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コラム・事例・インタビュー

連載【弁護士監修】知らなきゃ損する!転職と仕事の法律のQ&A

労働契約書(雇用契約書)がもらえない!給与について口頭での説明のみだった

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Q 労働契約書(雇用契約書)がもらえない!給与について口頭での説明のみだった

希望の会社から内定をもらったのですが、給与の説明が口頭のみでした。入社前に給与や休日の規定などが書いてある労働契約書(雇用契約書)をもらうことはできないのですか?(27歳/男性)

A 会社には、給与などの労働条件を書面で通知する法的な義務があります。

労働基準法とその施行規則で、会社は採用した人に対して労働条件を書面で明示しなければならないものと定めています。

通知しなければならない労働条件は、給与(賃金)の額や支払いの方法・時期のほか、労働契約の期間などがあります。(詳しくは「転職で内定が出たら、「雇用契約書」で必ず確認すべき5つの労働条件」でご確認ください)

書面の名称としては、「労働条件通知書」「労働契約書」「雇用契約書」などが一般的です。「内定通知書」「採用通知書」などに、労働条件が記載されている場合もあります。また別の方法として、本人に適用される労働条件を明らかにして「就業規則」を渡すことで、法的な労働条件の通知とすることも認められています。

労働条件の書面での明示は会社の義務ですので、もらえない場合は、書面で明示してもらえるよう会社に依頼しましょう。普通は想定しがたいことですが、どうしても書面にしてもらえない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。

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労働条件通知書は、いつのタイミングでもらうべきもの?

労働契約そのものは、会社と被雇用者の双方の意思が合致した時点で成立するものと、法律的には考えられています。具体的には、会社の求人に対して応募することで、「就職したい」という申し込みを行い、これに対して、会社が「内定」を出すなどして承諾した時点で、労働契約が成立したことになります。

法律では、会社は「労働契約の締結に際して」労働条件を明示しなければならないとしており、中途採用の場合、通常は、最終面接に合格した連絡、内定通知と同じタイミングに、書面または電子メールの文面、PDFなどの電子ファイルで通知されます。

中途採用の場合でも、まれに、内定の段階では電話のみで伝えられ、書面は入社日に渡すとする会社もありますが、その場合は、電話の最後に「今話した内容を、念のためメールでもお送りいただけますか」と頼んでみましょう。

ここで扱った法律

労働基準法の第15条では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と定めています。

また、労働基準法施行規則の第5条において、会社が入社者に明示しなければならない労働条件について定めています。2024年4月からは、就業場所・業務変更の範囲や、有期労働契約の場合には更新上限の有無と内容、無期転換申込機会や無期転換後の労働条件も明示事項に追加されます。

弁護士:藥師寺 正典(やくしじ・まさのり)

弁護士法人第一法律事務所 パートナー(社員弁護士)。経営法曹会議会員。企業の顧問業務をはじめ、労働審判・労働訴訟などの係争案件や、ユニオンなどとの団体交渉対応、労災対応、M&Aにおける労務デューデリジェンス対応など、経営者側での労働法務案件を数多く手掛ける。

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