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コラム・事例・インタビュー

連載【弁護士監修】知らなきゃ損する!転職と仕事の法律のQ&A

履歴書の賞罰とは?個人情報はどこまで伝える必要があるのでしょうか?

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Q 履歴書の賞罰の「罰」とは?逮捕歴、懲戒解雇、交通違反など転職で個人情報はどこまで伝える必要がある?

自動車のスピード違反で反則金を支払ったことがあります。反則金の支払いは「罰」に含まれますか?履歴書の賞罰欄に書かなければならない「罰」は何か教えてください。 また、逮捕歴、懲戒解雇などの情報はどこまで伝える必要があるのか、どのタイミングで伝えなければならないかも教えてください。(32歳/男性)

A 履歴書の賞罰欄に「罰」として書かなければならないのは、裁判で有罪が確定したことがある(前科がある)とき。面接の場で聞かれたときは、偽りなく答えるようにしましょう。

履歴書に賞罰欄がある場合、「罰」として書かなければならないのは、裁判で確定した有罪判決があるとき(刑罰が科されたとき)です。逮捕歴があり、裁判で有罪が確定したことがある場合は賞罰欄に「罰」として書かなければなりません。裁判で有罪となり刑が確定すると、検察庁の前科調書に前科の記録が残るため、それが「罰」にあたります。

そのため、逮捕歴があっても、誤認逮捕や示談などで前科がつかなかった(犯罪歴は残っても前科は残らなかった)場合は、一般的に「罰」にはなりません。

質問者さんのケースである、スピード違反で反則金を支払った場合は「行政処分」にあたり、刑罰が科されたわけではないので、履歴書の賞罰欄に書く必要はありません。

イラスト

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個人情報はどこまで伝えるべき?

会社は業務への適性・能力に関係のない事柄を聞いてはいけない

原則として、プライバシーに関わる情報は会社に伝えなくても問題ありません。厚生労働省は会社に対して、採用後の業務への適性・能力に関係のない事柄を聞いてはいけないということを示しています。

会社は業務への適性・能力に関わることは聞いてもよい

一方で、会社と労働者は、労働契約を締結することによって、労働者に賃金を支払う義務、賃金をもらう代わりに会社の業務を行う義務を、それぞれ負うことになります。そのため、会社としては、求職者が本当にその会社の業務を行うための適性や能力を備えているのか、労働契約を締結する前に確認する必要があります。このような理由から、業務への適性・能力に関わることであれば、原則として求職者は隠さずに答えなければならないと考えられています。

具体的には、前職を懲戒解雇で退職した場合は、履歴書や職務経歴書に書いていなくても問題ありませんが、前職を辞めた理由を聞かれたときには偽りなく伝えることが求められます。

スピード違反歴についても、基本的には伝えるかどうかは求職者の自由ですが、例えば運送業などで車の運転をする場合は、業務に関係ある情報として、面接で聞かれた際には正直に答えることが求められます。

聞かれたことに正直に答えなかったり、隠したりすると、入社後に事実相違が発覚した場合、解雇の理由とされる可能性があります。聞かれたことに正直に答え、その点も含めあなたのことを理解してくれる会社に入社を決めるのがよいでしょう。

弁護士:藥師寺正典(やくしじ・まさのり)

弁護士法人第一法律事務所 パートナー(社員弁護士)。経営法曹会議会員。企業の顧問業務をはじめ、労働審判・労働訴訟などの係争案件や、ユニオンなどとの団体交渉対応、労災対応、M&Aにおける労務デューデリジェンス対応など、経営者側での労働法務案件を数多く手掛ける。

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