Q 振替休日と代休は何が違うのですか?
仕事で休日出勤したので、「代休」を申請したところ「代休ではなく振替休日」だと上司から指摘を受けました。何が違うのですか?(24歳/男性)
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A 「振替休日」は本来休日である日を事前に労働日に変える場合にあらかじめ指定して振り替えて取る休日、「代休」は突発的に休日出勤を指示された場合に後から代わりに取る休日です。
「振替休日」とは、もともと休日であるはずの日を、事前に労働日に変える場合に、代わりに設定する休日のことです。例えば、毎週日曜が休みの社員が、日曜に開催するイベント運営をしなければならない場合は、本来休日のはずの日曜をあらかじめ労働日に変更します。それと同時に、その変更によってなくなった分の休日を別日に「振替休日」として設定することになります。
「代休」とは、何らかの理由で急遽、休日に働く必要が生じた場合に、つぶれてしまった休日の代わりに取る休日のことです。例えば、休日にシステムトラブルが起きて急遽対応しなくてはならなくなった場合などは、後日「代休」を取ることになります。
振替休日の場合は、あらかじめ休日を労働日に変更しているので、休日労働の割増賃金は発生しません。代休の場合は休日労働になるので、会社は割増賃金を支払わなくてはなりません。
ご質問では「仕事で休日出勤した」とのことですが、急遽休日出勤を指示され、事前に休日の指定がないのであれば、「代休」を申請するのが正解で、上司が誤った指示をしている可能性があります。
でも、もしあらかじめ休日を労働日に変更し、別の日を休日と指定されたのであれば、それは厳密にいうと「休日出勤」ではありません。本来働くべき日に出勤しただけなので、代わりに取る休日は上司の言うとおり「振替休日」ということになります。
詳しく知りたい
休日労働すると賃金はいくら割増されるの?
労働基準法では、週1日、または4週を通じて4日、休日を設けなければいけないと定められています。これが、いわゆる「法定休日」であり、休日労働とはこの法定休日に働くことを言います。会社が社員に休日労働をさせた場合は、通常の賃金の3割5部以上を割り増して支払わなければなりません。
ここで扱った法律
振替休日や代休は、法律で定められた制度ではなく、会社ごとに就業規則に定められているのが一般的です。そのため、運用方法も会社によってさまざまです。「会社は、業務上の必要性がある場合、休日を他の労働日に振り替え、従業員に対し、その振り替えの通知を対象となる休日または労働日の前日までに行うことがある」「代休はその付与の対象となる休日労働をした労働日を含む給与計算期間中に取得しなければならない」といったルールが就業規則に記載されていることもあります。転職をして会社が変わったときには、どのような決まりになっているのかあらかじめ確認することをおすすめします。
弁護士:藥師寺正典(やくしじ・まさのり)
弁護士法人第一法律事務所 パートナー(社員弁護士)。経営法曹会議会員。企業の顧問業務をはじめ、労働審判・労働訴訟などの係争案件や、ユニオンなどとの団体交渉対応、労災対応、M&Aにおける労務デューデリジェンス対応など、経営者側での労働法務案件を数多く手掛ける。