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コラム・事例・インタビュー

連載【弁護士監修】知らなきゃ損する!転職と仕事の法律のQ&A

36協定とは?なぜ必要なのでしょうか?

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Q 36協定とはなんですか? なぜ必要なの?

求人票を見ていたところ「弊社は36協定を順守しています」とありましたが、36協定がよく分かりません。36協定とはなんですか? なぜ必要なのですか?(24歳/男性)

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A 本来は法律で認められていない時間外労働・休日労働を可能にする、会社(使用者)と社員(労働者)との間で結ぶ協定です。

36協定は「さぶろくきょうてい」と読みます。なぜそのような名称なのかというと、労働基準法の第36条を根拠とする労使協定だからです。

では、36協定とはどのような取り決めなのでしょうか。

労働基準法では、会社は原則として1日8時間・1週間40時間を超えて社員を働かせてはならないと定められています。また休日についても、原則として1週間に1日の休日を設けることが義務づけられています。

しかし、この「36協定」を会社(使用者)と社員(労働者)の間で結び、その内容を労働基準監督署へ届け出ることによって、上記の範囲を超える時間外労働(残業)や休日労働を社員に課すことができるようになるのです。

ただし、36協定を結んだからといって、いくらでも働かせていいということはなく、協定の中で時間外労働時間の上限を定めなければなりません。

つまり、会社が「弊社は36協定を順守しています」と言っている場合は、残業時間が協定で定めた時間外労働時間を超えないように勤怠管理をしているということなのです。この上限の時間数は会社によって異なりますので、詳しく知りたい場合は内定が出て、労働契約書をもらった後に処遇面談の機会などで確認してみるのもよいかもしれません。

イラスト

詳しく知りたい

時間外労働の上限を超えて働くことを可能にする、特別条項とは?

通常、36協定の中では時間外労働時間の上限が定められています。ただし、特別条項付きの協定(様式第9号の2)を使用することにより、その上限を超えて働くことが可能です。

この「特別条項」とは、臨時的に特別な事情がある場合は、上限を超えて残業を課すことができるというものです。例えば、突発的なトラブルへの対応や、納期が迫って一時的に忙しくなる、といったことが「特別な事情」に当たります。この特別な事情のもとでの時間外労働は、以下の制限の範囲で認められることとなります。

① 時間外労働が年720時間以内
② 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
③ 時間外労働と休日労働の合計について、「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」がすべて1月当たり80時間以内
④ 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6カ月が限度

労使協定とは?

36協定は、労使協定の一種です。労使協定とは、会社(使用者)と社員(労働者)との間で結ぶ協定のことです。ただ、社員一人ひとりと協定を結ぶわけではありません。

「労働者の過半数で組織する労働組合」か、それがない場合は「労働者の過半数を代表する者」との間で協定を結ぶことになります。会社単位ではなく、事業所ごとに締結されます。

例えば、36協定のように法定労働時間の原則を超えて残業を課したり、裁量労働制のような例外的な労働時間制度を導入したりする場合には、労使協定を結ばなければならないと定められています。

裁量労働制とは?メリットとデメリットを教えてください。

ここで扱った法律

労働基準法の第32条では、会社は社員に対して、1日8時間・1週間で40時間を超えて働かせてはいけないと定めており、これが「法定労働時間」と呼ばれるものです。また、労働基準法の第35条では、会社は社員に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと定めており、これが「法定休日」と呼ばれるものです。本来は、これらの「法定労働時間」「法定休日」が原則となります。

労働基準法の第36条では、会社が社員を、法定労働時間を超えて働かせる場合や法定休日に働かせる場合は、会社と社員の間で協定を結び、その協定の内容を記載した「時間外・休日労働に関する協定届」を労働基準監督署に届け出なければならない、と定めています。

弁護士:藥師寺正典(やくしじ・まさのり)

弁護士法人第一法律事務所 パートナー(社員弁護士)。経営法曹会議会員。企業の顧問業務をはじめ、労働審判・労働訴訟などの係争案件や、ユニオンなどとの団体交渉対応、労災対応、M&Aにおける労務デューデリジェンス対応など、経営者側での労働法務案件を数多く手掛ける。

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