ただし、自己都合退職で離職票が発行された場合でも、早期退職制度の詳細内容が分かる書類を提出することで会社都合になる可能性があります。

早期退職制度の利用時に実態として会社側の都合で退職した場合は、手続きで使用した書類などは必ず保管しておきましょう。

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早期退職後に利用できるその他の制度

早期退職をして再就職を目指す場合は、失業手当(失業保険)以外にも、国が用意しているさまざまな支援制度を活用することができます。

退職後に利用できる主な制度は以下のとおりです。

再就職手当

再就職手当とは、失業手当(失業保険)の受給期間を一定以上残して再就職や起業をした場合に支給される「就職お祝い金」のような制度です。

具体的には、失業手当(失業保険)の給付日数を3分の1以上残して再就職した場合は支給残日数の60%が、3分の2以上を残した場合は70%が一時金として支給されます。

ただし、再就職手当を利用するためには「待機期間(7日間)経過後の就職であること」や「離職前の事業所に再び就職したものではないこと」「1年を超えて雇用されることが確実であること」など、いくつかの要件を満たす必要があります。

再就職手当の詳しい内容を知りたい方は下記の記事もあわせてご覧ください。

再就職手当とは?

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公共職業訓練

公共職業訓練とは、希望する仕事に就くために必要な知識やスキルを原則無料で習得できる制度です。

ハローワークが窓口となり、国や自治体が運営する職業能力開発校や委託を受けた民間スクールなどで職業訓練が受講できます。

コースは多岐にわたり、パソコンスキルや経理事務といったオフィスワーク系から、介護、建築(CAD)、Webデザイン、AIなど幅広く用意されています。テキスト代などは自己負担となりますが、無料で専門教育を受けられるのは大きなメリットです。

また、一定の要件を満たして訓練を受講する場合は、訓練期間中は失業手当の支給が延長されます。通常であれば給付期間が終了してしまうタイミングでも訓練が終わるまで手当を受け取りながら学習に専念できるため、経済的な心配をせずに新しいキャリアへの準備ができます。

教育訓練給付金制度

教育訓練給付金制度は、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を自己負担で受講し、修了した場合にその費用の一部が給付金として支給される制度です。

公共職業訓練が無料であるのに対し、教育訓練給付金制度は一度自分で費用を支払う必要がありますが、民間の資格スクールや大学院など、広範囲でかつ専門的な講座を自由に選べるのが特徴です。

対象となる講座は、TOEICや簿記などの取得を目指す「一般教育訓練」、介護支援専門員や大型自動車第一種免許などを目指す「特定一般教育訓練」、看護師や保育士などの専門職を含む「専門実践教育訓練」の3種類に分かれています。

給付額は一般教育訓練給付金であれば受講費用の20%(上限10万円)、特定一般教育訓練は最大で受講費用の50%(上限25万円)、専門実践教育訓練は最大で受講費用の80%(年間上限64万円)が支給されます。

教育訓練給付金の詳しい内容については下記で詳しく解説しています。

教育訓練給付金とは?

早期退職制度を利用した後の転職活動の進め方

早期退職制度を利用した後、転職活動はどのように進めるとよいのでしょうか。dodaキャリアアドバイザーが、よく生じる質問に回答します。

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この質問に回答したキャリアアドバイザー

dodaキャリアアドバイザー
池畑 彩乃(いけはた・あやの)

早期退職に申し込み後、仕事をしながら転職活動をしても問題ない?

早期退職制度に申し込み後、在職中に転職活動を行うことに問題はありません。むしろ、可能であれば在職中に次の転職先のめどをつけておくことをおすすめします。在職中であれば収入があるため、精神的・経済的な余裕を保ったまま転職活動を進めることができます。「早く決めないといけない」という焦りが生まれにくい点は大きなメリットです。

また企業からも、在職中の転職活動は「計画的にキャリアを考えている人」と前向きに評価されやすい傾向があります。早期退職制度に応募している場合でも「現職での責任を全うしながら次を考えている」という印象につながるでしょう。

特に早期退職制度の対象になることが多い40代後半〜50代の転職では、希望する職種や役職、年収によっては応募してから内定まで3カ月以上かかることも珍しくありません。退職日が数カ月先であっても、できる範囲で早めに動き出しておくと安心です。

40代の転職を成功させるには?ポイントを徹底解説

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早期退職制度に応募したことを履歴書・職務経歴書にどう書く?

