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転職Q&A(お金)#退職一時金・企業年金#税金

Q. 退職一時金にはどのような税金がかかりますか?計算方法を教えてください。

最近勤務先で導入された早期退職の制度に応募して、近い将来転職を考えています。退職一時金を受け取ったときに、どのような税金がかかるのか教えてください。また、実際に振り込まれる金額を概算したいので計算方法が知りたいです。支給額は1,300万円程度になりそうです。勤続年数は11年9カ月です。(34歳/男性)

A. 退職一時金に課税される所得税・住民税は「退職所得」にもとづいて計算します。

退職所得は、次のような計算式となります。

退職所得=(退職一時金の額-退職所得控除額)×1/2

ここで、「退職所得控除額」は、勤続年数により、次の表1にもとづいて計算します。

▼退職所得控除額

勤続年数 退職所得控除額
20年以下40万円×勤続年数(※最低80万円)
20年超800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※80万円に満たない場合、80万円が控除額となります。

勤続年数は、11年9カ月とのことですが、退職所得控除額を計算する上では、勤続年数は11年を1日でも超えれば、「12年」として計算します。表1の計算式によれば、Sさんの勤続年数は12年、つまり「20年以下」に該当します。従って、退職所得控除額は、40万円×12年=480万円となります。

質問者さんの退職一時金を仮に1,300万円とした場合、退職所得は、(1,300万円-480万円)×1/2=410万円となります。

これを次の表2にあてはめて、所得税を計算します。

所得税額=(A)×(B)-(C)

▼所得税額速算表

課税総所得金額(A) 税率(B) 控除額(C)
195万円以下5%-
195万円超 330万円以下10%9.75万円
330万円超 695万円以下20%42.75万円
695万円超 900万円以下23%63.60万円
900万円超 1,800万円以下33%153.60万円
1,800万円超 4000万円以下40%279.60万円
4,000万円超45%479.60万円

410万円×20%-42.75万円=39.25万円となり、これに復興特別所得税が2.1%加算されますので、約40万円となります。

また、退職一時金の税金では、住民税も課税されます。住民税は一律10%です。410万円×10%=41万円となります。

所得税・住民税をあわせて、約80万円が課税されることになります。質問者さんの条件を当てはめて実際に振り込まれる金額を概算すると、1,300-80=1,220万円ほどになります。退職一時金の支払者である質問者さんの勤務先では、この金額を源泉徴収して質問者さんに支払いますので、原則として個人で確定申告の必要はありません。
なお、このような算式で所得税・住民税を計算するためには、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出する必要があります。もし、この報告書を提出しない場合は、支払額に一律20.42%源泉徴収されます。

退職一時金にかかる税金は勤続年数が長いと有利になる仕組みとなっています。勤続年数が短い割に退職一時金が多い場合は、意外に税金がかかりますので、注意してください。

【監修】社会保険労務士法人クラシコ/代表 柴垣 和也(しばがき・かずや)

昭和59年大阪生まれ。人材派遣会社で営業、所長(岡山・大阪)を歴任、新店舗の立ち上げも手がけるなど活躍。企業の抱える人事・労務面を土台から支援したいと社会保険労務士として開業登録。講演実績多数。

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