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コラム・事例・インタビュー

連載【弁護士監修】知らなきゃ損する!転職と仕事の法律のQ&A

退職後でも給与やボーナスはもらえますか?

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Q 退職後に給与はもらえる?ボーナスを受け取るためのポイントは?

間もなく会社を辞める予定です。いまの会社の給与は、月末締めの翌月25日払いなのですが、会社を辞めた次の月に給与はもらえないのでしょうか?

賞与をもらってから辞めたいのですが、最終出社日の後がボーナス支給日の場合、支払われるのでしょうか?(27歳女性)

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A 賃金規程に給与・賞与の支給条件が定められていますので、それを確認しましょう。

まず給与については、会社の賃金規程で給与が「月末締め翌月25日払い」と定められている場合、退職月の翌月25日に給与は支払われます。例えば、3月末に退職したからといって、「4月25日時点ではもう社員じゃないから給与が支払われない」などということはありません。

会社によっては、退職者に対しては規定の25日を待たずに精算するケースもありますが、いずれの場合も会社の賃金規程によります。

ボーナス(賞与)の支給についても、賃金規程で定められていますので、自分が支給対象かどうかを確認しましょう。最終出社日または退職日にかかわらず、「○月末日時点で在籍している人をボーナス支給対象とする」といったように在籍日で規定されていることが多いです。

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給与は毎月1回支給が原則

原則として賃金は、労働基準法により、毎月1回以上、一定の期日に支払わなければならないと定められています。

今回の相談内容にある、「月末締め翌月25日払い」とする会社の賃金規程は、その原則に則ったものですので、何ら問題はありません。逆に、給与をもらうのは当然の権利です。

ボーナス(賞与)の支給条件は就業規則で定められている

会社は通常、就業規則の賃金規程で、賞与の支給額や支給対象となる条件を明確に定めています。

「賞与支給日に在籍していること」を支給条件としている場合もありますし、例えば「支給日の1か月前に在籍していること」のような条件にしている会社もあります。

この場合は「在籍」が条件ですので、例えば有給休暇に入ってしまっていても、規定の日に会社に籍があれば(退職前であれば)ボーナス支給対象となります。

ただ、一般的に「賞与」は、会社の業績や個人の業績が良かった場合に、業績の査定を経て支給されるものです。就業規則で賞与の支給条件が明確に定められていない場合は、賞与は「必ずもらえるはずのもの」ではありません。会社業績等を考慮し、賞与が支給されないこともあり得ます。

こうしたことから、ボーナスをもらってから辞めたいと考えている場合は、退職の申し出をする前に就業規則の賃金規程を確認するのがよいでしょう。

ここで扱った法律

労働基準法の第24条では、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」と定められており、具体的な給与支給日等の給与支払いのルールは、会社ごとに賃金規程等で定められるのが通常です。

退職者については、労働契約上、退職日まで労働した分に相当する賃金の支払いを受けることができ、その支給日は原則として会社が賃金規程等で定める支払日になります。

ただし、例外的に、労働基準法の第23条で、退職した労働者から賃金の支払いを請求した場合は、使用者は7日以内に賃金を支払わなければならない旨が規定されています。これは、会社による退職者への足止めを防止することや、退職者の生活の保護を図るために定められたものです。

弁護士:藥師寺正典(やくしじ・まさのり)

弁護士法人第一法律事務所 パートナー(社員弁護士)。経営法曹会議会員。企業の顧問業務をはじめ、労働審判・労働訴訟などの係争案件や、ユニオンなどとの団体交渉対応、労災対応、M&Aにおける労務デューデリジェンス対応など、経営者側での労働法務案件を数多く手掛ける。

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