原則として、履歴書・職務経歴書に「早期退職制度に応募した」ことを書く必要はありません。早期退職は一般的に「自己都合退職」として扱われるため、特別な書き分けは不要だからです。

在職中で退職日が決まっている場合は「○月○日付けで退職予定」とだけ記載し、すでに退職している場合は「一身上の都合により退職」と記載すれば問題ありません。

書類選考の段階で、早期退職に応募したことやその理由を詳しく書きすぎてしまうと、

「会社からのプレッシャーがあったのか」「成績不振などの理由があったのか」など、企業側に不要な懸念を与えてしまう可能性もあるため注意しましょう。

dodaではガイドに沿って入力するだけで、履歴書・職務経歴書を自動作成できるツールを用意しています。dodaに会員登録すれば無料で利用できるので、これから応募書類の準備を行う方はぜひ活用してください。

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早期退職制度に応募した理由を面接でどう伝えればいい?

面接では、必ずしも早期退職制度を利用したことを伝える必要はありません。ただし、早期退職制度に応募したこと自体が選考で不利になるわけではないため、無理に隠す必要もないでしょう。

むしろ隠していると、後日リファレンスチェックなどを通じて意図せず明らかになったり、ほかの回答との整合性が取れなくなり結果的に説明せざるを得なくなったりする可能性もあります。企業との信頼関係を損なわないためにも、あらかじめ伝えておくほうが安心です。

伝える際は、早期退職制度を利用したという事実だけでなく、どのような背景や考えがあり、転職を決意したのかもあわせて説明しましょう。そのときに大切なのは、不満や不安をそのまま伝えるのではなく、「何を考え、どのように判断し、今後どんな環境で、どのような価値を発揮したいのか」を前向きに語ることです。筋道立てて伝えられれば、企業側にも納得感を持って受け取ってもらいやすくなります。

よくある質問

早期退職制度にまつわるよくある質問をまとめました。

早期退職制度は強制されるもの?

早期退職制度は、あくまで従業員の「自発的な意思」に基づいて応募するものであり、会社側が強制することは認められていません。また、会社が早期退職制度を実施したとしても、従業員が応募しなければ退職が成立することはありません。

もし会社が特定の個人に対して執拗に退職を迫ったり、拒否しているにもかかわらず応募を強要したりすれば、それは実質的な「退職勧奨」や「解雇」にあたる行為となる可能性があります。

退職勧奨を受けて「退職したくない」と考えている場合は、都道府県労働局が設置している「総合労働相談コーナー」や「労働基準監督署」に相談しましょう。対処法や今後の対応について助言を受けることができます。

また、会社都合として退職したいと考えている場合は、ハローワークに相談すれば受けた退職勧奨が会社都合に該当するかの判断を受けることが可能です。

もし早期退職制度に応募せずに会社に残った場合、その後の待遇や昇進で不利益を被ることはありますか?

早期退職制度に応募せず会社に残ることを理由に、不当に減給や降格、配置転換を行うことは禁止されています。

しかし、早期退職を募る背景には「組織の若返り」といった事情があります。そのため、組織の再編に伴って所属部署が統廃合されたり、業務内容が大きく変わったりする可能性は否定できません。

また、若い世代に経験を与えることを優先的に考える会社であれば、昇給や昇進のペースが鈍化するケースも考えられます。残留を決める際には、変化していく組織の中でどのように貢献し、居場所を確保していくかということが求められます。

早期退職は「会社都合退職」として扱われることはある?

早期退職は、基本的には「自己都合退職」となるのが一般的です。ただし、会社側の業績悪化などを背景に会社が勧奨して実施した早期退職制度に応募した場合、条件によっては会社都合による退職(特定受給資格者)として扱われることもあります。

「特定受給資格者」となった場合は失業手当(失業保険)の受給時に給付制限期間がなく、給付日数も優遇されます。退職後に離職票に記載されている退職理由を確認し、自己都合か会社都合のどちらになっているかを必ず確認しておきましょう。

会社都合退職と自己都合退職は何が違う? 特定受給資格者とは?

まとめ

早期退職制度は、定年前に退職することで退職金の上乗せや再就職支援などの優遇を受けられる制度です。キャリアの再設計ができるメリットがある一方、再就職の不確実性や収入減、将来の年金受給額への影響といったデメリットも理解しておく必要があります。

退職後のキャリアに不安がある方や、より自分に合った会社を見つけたい方は、dodaエージェントサービスをご活用ください。専任のキャリアアドバイザーが求人紹介から書類添削、面接対策まで転職活動をトータルでサポートします。

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