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労働条件通知書がもらえないのMV

コラム・事例・インタビュー

雇用契約書がもらえない!必ずもらえるものではないの?

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Q. 雇用契約書をもらえていません。前に転職したときはもらえたのですが、必ずもらえるものではないのですか?

内定をもらった企業から、雇用契約書をもらえていません。 前の転職では、企業から雇用契約書をもらえたのですが、必ずもらえるわけではないのでしょうか?

A. 「雇用契約書」の作成・発行義務は法律上ありません。ただし、会社には労働条件を書面で通知する法的な義務があります。

「雇用契約書」の作成・発行義務は法律上ありません。 企業によっては、雇用主(企業側)と被雇用者(労働者側)が署名捺印することで双方の合意が取れる「雇用契約書」を発行するケースがあります。前職は、「雇用契約書」を発行することで労働条件を明示していたと思われます。

前述したとおり、「雇用契約書」の作成・発行義務は法律上ないものの、企業には労働条件を書面で通知する法的な義務があります。労働条件は内定時に「労働条件通知書」で通知されることが多いのですが、法律上は必要な項目を満たしていれば書面の表題や様式は問わず、どんな書類であっても問題がありません。そのため、労働条件を「雇用契約書」に明記して通知する企業も多くあります。

「雇用契約書」について詳しく知りたい方はこちら

労働条件を「雇用契約書」に明記して通知するタイミングは、労働契約の締結時です。内定を通知するという採用プロセスがあるときは、「内定通知書」の交付時が労働契約の締結となる場合があり、その場合は「内定通知書」などに労働条件を記載して明示することになります。いっぽう、即時入社などの内定を通知するという採用プロセスがない場合は、入社日に「雇用契約書」などが交付されることになります。
労働条件を「雇用契約書」ではなく、「労働条件通知書」などのほかの書面で明示する場合も、通知のタイミングは同じです。「雇用契約書」「労働条件通知書」が発行されるのか気になる場合は、発行の有無と時期を企業に確認しましょう。

もし、入社日になっても労働条件が確認できる書類を企業から発行してもらえない場合は、労働基準法第15条の「企業が労働条件を書面で明示する義務」を果たしていないことになります。必ず書面で労働条件を確認できるものをもらいましょう。

なお、労働条件の明示は労働者が希望すれば、電子交付(メールやSNSメッセージでのファイル添付、FAXなど)での通知も可能とされています。※

※出典:「労働条件の明示を適切に行っていますか?」常総労働基準監督署

労働条件通知書がもらえない!いつもらえるの?対処法は?

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【要注意】労働契約上の「内定」とは?

本記事内では「企業から採用条件通知書などが発行されたタイミング」を内定と呼んでいます。 しかし、労働契約としての「内定」の成立時期については、企業の採用手続きや内容などによって異なり、「採用条件通知書」などが発行されただけでは「内定」とはならないケースもあります。
そのため、退職交渉の開始や他社選考の辞退は、労働契約が成立したことを確認してから行うのが適切です。
Dodaエージェントサービスを利用している場合は、キャリアアドバイザーに相談しながら、慎重に進めてください。また、ご自身で企業と直接やりとりしている場合は、エビデンスが残る形で進めていただくのが安全です。

弁護士:藥師寺 正典(やくしじ・まさのり)

弁護士法人第一法律事務所 パートナー(社員弁護士)。経営法曹会議会員。企業の顧問業務をはじめ、労働審判・労働訴訟などの係争案件や、ユニオンなどとの団体交渉対応、労災対応、M&Aにおける労務デューデリジェンス対応など、経営者側での労働法務案件を数多く手掛ける。

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